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平成21年トピックス詳細

12月18日

裁決事例集No.77の追加

 「裁決事例集 No.77(冊子)」の発行に伴い、「公表裁決事例要旨」及び「公表裁決事例」に、それぞれ37事例を追加しました。

 詳細につきましては『裁決事例集No.77』をご覧ください。

 また、「裁決要旨検索システム」に平成21年1月1日から平成21年6月30日までの裁決に係る「裁決要旨」を追加しました。

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12月11日

インターネット番組「納税者の権利救済」配信中

 国税庁ホームページの「Web-TAX-TV」において、インターネット番組「納税者の権利救済〜税務署の処分に不服があるときは〜」を配信しています。

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11月12日

国税不服審判所の職員(国税審判官)の募集について (今年度の募集は終了しました)

 国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分を行った税務署や国税局等と審査請求人(納税者)との間に立つ公正な第三者的機関として、裁決を通して税務行政の統一ある運用に努めています。
 国税不服審判所では、近年の経済取引の国際化、広域化、複雑化等を背景とする事件が増加する中、適正かつ迅速に事件を処理するため、平成19年から高度な専門知識・経験・ノウハウを有する民間専門家を募集しております。
 本年は、国税審判官としての職務を遂行するために必要な専門的知識・経験や優れた識見を有する人材の積極的な採用を図って参りたいと考えております。
 なお、本年は募集人数を増やすとともに、勤務地を拡大しております。
 職務内容及び募集要項は次のとおりです。

1.職種

 国税不服審判所長に対してされた審査請求に係る事件の調査及び審理等に従事する幹部職員(国税審判官)

2.職務内容

  • 国税不服審判所長に対してされた審査請求事件の調査及び審理のため、個別事件ごとに担当審判官又は参加審判官として、求釈明、質問、検査、証拠収集等を自ら行い、かつ、審査官等へ指示を行うこと
  • 調査・審理の推進のため、事件の進行管理に努めるとともに的確な事実の認定及び税法等の解釈を行うこと
  • 調査・審理の結果を踏まえ、合議体を構成する他の国税審判官等と公正妥当な結論に達するよう議論を尽くし、その議論を踏まえ、適正かつ速やかに議決書を作成すること

※ なお、採用前に勤務又は関与していた者に関連する審査請求事件は担当できません。

3.募集人員

 15名程度

4.応募条件等

  • 弁護士、税理士、公認会計士又は大学の教授若しくは准教授の職にあった経歴を有する者で、国税に関する学識経験を有すること
    十分な民間実務経験や大学における教育・研究実績を有していることが望ましい

※ 十分な民間実務経験・・・これまで弁護士は5年程度、税理士は10年程度の者を採用した実績があります。

  • 職務内容を遂行するために必要とされる高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有すると認められること

※ 以下に該当する方は応募できませんので、予めご了承ください。

  1. 日本国籍を有しない者
  2. 国家公務員法第38条の規定により国家公務員になることができない者
    • 成年被後見人、被保佐人
    • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予期間中の者、その他その執行を受けることがなくなるまでの者
    • 一般職の国家公務員としての懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
    • 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

5.採用形態

 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号以下、「任期付職員法」という)に基づき、常勤職員の国家公務員として採用。

 

※ 国家公務員法に基づく守秘義務(第100条)、再就職制限(第103条)及び兼職制限(第104条)等が適用されます。

6.給与

 任期付職員法に基づき支給(年収800万円台後半から900万円台後半を予定)

※ 採用までに経験された業務内容や配属された勤務地により変動します。

7. 勤務地

 国税不服審判所各支部のいずれか

 

  札幌(札幌市中央区)    仙台(仙台市青葉区)    関東信越(さいたま市中央区)

  東京(東京都千代田区)   名古屋(名古屋市中区)   金沢(金沢市)

  大阪(大阪市中央区)    広島(広島市中区)      高松(高松市)

  福岡(福岡市博多区)    熊本(熊本市)          沖縄(那覇市)

 [支部所在地の詳細については審判所ホームページでご確認ください]

 ※ なお、希望される方は公務員宿舎への入居が可能です。

8.雇用期間

 平成22年7月10日から原則として3年程度 

9.勤務時間

 原則として8時30分から17時00分又は9時00分から17時30分(土日祝日を除く)

10.応募方法

 下のリンクから所定の履歴書をダウンロードし、適宜記入のうえ、下記の宛先までご郵送ください。 なお、資格証明(証票など)の写しも添付ください。また、ダウンロードができない場合には、下記問い合わせ先までご連絡願います。

 

 履歴書[ PDF版(92KB)Excle版(52KB)

 用紙はPDFファイルとExcelファイルで提供していますが、印刷及び提出の際は必ずA4サイズの用紙を使用してください。

 

 なお、PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社のAdobeReaderが必要となります。お持ちでない方は、右下のバナーをクリックし、リンク先からダウンロードしてください。

 

 

11.応募期限

 平成22年1月18日(月)必着

12.選考方法

 (1) 書類選考後、面接試験を実施します。

    面接試験会場 : 国税不服審判所(本部)  東京都千代田区霞が関3-1-1

 (2) 書類選考合格者には平成22年1月29日までに別途面接日時を連絡します。

    なお、面接試験は平成22年2月10日前後を予定しています。

 

13.標準職務遂行能力

 国家公務員法第54条第1項に基づく採用昇任等基本方針により明示することとされている、国税審判官に求められる標準職務遂行能力は次のとおりです。

 【倫理】

 国民全体の奉仕者として、責任を持って課題に取り組むとともに、守秘義務や服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

