平成23年トピックス詳細
10月19日
東日本大震災に係る国税の審査請求の期限延長に係る一部の地域における期日の指定について(対象地域:岩手県及び宮城県の一部地域)
- 東日本大震災の発生に伴い、国税通則法施行令第3条第1項の規定に基づき、3月15日付国税庁告示により、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県について、3月11日以降に到来する国税に関する審査請求の期限延長が行われ、延長される期限については、別途国税庁告示によりお知らせすることとしていたところです。
- 上記のうち、青森県及び茨城県については、6月3日付国税庁告示により、延長期限の期日を平成23年7月29日とされ、岩手県、宮城県及び福島県の一部の地域については、8月5日付国税庁告示により、延長期限の期日を平成23年9月30日とされています。
- 今般、岩手県及び宮城県のうち、下記の地域については、被災後の状況などを踏まえ、10月17日付国税庁告示により、延長期限の期日を平成23年12月15日とすることになりました。
- なお、この期日以降においても、東日本大震災による災害等により審査請求ができない場合には、個別に国税不服審判所に申請して、期限の延長措置を受けることができます。
具体的には、災害その他やむを得ない理由がやんだ日から相当の期間内(2か月以内)に審査請求を行う際、審査請求書の余白に「東日本大震災により被災し、審査請求が困難なため、審査請求の期限の延長を許可されたい。」旨を付記して提出していただければ、国税不服審判所長が指定した日(災害その他やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内)まで期限が延長されます。 - 東日本大震災により被災した納税者の方が全国の避難所等に避難している状況を踏まえ、審査請求に関する相談等について、避難所等の最寄りの国税不服審判所で対応できる体制を整備しているところです。納税者の方からの相談等に対しては、納税者の方の立場に立ち、親切・丁寧に対応いたします。
- 宮城県及び福島県のうち、今回指定されなかった市町村における国税の審査請求の延長期限に係る期日は、別途国税庁告示でお知らせすることになります。
○平成23年12月15日を延長期限とする国税庁告示を行う地域
地域 | |
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〔岩手県〕 | 宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、山田町 |
〔宮城県〕 | 気仙沼市、多賀城市、南三陸町 |
(参考)今回は延長期限を指定しない地域
地域 | |
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〔宮城県〕 | 石巻市、東松島市、女川町 |
〔福島県〕 | 田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村 |
詳しい内容については、こちらもご参照ください。
岩手県及び宮城県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件 (国税庁告示第27号)
8月9日
東日本大震災に係る国税の審査請求の期限延長に係る一部の地域における期日の指定について(対象地域:岩手県、宮城県及び福島県の一部地域)
- 東日本大震災の発生に伴い、国税通則法施行令第3条第1項の規定に基づき、3月15日付国税庁告示により、青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県の5県について、3月11日以降に到来する国税に関する審査請求の期限延長が行われ、延長される期限については、別途国税庁告示によりお知らせすることとしていたところです。
- 上記のうち、青森県及び茨城県については、平成23年6月3日付国税庁告示により、延長期限の期日を平成23年7月29日とされています。
- 今般、残りの岩手県、宮城県及び福島県のうち、下記の地域については、被災後の状況などを踏まえ、延長期限の期日を平成23年9月30日とすることになりました。
- なお、この期日以降においても、東日本大震災による災害等により審査請求ができない場合においては、個別に国税不服審判所に申請して、期限の延長措置を受けることができます。
詳しくは、最寄りの国税不服審判所にご相談ください。 - また、岩手県、宮城県及び福島県のうち、今回指定されなかった市町村における国税の審査請求の期限延長に係る期日は、別途国税庁告示でお知らせすることになります。
地域 | |
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〔岩手県〕 | 盛岡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、二戸市、八幡平市、 奥州市、雫石町、葛巻町、岩手町、滝沢村、紫波町、矢巾町、西和賀町、 金ヶ崎町、平泉町、藤沢町、岩泉町、田野畑村、普代村、軽米町、 野田村、九戸村、洋野町、一戸町 |
〔宮城県〕 | 仙台市、塩釜市、白石市、名取市、角田市、岩沼市、登米市、栗原市、 大崎市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、 丸森町、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、 富谷町、大衡村、色麻町、加美町、涌谷町、美里町 |
〔福島県〕 | 福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、 相馬市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、大玉村、鏡石町、 天栄村、下郷町、桧枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、 磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、 昭和村、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、 塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、 新地町 |
地域 | |
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〔岩手県〕 | 宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、山田町 |
〔宮城県〕 | 石巻市、気仙沼市、多賀城市、東松島市、女川町、南三陸町 |
〔福島県〕 | 田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、 双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村 |
詳しい内容については、こちらもご参照ください。
岩手県、宮城県及び福島県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件(国税庁告示第23号)
7月11日
国税審判官(特定任期付職員)の採用について(23年度)(PDF/173KB)
平成23年7月10日付で採用した国税審判官(特定任期付職員)についてお知らせします。
なお、PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社のAdobeReaderが必要となります。お持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。
6月3日
東日本大震災に係る国税の審査請求の期限延長に係る一部の地域における期日の指定について(対象地域:青森県・茨城県)
1 東日本大震災の発生に伴い、国税通則法施行令第3条第1項の規定に基づき、3月15日付国税庁告示により、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県について、3月11日以降に到来する国税に関する審査請求の期限延長が行われ、延長される期限については、別途国税庁告示によりお知らせすることとしていたところです。
2 今般、青森県及び茨城県については、被災後の状況などを踏まえ、別途国税庁告示で定める期日(延長される期限)を平成23年7月29日とすることになりました。
3 なお、この期日以降においても、東日本大震災による災害等により審査請求ができない場合においては、個別に国税不服審判所に申請して、期限の延長措置を受けることができます。
詳しくは、最寄りの国税不服審判所にご相談ください。
4 また、岩手県、宮城県、福島県における国税の審査請求の期限延長に係る期日は、別途国税庁告示でお知らせすることになります。
3月16日
東日本大震災により多大な被害を受けた地域における審査請求の期限の延長の措置について
1 今般の地震の被災状況は、明らかになっていませんが、当面の対応として、多大な被害を受けているとの報道がある以下の地域の納税者に対して、国税通則法第11条に基づき、国税に関する審査請求の期限の延長を行いました。
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
(注)対象地域については、今後被災の状況を踏まえて見直される場合があります。
2 この地域に納税地を有する納税者につきましては、東日本大震災がおきた平成23年3月11日以後に到来する審査請求の期限が、自動的に延長されることになります。
3 この他の地域に納税地を有する納税者につきましても、交通途絶等により、審査請求が困難な方につきましては、審査請求の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、最寄りの国税不服審判所にご相談ください。
4 なお、審査請求の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討していくことになります。
(注)この地域指定は、3月15日に官報で告示されました。詳しくはこちらをご覧ください。