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Q)裁決の拘束力とは?

A)原処分の取消し又は変更をする裁決があれば、その裁決自体の効力により、原処分は当然に取り消され、又は変更されます。

 しかし、その後再び、税務署長等が裁決で取り消された処分と同様の処分をすることができるならば、権利救済の目的を達することはできなくなります。このようなことを防止するため、「裁決は、関係行政庁を拘束する。」とされています。
 したがって、原処分が裁決によって取り消され、又は変更された場合においては、税務署長等は、当該裁決の理由に示された国税不服審判所長の判断を尊重しなければなりませんから、更正処分の取消しの裁決があった後に、当該裁決で排斥された理由と同じ理由で再更正処分をすることはできません。
 ただし、裁決で排斥された原処分の根拠以外の別個の理由に基づいて行う再更正処分まで拘束するものではありません。

注意事項

 「却下」の裁決は、原処分の当否について判断したものではなく、また、「棄却」の裁決は、原処分が違法または不当でないことを判断したにとどまりますから、いずれも関係行政庁を拘束することはありません。

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