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国税審判官(特定任期付職員)の募集について
国税不服審判所(以下「審判所」といいます。)では、審査請求事件の審理の中立性・公正性を向上させるとともに、近年の経済取引の国際化、多様化等により複雑・困難なものとなっている審査請求事件に対応するため、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する民間専門家を、国税審判官(特定任期付職員)として積極的に登用することとしています。
審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関です。
審判所は、税務行政部内における公正な第三者的機関として、適正かつ迅速な事件処理を通じて、納税者の正当な権利利益の救済を図るとともに、税務行政の適正な運営の確保に資することを使命とし、審査請求人(納税者)と税務署長や国税局長などとの間に立つ公正な立場で審査請求事件を調査・審理して裁決を行っています。
募集要項
1 職種
国税審判官
2 職務内容
- (1) 国税不服審判所長に対してされた審査請求に係る事件(以下「審査請求事件」といいます。)の調査・審理を行うため、審査請求事件ごとに合議体の担当審判官又は参加審判官として、質問・検査・証拠書類の収集等を行うこと。
- (2) 審査請求事件の進行管理を行うとともに、事実の認定及び税法等の解釈を行うこと。
- (3) 調査・審理の結果に基づき、公正妥当な結論に達するよう、合議体を構成する他の国税審判官等と議論を尽くし、その議論の結果を踏まえ議決書を作成すること。
(注1) 上記職務内容に関連して、国税審判官に求められる標準職務遂行能力(職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として、内閣総理大臣が定めたもの。)は次のとおりです。
【倫理】
国民全体の奉仕者として、責任を持って課題に取り組むとともに、守秘義務や服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。
【知識・技術・判断】
国税不服審判についての専門的知識・技術及び経験に基づき、審査請求事件について、適切な判断を行い、裁決書を作成することができる。
【適正な審理】
審査請求人等の主張を十分に考慮し、適正な調査・審理を進めることができる。
【業務遂行】
段取りや手順を整え、効率的に業務を進めることができる。
【部下の育成・活用】
部下の指導、育成及び活用を行うことができる。
(注2) 採用前に勤務していた法人等又は代理人等として関与していた個人・法人等に関連する審査請求事件は担当できません。
3 採用形態
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号。以下「任期付職員法」といいます。)に基づき、常勤職員の国家公務員として採用されます。
(注) 国家公務員法に基づく守秘義務、兼業制限及び再就職規制等が適用されます。
4 応募条件
次の(1)及び(2)のいずれにも該当すること
- (1) 弁護士、税理士、公認会計士又は大学の教授若しくは准教授の職にあった経歴を有する者で、国税に関する学識経験を有すること
-
(2) 職務内容を遂行するために必要とされる高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有すると認められること
(注) 以下に該当する方は応募できません。- 日本国籍を有しない者
- 国家公務員法第38条の規定により国家公務員になることができない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予期間中の者、その他その執行を受けることがなくなるまでの者
- 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者
- 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心身耗弱を原因とするもの以外)
5 採用人数
15名程度
6 採用日
令和7年7月10日
7 任用期間
令和7年7月10日から令和10年7月9日までの原則3年間
(注1) 任用期間を2年間(例外)とすることも相談可能です。
(注2) 任用期間については更新の可能性があります。
8 勤務地
全国の審判所支部のいずれか
(注1) 横浜支所、京都支所又は神戸支所への配属となる場合があります。
(注2) 履歴書に記載された勤務地の希望及び理由を考慮して配属されます。
(注3) 任用期間中に他の支部又は支所へ転勤となる場合があります。
(注4) 配属される勤務地等の事情により、国家公務員宿舎の貸与を受けられる場合があります。
支部(支所) | 所在地 | 支部(支所) | 所在地 | ||
---|---|---|---|---|---|
札幌 | 札幌市中央区 | 大阪 | 大阪市中央区 | ||
仙台 | 仙台市青葉区 | (京都) | 京都市左京区 | ||
関東信越 | さいたま市中央区 | (神戸) | 神戸市兵庫区 | ||
東京 | 東京都千代田区 | 広島 | 広島市中区 | ||
(横浜) | 横浜市中区 | 高松 | 高松市 | ||
金沢 | 金沢市 | 福岡 | 福岡市博多区 | ||
名古屋 | 名古屋市中区 | 熊本 | 熊本市西区 | ||
沖縄 | 那覇市 |
(注) 支部(支所)の所在地の詳細については審判所ホームページ でご確認ください。
9 勤務時間・休暇
勤務時間は、1日7時間45分です。
(注) 土曜、日曜、祝日及び年末年始を除く。フレックスタイム制あり。
休暇には、年次(有給)休暇、夏季休暇等の特別休暇などがあります。
10 給与等
任期付職員法に基づき支給します(年収850万円から1,020万円程度を予定)。
(注1) 上記の金額は、配属される勤務地、関係法令の改正等により変動する場合があります。
(注2) 期末手当、通勤手当等は支給されますが、扶養手当や住居手当等は支給されません。
(注3) 退職時には、国家公務員退職手当法に基づき、退職手当が支給されます。
11 応募方法
所定の履歴書をダウンロードし、所要の事項を記入の上、下記の宛先までご郵送ください。
履歴書様式(word/44KB)
履歴書様式(PDF/230KB)
また、履歴書と併せて資格を証明する書類(写し)を添付してください。
- 弁護士:日本弁護士連合会又は所属する弁護士会が発行する登録証明書など
- 税理士:税理士証票(写し)又は日本税理士会連合会が発行する登録事項証明書など
- 公認会計士:日本公認会計士協会が発行する登録証明書など
(注1) 所定の履歴書以外の形式での提出は受け付けません。ただし、「自己PR」「志望動機」については、別紙(A4判用紙に限る)に記載の上、添付して差し支えありません。
(注2) 履歴書及び資格証明書類等の応募書類は返却いたしません。
12 応募期間
令和6年8月1日(木)から10月21日(月)まで(当日消印有効)
13 選考方法
-
(1) 第一次選考(書類選考)
応募書類の記載内容により選考します。
第一次選考の結果は、令和6年11月中旬以降、応募者全員に対し書面で通知します。 -
(2) 第二次選考(面接による人物試験)
第一次選考の合格者に対し、令和7年1月14日(火)・15日(水)のいずれかの日に個別面接を実施します。
第二次選考の結果通知は、令和7年2月上旬の予定です。(注) 面接はオンラインで実施しますが、面接を受けていただく会場は審判所支部のいずれかとなります。詳細については、第一次選考の合格通知と併せてお知らせします。
14 その他
- (1) 応募の秘密については厳守いたします。
- (2) 応募書類に記載されている個人情報は、国税審判官採用に係る事務のために使用するものであり、他の目的には使用することはありません。
国税不服審判所 管理室 総務係
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1(財務省本庁舎4階)
TEL 03-3581-4101(代表)