平成23年トピックス詳細
11月7日
実績の評価の更新
『実績の評価』を更新して、「平成22事務年度国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価書(抜粋)」を掲載しました。
11月1日
現職の特定任期付職員(国税審判官)からのメッセージ(今年度の募集は終了しました)
国税不服審判所では、9月30日から国税審判官(特定任期付職員)の募集を開始しておりますが、当該募集への応募を検討している方に向けて、現職の特定任期付職員(国税審判官)からのメッセージを掲載しております。
※ 下記の氏名をクリックすると、各人のメッセージをご覧になれます。
谷口雅子(公認会計士出身) 伊藤信彦(弁護士出身) 永田理絵(税理士出身)
10月19日
東日本大震災に係る国税の審査請求の期限延長に係る一部の地域における期日の指定について(対象地域:岩手県及び宮城県の一部地域)
- 東日本大震災の発生に伴い、国税通則法施行令第3条第1項の規定に基づき、3月15日付国税庁告示により、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県について、3月11日以降に到来する国税に関する審査請求の期限延長が行われ、延長される期限については、別途国税庁告示によりお知らせすることとしていたところです。
- 上記のうち、青森県及び茨城県については、6月3日付国税庁告示により、延長期限の期日を平成23年7月29日とされ、岩手県、宮城県及び福島県の一部の地域については、8月5日付国税庁告示により、延長期限の期日を平成23年9月30日とされています。
- 今般、岩手県及び宮城県のうち、下記の地域については、被災後の状況などを踏まえ、10月17日付国税庁告示により、延長期限の期日を平成23年12月15日とすることになりました。
- なお、この期日以降においても、東日本大震災による災害等により審査請求ができない場合には、個別に国税不服審判所に申請して、期限の延長措置を受けることができます。
具体的には、災害その他やむを得ない理由がやんだ日から相当の期間内(2か月以内)に審査請求を行う際、審査請求書の余白に「東日本大震災により被災し、審査請求が困難なため、審査請求の期限の延長を許可されたい。」旨を付記して提出していただければ、国税不服審判所長が指定した日(災害その他やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内)まで期限が延長されます。 - 東日本大震災により被災した納税者の方が全国の避難所等に避難している状況を踏まえ、審査請求に関する相談等について、避難所等の最寄りの国税不服審判所で対応できる体制を整備しているところです。納税者の方からの相談等に対しては、納税者の方の立場に立ち、親切・丁寧に対応いたします。
- 宮城県及び福島県のうち、今回指定されなかった市町村における国税の審査請求の延長期限に係る期日は、別途国税庁告示でお知らせすることになります。
○平成23年12月15日を延長期限とする国税庁告示を行う地域
| 地域 | |
|---|---|
| 〔岩手県〕 | 宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、山田町 |
| 〔宮城県〕 | 気仙沼市、多賀城市、南三陸町 |
(参考)今回は延長期限を指定しない地域
| 地域 | |
|---|---|
| 〔宮城県〕 | 石巻市、東松島市、女川町 |
| 〔福島県〕 | 田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村 |
詳しい内容については、こちらもご参照ください。
岩手県及び宮城県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件 (国税庁告示第27号)
9月30日
平成23年1月から3月分までの裁決事例の追加等
「公表裁決事例要旨」及び「公表裁決事例」に、平成23年1月から3月までの23事例をそれぞれ追加しました。
なお、内容に特徴がある事例や参考となる判決及び裁決がある事例については、その特徴や判決等に関する情報を、その事例の「裁決事例要旨」に、それぞれ「《ポイント》」「《参考判決・裁決》」として付記することとしました。
詳細につきましては『平成23年1月〜3月分』をご覧ください。
また、「裁決要旨検索システム」に平成23年1月1日から平成23年3月31日までの裁決に係る「裁決要旨」を追加しました。
9月30日
国税審判官(特定任期付職員)の募集について(今年度の募集は終了しました)
国税不服審判所(以下「審判所」といいます。)は、税務行政部内における公正な第三者的機関として、適正かつ迅速な事件処理を通じて納税者の正当な権利利益の救済を図るとともに、税務行政の適正な運営の確保に資することを使命としています。
国税に関する審査請求事件は、近年の経済取引の国際化、広域化等の進展により、ますます複雑・困難なものとなっています。審判所は、審査請求人(納税者)と税務署等との間に立つ公正な第三者的機関として、審査請求事件の審理の中立性・公正性を向上させながら、国税に関する審査請求事件の適正かつ迅速な処理を行う必要があります。
このため、審判所では、高度な専門的知識・経験等を有する民間専門家(特定任期付職員)を積極的に登用することとしています。
本年も審査請求事件を調査・審理する国税審判官として必要な、専門的知識・経験や優れた識見を有する人材を募集します。
