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Q)不服申立ての相手先は?

A)処分を行った者の区分による「不服申立先」は、次のとおりです。

処分を行った者 再調査の請求先 審査請求先
税務署長(一般の処分) 税務署長 国税不服審判所長
税務署長(処分に係る通知書に、国税局の職員の調査に基づくものである旨の記載があるもの) 国税局長 国税不服審判所長
税務署長(処分に係る通知書に、国税庁の職員の調査に基づくものである旨の記載があるもの) 国税庁長官(審査請求の手続は行政不服審査法の規定による)
国税局長 国税局長 国税不服審判所長
国税庁長官 国税庁長官(審査請求の手続は行政不服審査法の規定による)
税関長 税関長 国税不服審判所長
国税庁、国税局、税務署及び税関以外の行政機関の長又はその職員 国税不服審判所長
注意事項

 再調査の請求と審査請求の双方できる場合には、そのいずれかを選択することができます。また、再調査の請求を選択した場合であっても、再調査の請求についての決定を経た後の処分になお不服があるときは、国税不服審判所長に審査請求をすることができます。

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