平成22年トピックス詳細
12月17日
国税審判官(特定任期付職員)の募集について(今年度の募集は終了しました)
国税不服審判所(以下「審判所」といいます。)は、納税者の正当な権利利益の救済と税務行政の適正な運営の確保を図るため、国税に関する審査請求事件の適正かつ迅速な処理に努めています。
さて、国税に関する審査請求事件は、近年の経済取引の国際化、広域化等の進展により、ますます複雑・困難なものとなっています。また、審判所では、審査請求人(納税者)と税務署等との間に立つ公正な第三者的機関として、審査請求事件の審理の中立性・公正性を向上させていく必要があると考えています。
このため、審判所では、適正かつ迅速に審査請求事件を処理できるよう、高度な専門的知識・経験等を有する民間専門家(特定任期付職員)を積極的に登用することとしています。
本年も審査請求事件を調査・審理する国税審判官について、必要な専門的知識・経験や優れた識見を有する人材を募集します。
今回募集する特定任期付職員の職務内容及び募集要項は次のとおりです。
1.職種
国税不服審判所長に対してされた審査請求に係る事件の調査及び審理等に従事する幹部職員(国税審判官)
2.職務内容
- 国税不服審判所長に対してされた審査請求事件の調査及び審理のため、個別事件ごとに担当審判官又は参加審判官として、求釈明・質問・検査・証拠収集等を自ら行い、かつ、審査官等へ指示を行うこと
- 調査・審理の推進のため、事件の進行管理に努めるとともに的確な事実の認定及び税法等の解釈を行うこと
- 調査・審理の結果を踏まえ、合議体を構成する他の国税審判官等と公正妥当な結論に達するよう議論を尽くし、その議論を踏まえ、適正かつ速やかに議決書を作成すること
※ なお、採用前に勤務又は関与していた者に関連する審査請求事件は担当できません。
3.募集人員
15名程度
※ 過去3年間の採用実績は、平成20年1名、21年3名、22年13名となっています。
4.応募条件等
- 弁護士、税理士、公認会計士、大学の教授・准教授の職にあった経歴を有する者で、国税に関する学識経験を有すること
十分な民間実務経験や大学における教育・研究実績を有していることが望ましい。
※ 十分な民間実務経験・・・これまでの採用者の平均実務経験年数は12年程度であり、実務経験5年程度の者を採用した実績があります。
- 職務内容を遂行するために必要とされる高度の専門的な知識・経験又は優れた識見を有すると認められること
※ 以下に該当する方は応募できませんので、予めご了承ください。
- 日本国籍を有しない者
- 国家公務員法第38条の規定により国家公務員になることができない者
- 成年被後見人、被保佐人
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予期間中の者、その他その執行を受けることがなくなるまでの者
- 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
5.採用形態
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号:以下、「任期付職員法」という)に基づき、常勤職員の国家公務員として採用。
※ 国家公務員法に基づく守秘義務(第100条)、再就職制限(第103条)及び兼職制限(第104条)等が適用されます。
6.給与
任期付職員法に基づき支給(年収850万円程度から1,000万円程度を予定)
※ 採用までに経験された業務内容や配属された勤務地により変動します。
7. 勤務地
国税不服審判所各支部のいずれか
- 札幌(札幌市中央区)
- 仙台(仙台市青葉区)
- 関東信越(さいたま市中央区)
- 東京(東京都千代田区)
- 名古屋(名古屋市中区)
- 金沢(金沢市)
- 大阪(大阪市中央区)
- 広島(広島市中区)
- 高松(高松市)
- 福岡(福岡市博多区)
- 熊本(熊本市)
- 沖縄(那覇市)
[支部所在地の詳細については審判所ホームページでご確認ください]
※1 これまで、札幌、関東信越、東京、金沢、名古屋、大阪、広島の各支部で勤務していただいた実績がありますが、今後はその他の支部においても勤務していただく予定です。
※2 希望される方は公務員宿舎への入居が可能です。
8.雇用期間
平成23年7月10日から原則として3年間
9.勤務時間
原則として、月曜日から金曜日までの8時30分から17時00分又は9時00分から17時30分
10.応募方法
下のリンクから所定の履歴書をダウンロードし、適宜記入のうえ、下記の宛先までご郵送ください。なお、資格証明書類(※)の写しも添付してください。
また、ダウンロードができない場合には、下記問い合わせ先までご連絡願います。
- 税理士・・・・税理士証票の写し
- 弁護士・・・・日本弁護士連合会もしくは所属する弁護士会が発行する資格証明
- 公認会計士・・日本公認会計士協会が発行する登録証明
- 論文等を執筆した経験がある場合には、その写し
履歴書[ PDF版(226KB) / Excle版(71KB)]
用紙はPDFファイルとExcelファイルで提供していますが、印刷及び提出の際は必ずA4サイズの用紙を使用してください。
なお、PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社のAdobe Readerが必要となります。お持ちでない方は、右下のバナーをクリックし、リンク先からダウンロードしてください。
11.応募期限
