別紙2

関係法令等の要旨

1 国税通則法(以下「通則法」という。)第68条《重加算税》第1項は、同法第65条《過少申告加算税》第1項の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。

2 通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項は、国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、国税庁等の当該職員は、納税義務者に対し、その調査結果の内容を説明する旨規定し、同条第5項は、実地の調査により質問検査等を行った納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への調査結果の内容の説明に代えて、当該税務代理人への調査結果の内容の説明を行うことができる旨規定している。

3 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第39条《当該職員の質問検査等に関する経過措置》第3項は、通則法第74条の11の規定は、平成25年1月1日以後に納税義務者に対して行う質問調査等(平成25年1月1日前から引き続き行われている調査等に係るものを除く。)について適用する旨規定している。

4 平成12年7月3日付課法2−8ほか3課共同「法人税の重加算税の取扱いについて」(事務運営指針)(以下「重加算税取扱事務運営指針」という。)の第1の1《隠ぺい又は仮装に該当する場合》は、通則法第68条第1項又は第2項に規定する「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し」の例示として、次のような事実(以下「帳簿書類の隠匿、虚偽記載等」という。)がある場合をいう旨定めている。
(1) 帳簿、原始記録、証ひょう書類、貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳明細書、棚卸表その他決算に関係のある書類(以下「帳簿書類」という。)を、破棄又は隠匿していること。
(2) 帳簿書類の改ざん(偽造及び変造を含む。)、帳簿書類への虚偽記載、相手方との通謀による虚偽の証ひょう書類の作成、帳簿書類の意図的な集計違算その他の方法により仮装の経理を行っていること。

5 重加算税取扱事務運営指針の第1の3《帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しない場合》は、経費(原価に算入される費用を含む。)の繰上計上をしている場合において、その経費がその翌事業年度に支出されたことが確認されたときで、当該行為が相手方との通謀又は証ひょう書類等の破棄、隠匿若しくは改ざんによるもの等でないときは、帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しない旨定めている。

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