今回募集する特定任期付職員の職務内容及び募集要項は次のとおりです。
1.職種
国税不服審判所長に対してされた審査請求に係る事件の調査及び審理等に従事する幹部職員(国税審判官)
2.職務内容
- 国税不服審判所長に対してされた審査請求事件の調査及び審理のため、個別事件ごとに担当審判官又は参加審判官として、求釈明・質問・検査・証拠収集等を自ら行い、かつ、審査官等へ指示を行うこと
- 調査・審理の推進のため、事件の進行管理に努めるとともに的確な事実の認定及び税法等の解釈を行うこと
- 調査・審理の結果を踏まえ、合議体を構成する他の国税審判官等と公正妥当な結論に達するよう議論を尽くし、その議論を踏まえ、適正かつ速やかに議決書を作成すること
※ なお、採用前に勤務又は関与していた者に関連する審査請求事件は担当できません。
3.募集人員
15名程度
※ 過去3年間の採用実績は、21年3名、22年13名、23年15名となっています。
4.応募条件等
- 弁護士、税理士、公認会計士、大学の教授・准教授の職にあった経歴を有する者で、国税に関する学識経験を有すること
十分な民間実務経験や大学における教育・研究実績を有していることが望ましい。
※ 十分な民間実務経験・・・これまでの採用者の平均実務経験年数は10年程度であり、実務経験4年程度の者を採用した実績があります。
- 職務内容を遂行するために必要とされる高度の専門的な知識・経験又は優れた識見を有すると認められること
※ 以下に該当する方は応募できませんので、予めご了承ください。
- 日本国籍を有しない者
- 国家公務員法第38条の規定により国家公務員になることができない者
- 成年被後見人、被保佐人
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予期間中の者、その他その執行を受けることがなくなるまでの者
- 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者
5.採用形態
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号:以下、「任期付職員法」といいます。)に基づき、常勤職員の国家公務員として採用。
※ 国家公務員法に基づく守秘義務(第100条)、再就職制限(第103条)及び兼職制限(第104条)等が適用されます。
6.給与
任期付職員法に基づき支給(年収850万円程度から1,000万円程度を予定)
※ 採用までに経験された業務内容や配属された勤務地により変動します。
7. 勤務地
国税不服審判所各支部及び支所のいずれか
- ○支部
-
- 札幌(札幌市中央区)
- 仙台(仙台市青葉区)
- 関東信越(さいたま市中央区)
- 東京(東京都千代田区)
- 名古屋(名古屋市中区)
- 金沢(金沢市)
- 大阪(大阪市中央区)
- 広島(広島市中区)
- 高松(高松市)
- 福岡(福岡市博多区)
- 熊本(熊本市)
- 沖縄(那覇市)
- ○支所
-
- 関東信越 - 新潟(新潟市中央区)、長野(長野市)
- 東京 - 横浜(横浜市中区)
- 名古屋 - 静岡(静岡市葵区)
- 大阪 - 京都(京都市左京区)、神戸(神戸市兵庫区)
- 広島 - 岡山(岡山市北区)
[支部及び支所の所在地の詳細については審判所ホームページでご確認ください]
※1 これまで、札幌、関東信越、東京、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、福岡の各支部で勤務していただいた実績がありますが、今後はその他の支部及び支所においても勤務していただく予定です。
※2 希望される方は公務員宿舎への入居が可能です。
8.雇用期間
平成24年4月1日又は平成24年7月10日から原則として3年間
9.勤務時間
原則として、月曜日から金曜日までの8時30分から17時00分又は9時00分から17時30分
10.応募方法
下のリンクから所定の履歴書をダウンロードし、所要の事項を記入の上、下記の宛先までご郵送ください。なお、資格証明書類(※)の写しも添付してください。
また、ダウンロードができない場合には、下記問い合わせ先までご連絡願います。
- 税理士・・・・税理士証票の写し
- 弁護士・・・・日本弁護士連合会もしくは所属する弁護士会が発行する資格証明
- 公認会計士・・日本公認会計士協会が発行する登録証明
- 論文等を執筆した経験がある場合には、その写し
履歴書[ PDF版(230KB) / Excle版(74KB)]
用紙はPDFファイルとExcelファイルで提供していますが、印刷及び提出の際は必ずA4サイズの用紙を使用してください。
なお、PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社のAdobe Readerが必要となります。お持ちでない方は、右下のバナーをクリックし、リンク先からダウンロードしてください。
11.応募期限
平成23年12月6日(火)必着
12.選考方法
(1) 書類選考後、面接試験を実施します。
面接会場:国税不服審判所(本部) 東京都千代田区霞が関3-1-1
(2) 書類選考結果を平成23年12月20日(火)頃に連絡するとともに、書類選考合格者には別途面接日時を連絡します。
なお、面接試験は平成24年1月12日(木)頃を予定しています。
13.標準職務遂行能力