 【知識・技術・判断】

 国税不服審判所についての専門的知識・技術及び経験に基づき、審査請求事件について、適切な判断を行い、裁決書を作成することができる。

 【適正な審理】

 審査請求人等の主張を十分に考慮し、適正な調査及び審理を進めることができる。

 【業務遂行】

 段取りや手順を整え、効率的に業務を進めることができる。

 【部下の育成・活用】

 部下の指導、育成及び活用を行うことができる。

 

14.その他

(1) 応募の秘密については厳守いたします。また、応募書類は返却できませんので、ご了承ください。
 なお、応募書類に記載されている個人情報は、国税審判官採用選考のために使用するものであり、他の目的には使用することはありません。

(2) 離職後は、弁護士法第25条、公認会計士法第24条第3項及び税理士法第42条等の制限が適用されます。 

《書類の郵送先・問い合わせ先》
〒100-8978
東京都千代田区霞が関3-1-1
国税不服審判所 管理室総務係
TEL 03-3581-4101(内線3923・3928)

担当 南・吉田

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10月20日

実績の評価の更新

 『実績の評価』を更新して、「平成20事務年度国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価書(抜粋)」を掲載しました。

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7月30日

裁決事例集No.76の追加

 「裁決事例集 No.76(冊子)」の発行に伴い、「公表裁決事例要旨」及び「公表裁決事例」に、それぞれ36事例を追加しました。

 詳細につきましては『裁決事例集No.76』をご覧ください。

 また、「裁決要旨検索システム」に平成20年7月1日から平成20年12月31日までの裁決に係る「裁決要旨」を追加しました。

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7月23日

パンフレット等の最新版の掲載について

 国税不服審判所で発行している『パンフレット等』の最新版を掲載しました。

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6月23日

審査請求の状況の更新

 『審査請求の状況』に平成20年度分の情報を追加更新しました。

実績の評価の更新

 『実績の評価』を更新して、「平成21事務年度国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価に関する実施計画(抜粋)」を掲載しました。

 

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4月1日

ホームページリニューアルのお知らせ

 国税不服審判所では、ホームページ利用者の方々の利便性のより一層の向上が図られるよう、平成21年4月1日より、次のとおりリニューアルいたしました。

1. 操作性・検索性の向上

  • 必要な情報により簡単にアクセスできるよう、掲載情報の入り口を分かり易く整理してナビゲーション機能を高めました。
  • どの画面を開いていても、他の画面に早くアクセスできるよう、サイドメニューを常に表示するようにしました(一部画面を除く。)。
  • 掲載情報をキーワード等で検索できるよう、「サイト内検索」機能を新設し、「公表裁決事例」のページでは、裁決事例のキーワード検索ができるようになりました。

2. アクセシビリティの確保

 高齢者の方や視覚障害のある方などの利用に配意し、1文字の拡大や、2コンピューターが文字を音声で読み上げることができるアクセシビリティサポートソフトを導入しました。

3.その他の変更点

  • トップページに「裁決要旨検索システム」、「e-Tax」等に直接アクセスできるバナーボタンを表示しました。
  • 審査請求書等の「提出先一覧」のページを掲載しました。
  • 審判所本部・支部・支所の「案内図」を掲載しました。
【リニューアル後のトップ画面の概要】

(平成21年4月1日以降)

『サイト内検索』必要な情報をキーワードや文章で検索できます。 『文字拡大・読み上げ』文字を大きくしたり、文章を音声で聞くことができます。
国税不服審判所トップページの画像 国税不服審判所トップページの画像 『サイトマップ』ホームページ全体のページ構成を一覧できます。
『審判所の概要』各審判所の所在地や案内図などを掲載しています。
『提出先一覧』「審査請求書」等の書類の提出先を一覧表示しました。
『公表裁決事例』・平成6年1月〜平成20年6月までの公表裁決事例を掲載しています。・裁決事例のキーワード検索ができます。
『裁決要旨の検索』平成8年7月〜平成20年6月までに出された裁決の要旨を検索できます。
『トピックス』国税不服審判所からのお知らせ情報を掲載しています(過去の一覧も掲載)。 『バナーリンク』「裁決要旨検索システム」や「e-Tax」等の画面に直接入れます。 『サイドメニュー』・各情報への入り口を分かり易く整理してナビゲーション機能を高めました。・どの画面にも表示しています(一部画面を除く)ので、すぐに他の画面に移ることができます。

4月1日

広島国税不服審判所岡山支所の住所変更のお知らせ

 平成21年4月1日(水)に岡山市の政令指定都市移行に伴い、「広島国税不服審判所岡山支所」の住所を変更しました。

 詳細につきましては、「広島国税不服審判所岡山支所の住所変更のお知らせ」をご覧ください。

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3月18日

裁決事例集No.47及びNo.48の追加

 「裁決事例集No.47」の「公表裁決事例」32事例及び「裁決事例集No.48」の「公表裁決事例」25事例を追加しました。

 詳細につきましては『裁決事例集No.47』及び『裁決事例集No.48』をご覧ください。

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3月16日

広島国税不服審判所岡山支所の住所変更のお知らせ

 平成21年4月1日(水)に岡山市の政令指定都市移行に伴い、広島国税不服審判所岡山支所の住所が変更されます。

 詳細につきましては、「広島国税不服審判所岡山支所の住所変更のお知らせ」をご覧ください。

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2月12日

裁決事例集No.75の追加

 「裁決事例集 No.75(冊子)」の発行に伴い、「公表裁決事例要旨」及び「公表裁決事例」に、それぞれ46事例を追加しました。

 詳細につきましては『裁決事例集No.75』をご覧ください。

 また、「裁決要旨検索システム」に平成20年1月1日から平成20年6月30日までの裁決に係る「裁決要旨」を追加しました。

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