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国税審判官(特定任期付職員)の募集について
国税不服審判所(以下「審判所」といいます。)では、近年の経済取引の国際化、多様化等により、国税に関する審査請求事件が複雑・困難なものとなっていることから、高度な専門的知識や経験、識見を有する民間専門家を国税審判官(特定任期付職員)として、積極的に登用することとしています。
本年も審査請求事件の調査・審理を行う国税審判官として、高度な専門的知識等を有する人材を募集します。
審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関です。
審判所は、税務行政部内における公正な第三者的機関として、適正かつ迅速な事件処理を通じて、納税者の正当な権利利益の救済を図るとともに、税務行政の適正な運営の確保に資することを使命とし、税務署長等と審査請求人(納税者)との間に立つ公正な立場で審査請求事件を調査・審理して裁決を行っています。
【募集要項】
1 職種
国税不服審判所長に対してされた審査請求に係る事件の調査・審理等を行う国税審判官
2 職務内容
- (1) 国税不服審判所長に対してされた審査請求に係る事件の調査・審理を行うため、個別事件ごとに合議体の担当審判官又は参加審判官として、質問・検査・証拠書類の収集等を行うこと
- (2) 審査請求事件の進行管理を的確に行うとともに、適正かつ迅速に事実の認定及び税法等の解釈を行うこと
- (3) 調査・審理の結果に基づき、合議体を構成する他の国税審判官等と公正妥当な結論に達するよう議論を尽くし、その議論の結果を踏まえ、適正かつ迅速に議決書を作成すること
※ 採用前に勤務又は関与していた者に関連する審査請求事件は担当できません。
3 採用形態
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号:以下「任期付職員法」といいます。)に基づき、常勤職員の国家公務員として採用されます。
※ 国家公務員法に基づく守秘義務(第100条)、兼業制限(第103・104条)及び再就職規制(第106条の2から第106条の4)等が適用されます。
また、離職後は、弁護士法第25条4号、公認会計士法第24条第3項及び税理士法第42条等の制限が適用されます。
4 応募条件
次の(1)及び(2)のいずれにも該当すること
-
(1) 弁護士、税理士、公認会計士、大学の教授又は准教授の職にあった経歴を有する者で、国税に関する学識経験を有すること
十分な民間実務経験や大学における教育・研究実績を有していること -
(2) 職務内容を遂行するために必要とされる高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有すると認められること
※ 以下に該当する方は応募できませんので、あらかじめご了承ください。日本国籍を有しない者
国家公務員法第38条の規定により国家公務員になることができない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者
- 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者
平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心身耗弱を原因とするもの以外)
5 採用人数
十数名程度
6 採用日
令和5年7月10日(予定)
7 任用期間
採用日から3年間又は2年間
※ 更新の可能性があります。
8 勤務地
全国の審判所支部又は支所のいずれか
※1 履歴書に記載の勤務地の希望及び理由を考慮して配属されます。
※2 任用期間中に希望により他の支部又は支所へ転勤となる場合もあります。
。
支部(支所) | 所在地 | 支部(支所) | 所在地 | ||
---|---|---|---|---|---|
札幌 | 札幌市中央区 | 大阪 | 大阪市中央区 | ||
仙台 | 仙台市青葉区 | (京都) | 京都市左京区 | ||
関東信越 | さいたま市中央区 | (神戸) | 神戸市兵庫区 | ||
(新潟) | 新潟市中央区 | 広島 | 広島市中区 | ||
(長野) | 長野市 | (岡山) | 岡山市北区 | ||
東京 | 東京都千代田区 | 高松 | 高松市 | ||
(横浜) | 横浜市中区 | 福岡 | 福岡市博多区 | ||
金沢 | 金沢市 | 熊本 | 熊本市西区 | ||
名古屋 | 名古屋市中区 | 沖縄 | 那覇市 | ||
(静岡) | 静岡市葵区 |
※1 支部(支所)の所在地の詳細については、審判所ホームページ をご確認ください。
※2 配属される勤務地等の事情により、国家公務員宿舎の貸与を受けられる場合があります。
9 勤務時間・休暇
勤務時間は、原則として1日7時間45分です。
休日は、土曜日、日曜日、祝日法による休日、年末年始の休日(12月29日から1月3日)です。このほか、年次休暇、夏季休暇等の特別休暇、フレックスタイム制などがあります。
10 給与
任期付職員法に基づき支給します(年収840万円から1,000万円程度を予定)。
- ※1 上記の金額は、配属される勤務地、関係法令の改正等により変動する場合があります。
- ※2 通勤手当は支給されますが、扶養手当や住居手当等は支給されません。
- ※3 退職時には、国家公務員退職手当法に基づき、退職手当が支給されます。
11 応募方法
下記掲載の履歴書をダウンロードし、所要の事項を記入の上、末尾の宛先に書面にて提出してください(下記掲載の履歴書以外の履歴書の提出は不可)。履歴書がダウンロードできない場合は、末尾の問い合わせ先までご連絡ください。
また、履歴書を提出する際には、次の資格証明書類(写し可)も添付してください。。
- 税理士・・・・日本税理士会連合会が発行する登録証明書類(例:税理士証票)
- 弁護士・・・・日本弁護士連合会又は所属する弁護士会が発行する登録証明
- 公認会計士・・日本公認会計士協会が発行する登録証明
なお、履歴書及び資格証明書類等は返却しませんので、ご了承ください。
※必ずA4サイズによりご提出ください。
なお、PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社のAdobeReaderが必要となります。お持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
12 応募期間
令和4年8月1日(月)から10月21日(金)まで
なお、令和4年10月21日(金)までの通信日付印のあるもの(料金後納又は別納郵便においては、令和4年10月21日(金)までに到着したもの)に限り受け付けます。
13 選考方法
-
(1) 提出いただいた履歴書等により、書類選考を行い、その結果を令和4年11月中旬頃に書面で連絡します。
また、書類選考合格者には、別途、面接日時等を書面(又はメール)で連絡します。
なお、書類選考合格者を対象とした業務説明会を、面接試験前に最寄りの審判所支部において開催する予定です。 - (2) 面接試験は、令和5年1月10日(火)〜13日(金)のいずれかの日に審判所本部(財務省本庁舎4階)と最寄りの審判所支部とを結ぶリモート形式で実施する予定です。
14 標準職務遂行能力
国家公務員法第54条第1項に基づく採用昇任等基本方針により明示することとされている、国税審判官に求められる標準職務遂行能力は次のとおりです。
【倫理】
国民全体の奉仕者として、責任を持って課題に取り組むとともに、守秘義務や服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。
【知識・技術・判断】
国税不服審判についての専門的知識・技術及び経験に基づき、審査請求事件について、適切な判断を行い、裁決書を作成することができる。
【適正な審理】
審査請求人等の主張を十分に考慮し、適正な調査・審理を進めることができる。
【業務遂行】
段取りや手順を整え、効率的に業務を進めることができる。
【部下の育成・活用】
部下の指導、育成及び活用を行うことができる。
15 その他
- (1) 応募の秘密については厳守いたします。
- (2) 応募書類に記載されている個人情報は、国税審判官採用選考のために使用するものであり、他の目的には使用することはありません。
- (3) 本募集要項に関してよくあるご質問につきまして、Q&Aをご確認ください。
Q&Aに掲載されていないご質問に関しては、以下のお問い合わせ先までお問い合わせください。
国税不服審判所 管理室 総務係
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1(財務省本庁舎4階)
TEL 03-3581-4101(代表)