平成22年トピックス詳細
12月17日
国税審判官への外部登用の方針等(報道発表資料)
1 外部登用の方針
国税不服審判所では、平成23年度税制改正大綱を受けて、民間専門家等の高度な専門的知識や実務経験を活用するとともに、審査請求事件の審理の中立性・公正性を向上させる観点から、今後、国税審判官への外部登用を下記2の工程表のとおり拡大していく予定です。その結果、3年後の平成25年には、事件を担当する国税審判官の半数程度が外部登用者となる見込みです。
(参考)平成23年度税制改正大綱 〜抜粋〜
国税不服審判所における審理の中立性・公正性を向上させる観点から、今後、国税審判官への外部登用を以下のとおり拡大することとし、その方針及び工程表を公表します。
- 民間からの公募により、年15名程度採用します。
- 3年後の平成25年までに50名程度を民間から任用することにより、事件を担当する国税審判官の半数程度を外部登用者とします。
2 工程表
単位:人
年分 外部登用者 |
平成23年 | 平成24年 | 平成25年 |
---|---|---|---|
年初における 登用者数 |
18 | 31 | 43 |
任期満了者数 (退任数の上限) |
2 | 3 | 13 |
新規採用数 (任期延長者含む) |
15〜16 | 15〜16 | 20 |
年末における登用者数 | 31〜32 | 43〜44 | 50 |
(注1) 特定任期付職員として採用する外部登用者の雇用期間は、原則として3年間とする。
(注2) 上記工程表の人数については、応募者の状況等により変動する場合がある。
【問い合わせ先】
国税不服審判所 本部 管理室
室長補佐 岩淵(内3922)
総務係長 南 (内3923)
(代)03-3581-4101