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国税審判官(特定任期付職員)からのメッセージ

写真(執務風景)

氏名
森畑 誠一
経歴
平成24年10月
公認会計士登録
平成31年1月
税理士登録
令和5年7月
名古屋国税不服審判所国税審判官として採用

Q1 国税審判官(特定任期付職員)の募集に応募したきっかけを教えてください。

A 公認会計士として監査法人で会計監査業務に従事していた頃に、国税審判官の募集を知り、興味を持っていました。その後、税理士法人で税務顧問業務や税務コンサルティング業務に従事する中で、国税審判官として審判所の業務に従事することが、専門家としての見識をさらに深められる機会になると考え、応募しました。

Q2 国税審判官として審判所でどのような業務を担当していますか。

A 審判所での業務の中心は、合議体を構成する担当審判官又は参加審判官として、審査請求事件の調査・審理を行うとともに、裁決書の基礎となる議決書を作成し、議決することです。担当審判官として事件に関与する場合は、調査・審理や議決書の作成において主導的な役割を果たすことになります。また、調査・審理の過程においては、当事者と面談するほか、事件に関係する現場に出張したり、当事者以外の参考人と面談することもあります。
 その他の業務として、業界団体向けや審判所内向けの研修講師を担当することがあります。

Q3 公認会計士や税理士としての知識や経験が、国税審判官の業務にどのように活かされていると感じていますか。

A 公認会計士として従事した監査業務では、監査上の論点を整理した上で、監査メンバーに共有するなどして方針を決定し、課題を解決していましたが、そのような経験を、審判所における調査・審理業務でも活かすことができています。例えば、提出された主張書面や証拠書類、当事者との面談などから得られた情報をもとに、争点、争点に係る当事者双方の主張、判断に当たって認定すべき事実などを、合議体で議論を重ねながら、整理して決定しています。

Q4 審判所の職場環境について感じていることを教えてください。

A 審判所はフラットな職場環境であり、例えば、合議体における合議は、年齢や立場に関係なく、お互いを尊重してなされますので、調査・審理に当たって必要な議論を尽くすことができます。また、ワークライフバランスへの意識が浸透しており、休日出勤はなく、残業もほぼない上に、休暇も取得しやすいので、仕事以外にまとまった時間を充てることができます。

Q5 国税審判官となって、良かったと思うことを教えてください。

A 経験豊富な国税職員、弁護士、税理士出身の審判官などの方々と一緒に仕事をすることで、日々、専門家としての気づきを得ることができています。また、調査・審理業務を通して、要件事実や事実認定の考え方を実践したり、原処分庁側からみた税務調査の実務を知ることができたのは国税審判官になったからこそ得られた貴重な経験だと思います。

Q6 国税審判官(特定任期付職員)に応募する方へのメッセージをお願いします。

A 公認会計士の方の場合、税務業務の経験がないことを理由に、国税審判官への応募をためらう方もいらっしゃるかもしれません。しかし、監査業務と調査・審理業務は似ている部分がありますし、担当した事件で必要となる税法の知識を補う時間は十分にありますので、国税審判官の業務に興味があるようでしたら、ぜひチャレンジしていただきたいと思います。

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