Q)不服申立てをした場合の「徴収の手続」はどうなるの?
A)不服申立てをした場合の「徴収の手続」は、次のようになります。
1. 執行不停止の原則
国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げないこととなっています。
2. 換価の制限
執行の停止を全く認めず、徴収手続をそのまま実行したとすると、再調査の請求についての決定又は裁決によって原処分が取り消された場合には、その実効を伴わないこととなります。
そこで、国税の徴収のため差し押えた財産の滞納処分による換価(被差押債権の取立てを除きます。)は、不服申立てについての決定又は裁決があるまでは原則としてできないこととされています。
ただし、差押財産の価額が著しく減少するおそれがあるとき、又は不服申立人から書面で換価の申出があったときは、換価ができることになっています。
3. 徴収の猶予又は滞納処分の続行の停止
税務署長等は、処分を続行すると事業の継続が困難となる等必要があると認めるときには、不服申立人の申立てにより又は職権で、不服申立ての目的となった処分に係る国税の全部又は一部の徴収を猶予し、若しくは滞納処分の続行を停止することができます。
4. 差押えの猶予等
上記3による徴収の猶予等が行われない場合であっても、税務署長等は、不服申立人が担保を提供して差押えをしないこと又は既にされている差押えを解除することを求めた場合において、相当と認めるときは、その差押えをせず又はその差押えを解除することができます。