別紙1 関係法令等の要旨

【不服申立て関係】

1 国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの。以下、別紙1内において「通則法」という。)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨、同条第3項は、異議申立て(法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にされていないものを除く。)についての決定があった場合において、当該異議申立てをした者が当該決定を経た後の処分になお不服があるときは、その者は、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる旨、それぞれ規定している。

2 通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項本文は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定し、同項ただし書は、その国税の徴収のため差し押さえた財産の滞納処分による換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるとき等を除き、その不服申立てについての決定又は裁決があるまで、することができない旨規定している。

3 国税徴収法(平成26年法律第10号による改正前のもの。以下、別紙1内において「徴収法」という。)第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第2号は、不動産等についての差押えに関し欠陥があることを理由としてする異議申立ては、その財産の公売期日等まででなければすることができない旨規定している。

【公売関係】

4 徴収法第89条《換価する財産の範囲》第1項は、差押財産(金銭、債権及び債権の取立てをする有価証券を除く。)は、同法第3節《財産の換価》の定めるところにより換価しなければならない旨規定している。

5 徴収法第94条《公売》第1項は、国税局長(同法第184条《国税局長が徴収する場合の読替規定》の規定による読替え後のもの。以下、別紙1内において同じ。)は、差押財産を換価するときは、これを公売に付さなければならない旨規定している。

6 徴収法第95条《公売公告》第1項本文は、国税局長は、差押財産を公売に付するときは、公売の日の少なくとも10日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない旨規定し、同項第1号ないし第8号は、1公売財産の名称、数量、性質及び所在、2公売の方法、3公売の日時及び場所、4売却決定の日時及び場所、2公売保証金を提供させるときは、その金額等を掲げ、同項第9号は、同項第1号ないし第8号に掲げる事項のほか、公売に関し重要と認められる事項を掲げている。

7 徴収法第96条《公売の通知》第1項は、国税局長は、同法第95条の公売公告をしたときは、上記6の公告事項(同条第1項第8号に掲げる事項を除く。)及び公売に係る国税の額を滞納者等に通知しなければならない旨規定している。

8 徴収法第98条《見積価額の決定》は、国税局長は、公売財産の見積価額を決定しなければならない旨規定するとともに、必要と認めるときは、鑑定人にその評価を委託し、その評価額を参考とすることができる旨規定している。

9 国税徴収法基本通達(昭和41年8月22日付徴徴4−13ほか国税庁長官通達で、平成26年6月27日付徴徴5−22による改正前のものをいい、以下、別紙1内において「徴収法基本通達」という。)第98条関係《見積価額の決定》1−2《公売財産の評価》(2)は、公売財産の評価は、市場性、費用性、収益性その他の公売財産の価格を形成する要因を適切に考慮して行う旨定めている。

10 国税庁長官通達「公売財産評価事務提要」(昭和55年6月5日付徴徴2−9「公売財産評価事務提要の制定について」(国税庁長官通達)の別冊。なお、同通達は、平成26年6月27日付徴徴3−7「公売財産評価事務提要の制定について」(事務運営指針)の制定に伴い廃止されている。)第3章《見積価額の評定》第1節《見積価額評定上の留意事項》2《公売の特殊性に伴う調整》(2)ただし書は、公売の特殊性に伴う調整の限度は、時価のおおむね30%程度の範囲内にとどめるものとする旨定めている。

11 徴収法第104条《最高価申込者の決定》第1項は、徴収職員は、見積価額以上の入札者等のうち最高の価額による入札者等を最高価申込者として定めなければならない旨規定している。

【その他】

12 通則法第43条《国税の徴収の所轄庁》第1項は、国税の徴収は、その徴収に係る処分の際におけるその国税の納税地を所轄する税務署長が行う旨、同条第3項は、国税局長は、必要があると認めるときは、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその徴収する国税について徴収の引継ぎを受けることができる旨、それぞれ規定している。

13 通則法第52条《担保の処分》第1項は、税務署長等は、担保の提供されている国税がその納期限までに完納されないとき、又は担保の提供がされている国税についての延納等を取り消したときは、その担保として提供された金銭以外の財産を滞納処分の例により処分してその国税等に充てる旨、同条第4項は、同条第1項の場合において、担保として提供された財産の処分の代金を同項の国税及び処分費に充ててなお不足があると認めるときは、税務署長等は、当該担保を提供した者の他の財産について滞納処分を執行する旨、それぞれ規定している。

14 徴収法第48条《超過差押及び無益な差押の禁止》第1項は、国税を徴収するために必要な財産以外の財産は、差し押さえることができない旨規定している。

15 徴収法基本通達第47条関係《差押えの要件》17《財産の選択》は、差し押さえる財産の選択は、徴収職員の裁量によるが、1第三者の権利を害することが少ない財産であること、2滞納者の生活の維持又は事業の継続に与える支障が少ない財産であること、3換価が容易な財産であること、4保管又は引揚げに便利な財産であることに十分留意して行うものとする旨定めるとともに、この場合において、差し押さえるべき財産について滞納者の申出があるときは、諸般の事情を十分考慮の上、滞納処分の執行に支障がない限り、その申出に係る財産を差し押さえるものとする旨定めている。

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