国家公務員法第54条第1項に基づく採用昇任等基本方針により明示することとされている、国税審判官に求められる標準職務遂行能力は次のとおりです。
【倫理】
国民全体の奉仕者として、責任を持って課題に取り組むとともに、守秘義務や服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。
【知識・技術・判断】
国税不服審判についての専門的知識・技術及び経験に基づき、審査請求事件について、適切な判断を行い、裁決書を作成することができる。
【適正な審理】
審査請求人等の主張を十分に考慮し、適正な調査及び審理を進めることができる。
【業務遂行】
段取りや手順を整え、効率的に業務を進めることができる。
【部下の育成・活用】
部下の指導、育成及び活用を行うことができる。
14.その他
(1) 応募の秘密については厳守いたします。また、応募書類は返却できませんので、ご了承ください。
なお、応募書類に記載されている個人情報は、国税審判官採用選考のために使用するものであり、他の目的には使用することはありません。
(2) 離職後は、弁護士法第25条、公認会計士法第24条第3項及び税理士法第42条等の制限が適用されます。
《書類の郵送先・問い合わせ先》
〒100-8978
東京都千代田区霞が関3-1-1
国税不服審判所 管理室総務係
電話番号 03-3581-4101(内線3923・3928)
担当 中野・内山
9月6日
パンフレット等の最新版の掲載について
国税不服審判所で発行している「パンフレット等」の最新版を掲載しました。
8月9日
東日本大震災に係る国税の審査請求の期限延長に係る一部の地域における期日の指定について(対象地域:岩手県、宮城県及び福島県の一部地域)
- 東日本大震災の発生に伴い、国税通則法施行令第3条第1項の規定に基づき、3月15日付国税庁告示により、青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県の5県について、3月11日以降に到来する国税に関する審査請求の期限延長が行われ、延長される期限については、別途国税庁告示によりお知らせすることとしていたところです。
- 上記のうち、青森県及び茨城県については、平成23年6月3日付国税庁告示により、延長期限の期日を平成23年7月29日とされています。
- 今般、残りの岩手県、宮城県及び福島県のうち、下記の地域については、被災後の状況などを踏まえ、延長期限の期日を平成23年9月30日とすることになりました。
- なお、この期日以降においても、東日本大震災による災害等により審査請求ができない場合においては、個別に国税不服審判所に申請して、期限の延長措置を受けることができます。
詳しくは、最寄りの国税不服審判所にご相談ください。 - また、岩手県、宮城県及び福島県のうち、今回指定されなかった市町村における国税の審査請求の期限延長に係る期日は、別途国税庁告示でお知らせすることになります。
| 地域 | |
|---|---|
| 〔岩手県〕 | 盛岡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、二戸市、八幡平市、 奥州市、雫石町、葛巻町、岩手町、滝沢村、紫波町、矢巾町、西和賀町、 金ヶ崎町、平泉町、藤沢町、岩泉町、田野畑村、普代村、軽米町、 野田村、九戸村、洋野町、一戸町 |
| 〔宮城県〕 | 仙台市、塩釜市、白石市、名取市、角田市、岩沼市、登米市、栗原市、 大崎市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、 丸森町、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、 富谷町、大衡村、色麻町、加美町、涌谷町、美里町 |
| 〔福島県〕 | 福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、 相馬市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、大玉村、鏡石町、 天栄村、下郷町、桧枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、 磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、 昭和村、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、 塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、 新地町 |
| 地域 | |
|---|---|
| 〔岩手県〕 | 宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、山田町 |
| 〔宮城県〕 | 石巻市、気仙沼市、多賀城市、東松島市、女川町、南三陸町 |
| 〔福島県〕 | 田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、 双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村 |
詳しい内容については、こちらもご参照ください。
岩手県、宮城県及び福島県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件(国税庁告示第23号)
7月11日
