別紙3

関係法令等

1 所得税法第12条《実質所得者課税の原則》は、資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する旨規定している。

2 所得税法第26条《不動産所得》第1項は、不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付けによる所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう旨規定している。

3 所得税法第36条《収入金額》第1項は、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額とする旨規定している。

4 所得税法第37条《必要経費》第1項は、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする旨規定している。

5 所得税法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》は、居住者が支出し又は納付する家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない旨規定している。

6 酒税法(平成23年12月法律第114号による改正前のもの。以下同じ。)第9条《酒類の販売業免許》第1項は、酒類の販売業等をしようとする者は、販売場(継続して販売業をする場所をいう。)ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長の販売業免許を受けなければならない旨規定している。

7 酒税法第53条《当該職員の権限》第1項は、国税庁、国税局、税務署又は税関の当該職員は、酒類製造者、酒母若しくはもろみの製造者、酒類の販売業者等に対して質問し、又はこれらの者について次の物件を検査することができる旨規定している。
イ 酒類の販売に関する一切の帳簿書類(電磁的記録を含む)
ロ 酒類の販売上必要な建築物、機械、器具、容器又は原料その他の物件

8 酒税法第56条第1項は、上記6の規定に係る販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者には1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する旨、同法第2項は、前項の犯罪に係る酒類、機械、器具又は容器は、何人の所有であるかを問わず没収する旨規定している。

9 通則法第12条《書類の送達》第5項は、以下の場合には、交付送達は、以下の行為により行うことができる旨規定している。
イ 送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合 その使用人その他の従業員又は同居の者で書類の受領について相当のわきまえのある者に書類を交付すること。
ロ 書類の送達を受けるべき者その他上記イに規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由なく書類の受領を拒んだ場合 送達すべき場所に書類を差し置くこと。

10 通則法第66条第1項は、次のいずれかに該当する場合には、当該納税者に対し、当該申告、更正又は決定に基づき新たに納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する旨、ただし、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない旨規定している。
イ 期限後申告書の提出又は決定があった場合
ロ 期限後申告書の提出又は決定があった後に修正申告書の提出又は更正があった場合

11 通則法第66条第2項は、上記10の規定に該当する場合において、その納付すべき税額が500,000円を超えるときは、上記10の規定に係る無申告加算税の額は、上記10の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額(上記10の規定に係る納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする旨規定している。

12 通則法第74条の2《行政手続法の適用除外》第1項は、行政手続法第3条第1項《適用除外》に定めるもののほか、国税関する法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続法第2章《申請に対する処分》及び第3章《不利益処分》の規定は、適用しない旨規定している。

13 国税犯則取締法第1条《質問・検査・領置等》第1項は、収税官吏は国税に関する犯則事件を調査するため必要あるときは犯則嫌疑者若しくは参考人に対し質問し、犯則嫌疑者の所持する物件、帳簿、書類等を検査し又は当該者において任意に提出した物を領置することができる旨規定している。

14 国税犯則取締法第2条《臨検・捜索・差押》第1項は、収税官吏は犯則事件を調査するため必要あるときはその所属官庁の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を得て臨検、捜索又は差押えをすることができる旨規定している。

15 国税犯則取締法第18条《告発の場合の差押物件の処置》第1項は、犯則事件を告発した場合において差押物件又は領置物件があるときは差押目録又は領置目録と共に検察官に引き継ぐ必要がある旨規定している。

16 所得税法施行令第96条《家事関連費》第1号は、上記5の規定に係る経費は、家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費以外の経費とする旨規定している。

17 所得税基本通達12−1《資産から生ずる収益を享受する者の判定》は、資産から生じる収益を享受するものが誰であるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者である者と推定する旨定めている。

18 所得税法基本通達36−5《不動産所得の総収入金額の収入すべき時期》は、不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は、別段の定めのある場合を除き、契約又は慣習により支払日が定められているものについてはその支払日、支払日が定められていないものについてはその支払を受けた日(請求があったときに支払うべきものとされているものについては、その請求の日)である旨定めている。

19 所得税法基本通達36−6《頭金、権利金等の収入すべき時期》は、不動産等の貸付けをしたことに伴い一時に収受する頭金、権利金、名義書換料、更新料等に係る不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は、当該貸付けに係る契約に伴い当該貸付けに係る資産の引渡しを要するものについては当該引渡しのあった日、引渡しを要しないものについては当該貸付けに係る契約の効力発生の日によるものとする旨定めている。

20 所得税法基本通達36−7《返還を要しなくなった敷金等の収入すべき時期》は、不動産等の貸付けをしたことに伴い敷金、保証金等の名目により収受する金銭等(以下「敷金等」という。)の額のうち、次に掲げる金額は、それぞれ次に掲げる日の属する年分の不動産所得の金額の計算上総収入金額に算入するものとする旨定めている。
イ 敷金等のうちに不動産等の貸付期間の経過に関係なく返還を要しないこととなっている部分の金額がある場合における当該返還を要しないこととなっている部分の金額については、上記19の規定に定める日
ロ 敷金等のうちに不動産等の貸付期間の経過に応じて返還を要しないこととなる部分の金額がある場合における当該返還を要しないこととなる部分の金額については、当該貸付けに係る契約に定められたところにより当該返還を要しないこととなった日
 (以下略)

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