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総則
受取人
未成年者にあてた通知書の送達は適法であるとした事例
裁決事例集 No.11 - 1頁
相続税に係る重加算税賦課決定通知書が、受領能力のない相続人たる未成年者にあてて送達されたとしても、国税通則法が通知書を納税者に送達するとした目的は、納税者に処分の内容を知らしめ、不服申立ての機会を与えることにあるから、その法定代理人である親権者が未成年者と同居して通知書を受領し、内容を了知し得る状態におかれていれば、その送達は有効である。
昭和51年1月31日裁決
小学校6年生の子が受領した通知書の送達は有効であるとした事例
裁決事例集 No.16 - 1頁
原処分の通知書を受け取った者が、小学校6年生の子であったとしても、年齢、小学校の教育課程の状況からみて、その子は、書類の受領につき事理を弁識する能力を有すると認められるから、原処分の通知書の送達は有効である。
昭和53年5月22日裁決