国税審判官(特定任期付職員)の採用について(23年度)(PDF/173KB)
平成23年7月10日付で採用した国税審判官(特定任期付職員)についてお知らせします。
なお、PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社のAdobeReaderが必要となります。お持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。 ![]()
7月8日
平成22年10月から12月分までの裁決事例の追加等
「公表裁決事例要旨」及び「公表裁決事例」に、平成22年10月から12月までの16事例をそれぞれ追加しました。
詳細につきましては『平成22年10月〜12月分』をご覧ください。
また、「裁決要旨検索システム」に平成22年10月1日から平成22年12月31日までの裁決に係る「裁決要旨」を追加しました。
7月8日
実績の評価の更新
『実績の評価』を更新して、「平成23事務年度国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価に関する実施計画(抜粋)」及び「平成22事務年度国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価に関する実施計画(改訂)抄(抜粋)」を掲載しました。
7月7日
パンフレット等の最新版の掲載について
国税不服審判所で発行している「パンフレット等」の最新版を掲載しました。
6月23日
平成22年7月から9月分までの裁決事例の追加等
「公表裁決事例要旨」及び「公表裁決事例」に、平成22年7月から9月までの13事例をそれぞれ追加しました。
詳細につきましては『平成22年7月〜9月分』をご覧ください。
また、「裁決要旨検索システム」に平成22年7月1日から平成22年9月30日までの裁決に係る「裁決要旨」を追加しました。
6月20日
審査請求の状況の更新
『審査請求の状況』に平成22年度分の情報を追加更新しました。
6月3日
東日本大震災に係る国税の審査請求の期限延長に係る一部の地域における期日の指定について(対象地域:青森県・茨城県)
1 東日本大震災の発生に伴い、国税通則法施行令第3条第1項の規定に基づき、3月15日付国税庁告示により、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県について、3月11日以降に到来する国税に関する審査請求の期限延長が行われ、延長される期限については、別途国税庁告示によりお知らせすることとしていたところです。
2 今般、青森県及び茨城県については、被災後の状況などを踏まえ、別途国税庁告示で定める期日(延長される期限)を平成23年7月29日とすることになりました。
3 なお、この期日以降においても、東日本大震災による災害等により審査請求ができない場合においては、個別に国税不服審判所に申請して、期限の延長措置を受けることができます。
詳しくは、最寄りの国税不服審判所にご相談ください。
4 また、岩手県、宮城県、福島県における国税の審査請求の期限延長に係る期日は、別途国税庁告示でお知らせすることになります。
3月16日
東日本大震災により多大な被害を受けた地域における審査請求の期限の延長の措置について
1 今般の地震の被災状況は、明らかになっていませんが、当面の対応として、多大な被害を受けているとの報道がある以下の地域の納税者に対して、国税通則法第11条に基づき、国税に関する審査請求の期限の延長を行いました。
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
(注)対象地域については、今後被災の状況を踏まえて見直される場合があります。
2 この地域に納税地を有する納税者につきましては、東日本大震災がおきた平成23年3月11日以後に到来する審査請求の期限が、自動的に延長されることになります。
3 この他の地域に納税地を有する納税者につきましても、交通途絶等により、審査請求が困難な方につきましては、審査請求の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、最寄りの国税不服審判所にご相談ください。
4 なお、審査請求の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討していくことになります。
(注)この地域指定は、3月15日に官報で告示されました。詳しくはこちらをご覧ください。
2月25日
裁決事例集No.43及びNo.44の追加
「裁決事例集No.43」の「公表裁決事例」41事例及び「裁決事例集No.44」の「公表裁決事例」30事例を追加しました。
詳細につきましては『裁決事例集No.43』及び『裁決事例集No.44』をご覧ください。
2月25日
平成22年1月から6月分までの裁決事例の追加等
「公表裁決事例要旨」及び「公表裁決事例」に、裁決事例集 No.79として平成22年1月から3月までの24事例及び4月から6月までの23事例をそれぞれ追加しました。
詳細につきましては『裁決事例集 No.79』をご覧ください。
また、「裁決要旨検索システム」に平成22年1月1日から平成22年6月30日までの裁決に係る「裁決要旨」を追加しました。
2月25日
裁決事例公表方法の統一について
裁決事例の公表方法につきましては、平成22年分から冊子による公表を、当ホームページへの掲載に統一することといたしました。