平成23年2月22日(火)必着
12.選考方法
(1) 書類選考後、面接試験を実施します。
面接会場:国税不服審判所(本部) 東京都千代田区霞が関3-1-1
(2) 書類選考結果を平成23年3月4日(金)頃に連絡するとともに、書類選考合格者には別途面接日時を連絡します。
なお、面接試験は平成23年3月18日(金)頃を予定しています。
13.標準職務遂行能力
国家公務員法第54条第1項に基づく採用昇任等基本方針により明示することとされている、国税審判官に求められる標準職務遂行能力は次のとおりです。
【倫理】
国民全体の奉仕者として、責任を持って課題に取り組むとともに、守秘義務や服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。
【知識・技術・判断】
国税不服審判についての専門的知識・技術及び経験に基づき、審査請求事件について、適切な判断を行い、裁決書を作成することができる。
【適正な審理】
審査請求人等の主張を十分に考慮し、適正な調査及び審理を進めることができる。
【業務遂行】
段取りや手順を整え、効率的に業務を進めることができる。
【部下の育成・活用】
部下の指導、育成及び活用を行うことができる。
14.その他
(1) 応募の秘密については厳守いたします。また、応募書類は返却できませんので、ご了承ください。
なお、応募書類に記載されている個人情報は、国税審判官採用選考のために使用するものであり、他の目的には使用することはありません。
(2) 離職後は、弁護士法第25条、公認会計士法第24条第3項及び税理士法第42条等の制限が適用されます。
《書類の郵送先・問い合わせ先》
〒100-8978
東京都千代田区霞が関3-1-1
国税不服審判所 管理室総務係
TEL 03-3581-4101(内線3923・3928)
担当 南・内山
12月17日
国税審判官への外部登用の方針等(報道発表資料)
1 外部登用の方針
国税不服審判所では、平成23年度税制改正大綱を受けて、民間専門家等の高度な専門的知識や実務経験を活用するとともに、審査請求事件の審理の中立性・公正性を向上させる観点から、今後、国税審判官への外部登用を下記2の工程表のとおり拡大していく予定です。その結果、3年後の平成25年には、事件を担当する国税審判官の半数程度が外部登用者となる見込みです。
(参考)平成23年度税制改正大綱 〜抜粋〜
国税不服審判所における審理の中立性・公正性を向上させる観点から、今後、国税審判官への外部登用を以下のとおり拡大することとし、その方針及び工程表を公表します。
民間からの公募により、年15名程度採用します。
3年後の平成25年までに50名程度を民間から任用することにより、事件を担当する国税審判官の半数程度を外部登用者とします。
2 工程表
年分 外部登用者 |
平成23年 | 平成24年 | 平成25年 |
|---|---|---|---|
| 年初における 登用者数 |
18 | 31 | 43 |
| 任期満了者数 (退任数の上限) |
2 | 3 | 13 |
| 新規採用数 (任期延長者含む) |
15〜16 | 15〜16 | 20 |
| 年末における登用者数 | 31〜32 | 43〜44 | 50 |
(注1) 特定任期付職員として採用する外部登用者の雇用期間は、原則として3年間とする。
(注2) 上記工程表の人数については、応募者の状況等により変動する場合がある。
【問い合わせ先】
国税不服審判所 本部 管理室
室長補佐 岩淵(内3922)
総務係長 南 (内3923)
(代)03-3581-4101
10月29日
実績の評価の更新
『実績の評価』を更新して、「平成21事務年度国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価書(抜粋)」を掲載しました。
6月30日
実績の評価の更新
『実績の評価』 を更新して、「平成22事務年度国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価に関する実施計画(抜粋)」を掲載しました。
6月25日
裁決事例集No.78の追加等
「裁決事例集 No.78(冊子)」の発行に伴い、「公表裁決事例要旨」及び「公表裁決事例」に、それぞれ33事例を追加しました。
詳細につきましては『裁決事例集 No.78』をご覧ください。
また、「裁決要旨検索システム」に平成21年7月1日から平成21年12月31日までの裁決に係る「裁決要旨」を追加しました。
6月21日
審査請求の状況の更新
『審査請求の状況』に平成21年度分の情報を追加更新しました。
3月29日
裁決事例集No.45及びNo.46の追加
「裁決事例集No.45」の「公表裁決事例」24事例及び「裁決事例集No.46」の「公表裁決事例」20事例を追加しました。
詳細につきましては『裁決事例集No.45』及び『裁決事例集No.46』をご覧ください。
1月8日
電子開示請求システムの運用停止について
e-Gov電子申請システムを通じて運用されている国税庁電子開示請求システム(「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」及び「行政機関が保有する個人情報の保護に関する法律」に基づく開示請求等をオンラインで行うシステム)については、平成22年3月19日(金)をもちまして運用が停止されます。
詳しくは、国税庁ホームページの「お知らせ」をご覧ください。
