Q)口頭で意見を陳述できるの?
A)担当審判官は、審理手続の終結をするまでの間に審査請求人から「申立て」があったときは、審査請求人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならないことになっています。
口頭意見陳述の日時、場所等については、担当審判官が審査請求人に書面で通知します。
審査請求人は、担当審判官の許可を得て、補佐人とともに出頭することができます。補佐人とは、審査請求人に付き添って意見陳述の期日に出頭し、その陳述を補佐する者をいいます。
なお、口頭意見陳述には、原処分庁の担当者も原則として出席しますので、この場合、審査請求人は、担当審判官の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、原処分庁に対して質問をすることができます 。
※提出の際は必ずA4の用紙を使用してください。
- リーフレット「口頭意見陳述の申立てをされる方へ」[ PDF ]