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平成24年トピックス詳細

12月21日

平成24年4月から6月分までの裁決事例の追加等

 「公表裁決事例要旨」及び「公表裁決事例」に、平成24年4月から6月までの24事例をそれぞれ追加しました。
 なお、内容に特徴がある事例や参考となる判決及び裁決がある事例については、その特徴や判決等に関する情報を、その事例の「裁決事例要旨」に、それぞれ「《ポイント》」「《参考判決・裁決》」として付記しています。
 詳細につきましては『平成24年4月〜6月分』をご覧ください。
 また、「裁決要旨検索システム」に平成24年4月1日から平成24年6月30日までの裁決に係る「裁決要旨」を追加しました。

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9月27日

平成24年1月から3月分までの裁決事例の追加等

 「公表裁決事例要旨」及び「公表裁決事例」に、平成24年1月から3月までの27事例をそれぞれ追加しました。
 なお、内容に特徴がある事例や参考となる判決及び裁決がある事例については、その特徴や判決等に関する情報を、その事例の「裁決事例要旨」に、それぞれ「《ポイント》」「《参考判決・裁決》」として付記しています。
 詳細につきましては『平成24年1月〜3月分』をご覧ください。
 また、「裁決要旨検索システム」に平成24年1月1日から平成24年3月31日までの裁決に係る「裁決要旨」を追加しました。

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7月10日

国税審判官(特定任期付職員)の採用について(平成24年7月)(PDF/80KB)

 平成24年7月10日付で採用した国税審判官(特定任期付職員)についてお知らせします。
 なお、PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社のAdobeReaderが必要となります。お持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウで開く)

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4月2日

国税審判官(特定任期付職員)の採用について(平成24年度)(PDF/76KB)

 平成24年4月1日付で採用した国税審判官(特定任期付職員)についてお知らせします。

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2月6日

東日本大震災に係る国税の審査請求の期限延長に係る一部の地域における期日の指定について(対象地域:宮城県の一部地域)

  1. 東日本大震災の発生に伴い、国税通則法施行令第3条第1項の規定に基づき、平成23年3月15日付国税庁告示により、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県について、3月11日以降に到来する国税に関する審査請求の期限延長が行われ、延長される期限については、別途国税庁告示によりお知らせすることとしていたところです。
  2. 上記のうち、青森県及び茨城県については、平成23年6月3日付国税庁告示により、延長期限の期日を7月29日とされ、岩手県、宮城県及び福島県の一部の地域については、8月5日付国税庁告示により、延長期限の期日を9月30日とされ、岩手県及び宮城県の一部の地域については、10月17日付国税庁告示により、延長期限の期日を12月15日とされています。
  3. 今般、宮城県の石巻市、東松島市及び女川町については、被災後の状況などを踏まえ、平成24年2月3日付国税庁告示により、延長期限の期日を4月2日とすることになりました。
  4. なお、この期日以降においても、東日本大震災による災害等により審査請求ができない場合には、個別に国税不服審判所に申請して、期限の延長措置を受けることができます。
     具体的には、災害その他やむを得ない理由がやんだ日から相当の期間内(2か月以内)に審査請求を行う際、審査請求書の余白に「東日本大震災により被災し、審査請求が困難なため、審査請求の期限の延長を許可されたい。」旨を付記して提出していただければ、国税不服審判所長が指定した日(災害その他やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内)まで期限が延長されます。
  5. 東日本大震災により被災した納税者の方が全国の避難所等に避難している状況を踏まえ、審査請求に関する相談等について、避難所等の最寄りの国税不服審判所で対応できる体制を整備しているところです。納税者の方からの相談等に対しては、納税者の方の立場に立ち、親切・丁寧に対応いたします。
  6. 福島県のうち、今回指定されなかった市町村における国税の審査請求の延長期限に係る期日は、別途国税庁告示でお知らせすることになります。

(参考)今回は延長期限を指定しない地域

  地域
〔福島県〕 田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村

詳しい内容については、こちらもご参照ください。

宮城県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件(国税庁告示第4号)

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