別紙 関係法令の要旨

  1. 1 通則法第17条《期限内申告》第1項及び第2項は、申告納税方式による国税の納税者は、法律の定めるところにより、納税申告書を法定申告期限までに税務署長に提出しなければならないこと、及びその場合の申告書を期限内申告書という旨規定している。
  2. 2 通則法第18条《期限後申告》第1項及び第2項は、期限内申告書を提出すべきであった者が、その提出期限後において提出した納税申告書を、期限後申告書という旨規定している。
  3. 3 通則法第66条《無申告加算税》第1項第1号は、期限後申告書の提出があった場合には、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合を除いて、当該納税者に対し、当該申告に基づき納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する旨規定している。
  4. 4 通則法第124条《書類提出者の氏名及び住所の記載等》第1項は、国税に関する法律に基づき税務署長に申告書その他の書類を提出する者は、当該書類にその氏名及び住所又は居所を記載しなければならない旨、同条第2項は、同条第1項に規定する書類には、当該書類を提出する者が押印しなければならない旨各規定している。
  5. 5 相続税法第27条《相続税の申告書》第1項は、相続により財産を取得した者は、当該被相続人からこれらの事由により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税の課税価格に係る所定の規定による相続税額があるときは、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない旨、同条第5項は、同一の被相続人から相続により財産を取得した者が二人以上ある場合において、当該申告書の提出先の税務署長が同一であるときは、これらの者は、政令で定めるところにより、当該申告書を共同して提出することができる旨各規定している。
  6. 6 相続税法施行令第7条《申告書の共同提出》は、相続税法第27条第5項の規定により二人以上の者が共同して行う同条第1項の申告書の提出は、これらの者が一の申告書に連署してするものとする旨規定している。
  7. 7 相続税法施行規則第13条《相続税の申告書の記載事項》第1項は、課税価格や相続税額など、相続税の申告書に記載すべき事項を規定している。

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