別紙6 関係法令等の要旨

1 法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第1項は、内国法人がその役員に対して支給する給与のうち、1その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの等、2その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与、3同族会社に該当しない内国法人がその業務執行役員に対して支給する利益連動給与で一定の要件を満たすもののいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない旨規定している。
 また、法人税法第34条第4項は、同条第1項から第3項までに規定する給与には、債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとする旨規定している。

2 消費税法第2条《定義》第1項第12号は、課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けることをいう旨規定している。

3 所得税法第28条第1項は、給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下「給与等」という。)に係る所得をいう旨規定している。

4 所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項は、居住者に対し国内において同法第28条第1項に規定する給与等の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない旨規定している。

5 所得税基本通達183〜193共−8《過年分の課税漏れ給与等に対する税額の簡易計算》は、過年分の課税漏れ給与等(年末調整を行うべき給与等に限る。)に対する源泉徴収税額は、当該給与等の額と当該年分の課税済の給与等との合計額について計算した所得税法第190条《年末調整》第2号に掲げる税額から当該課税済の給与等の額について計算した同号に掲げる税額を控除して計算して差し支えない旨、そして、注書きにおいて、上記の場合において、延滞税及び不納付加算税の額の計算の基礎となる各月ごとの課税漏れ給与等に係る税額は、上記により徴収すべき税額に、その年分の当該課税漏れ給与等の総額のうちに各月ごとの課税漏れ給与等の額の占める割合を乗じて求めた額とする旨定めている。

6 復興財源確保法第28条《源泉徴収義務等》第1項は、所得税法第4編第1章から第6章等の規定により所得税を徴収して納付すべき者は、その徴収の際、復興特別所得税を併せて徴収し、当該所得税の法定納期限までに、当該復興特別所得税を当該所得税に併せて国に納付しなければならない旨規定している。

7 復興財源確保法第33条《復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等》第1項は、通則法の適用について、同法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第2項第2号の規定中の「所得税」の字句は、「所得税及び復興特別所得税」の字句とする旨規定している。

8 通則法第15条第2項第2号は、源泉徴収による所得税の納税義務は、利子、配当、給与、報酬、料金その他源泉徴収をすべきものとされている所得の支払の時に成立する旨規定している。
 また、通則法第15条第3項第2号は、源泉徴収による国税は納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する旨規定している。

9 通則法第65条《過少申告加算税》第1項は、期限内申告書が提出された場合において、更正があったときは、当該納税者に対し、その更正に基づき納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する旨規定し、同条第2項は、前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額がその国税に係る期限内申告税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、過少申告加算税の額は、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする旨規定している。

10 通則法第65条第4項は、同条第1項又は第2項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその修正申告等前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められるものがある場合には、これらの項に規定する納付すべき税額からその正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、これらの項の規定を適用する旨規定している。

11 通則法第67条《不納付加算税》第1項は、源泉徴収による国税がその法定納期限までに完納されなかった場合には、税務署長は、当該納税者から、同法第36条《納税の告知》第1項第2号の規定による納税の告知に係る税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する不納付加算税を徴収する旨規定し、また、同項ただし書は、当該告知に係る国税を法定納期限までに納付しなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない旨規定している。

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