別紙3 関係法令等の要旨

1 所得税法

(1)第37条《必要経費》第1項は、その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、不動産所得の総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他不動産所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする旨規定している。

(2)第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》第1項第1号及び第2号は、居住者が支出し又は納付する家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの並びに所得税の額は、その者の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入しない旨規定している。

(3)第49条《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》第1項は、居住者のその年12月31日において有する減価償却資産につきその償却費として所得税法第37条の規定によりその者の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する方法その他の政令で定める償却の方法の中からその者が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかった場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額とする旨規定している。

(4)第155条《青色申告書に係る更正》第2項は、税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額の更正をする場合には、その更正に係る通則法第28条《更正又は決定の手続》第2項に規定する更正通知書にその更正の理由を附記しなければならない旨規定している。

2 所得税法施行令

(1)第6条《減価償却資産の範囲》は、所得税法第2条《定義》第1項第19号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち第1号ないし第9号に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする旨規定し、所得税法施行令第6条第1号において建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)と規定している。

(2)第96条《家事関連費》は、所得税法第45条第1項第1号に規定する政令で定める経費は、1家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費及び2上記1のほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額に相当する経費以外の経費とする旨規定している。

(3)第120条《減価償却資産の償却の方法》第1項は、平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産の償却費の額の計算上選定をすることができる償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする旨規定している。

第1号 建物 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法

イ 平成10年3月31日以前に取得された建物 次に掲げる方法

(イ)旧定額法(当該減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。)

(ロ)旧定率法(当該減価償却資産の取得価額(第2年目以後の償却の場合にあっては、当該取得価額から既に償却費として各年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入された金額を控除した金額)にその償却費が毎年一定の割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。)

ロ イに掲げる建物以外の建物 旧定額法

第2号 建物の附属設備 次に掲げる方法

イ 旧定額法

ロ 旧定率法

(4)第120条の2第1項は、平成19年4月1日以後に取得された減価償却資産の償却費の額の計算上選定をすることができる償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする旨規定している。

第1号 建物 定額法(当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。)

第2号 建物の附属設備 次に掲げる方法

イ 定額法

ロ 定率法

(5)第123条《減価償却資産の償却の方法の選定》第1項は、所得税法施行令第120条第1項又は同令第120条の2第1項に規定する減価償却資産の償却の方法は、同令第120条第1項各号又は同令第120条の2第1項各号に掲げる減価償却資産ごとに、かつ、同令第120条第1項第1号イ及び第2号並びに同令第120条の2第1項第2号に掲げる減価償却資産については設備の種類その他の財務省令で定める区分ごとに選定しなければならない旨規定している。

(6)第123条第2項は、1新たに不動産所得を生ずべき業務を開始した居住者は当該業務を開始した日又は2上記1の業務を開始した後既にそのよるべき償却の方法を選定している減価償却資産以外の減価償却資産を取得した居住者は当該資産を取得した日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その有する減価償却資産と同一の区分(同令第123条第1項に規定する区分をいう。)に属する減価償却資産につき、当該区分ごとに、所得税法施行令第120条第1項又は所得税法施行令第120条の2第1項に規定する償却の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない旨規定している。

(7)第126条《減価償却資産の取得価額》第1項第1号は、減価償却資産の所得税施行令第120条から同令第122条《減価償却資産の償却の方法》までに規定する取得価額は、別段の定めがあるものを除き、購入した減価償却資産の取得価額は、当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)及び当該資産を業務の用に供するために直接要した費用の額の合計額とする旨規定している。

(8)第129条《減価償却資産の耐用年数、償却率等》は、減価償却資産の耐用年数、耐用年数に応じた償却率、耐用年数に応じた改定償却率、耐用年数に応じた保証率及び残存価額については、財務省令で定めるところによる旨規定している。

3 旧耐用年数省令

(1)第3条《中古資産の耐用年数等》第1項は、個人において使用され、又は法人において事業の用に供された所得税法施行令第6条各号に掲げる資産の取得をしてこれを個人の業務の用に供した場合における当該資産の耐用年数は、次に掲げる年数によることができる旨規定し、ただし、当該資産を個人の業務の用に供するために当該資産について支出した同令第181条《資本的支出》に規定する金額が当該資産の取得価額の100分の50に相当する金額を超える場合には、第2号に掲げる年数についてはこの限りではない旨規定している。

第1号 当該資産をその用に供した時以後の使用可能期間(個人が当該資産を取得した後直ちにこれをその業務の用に供しなかった場合には、当該資産を取得した時から引き続き業務の用に供したものとして見込まれる当該取得の時以後の使用可能期間)の年数

第2号 次に掲げる資産(別表第一等に掲げる減価償却資産であって、前号の年数を見積もることが困難なものに限る。)の区分に応じそれぞれ次に定める年数(その年数が2年に満たないときは、これを2年とする。)

イ 法定耐用年数の全部を経過した資産 当該資産の法定耐用年数の100分の20に相当する年数

ロ 法定耐用年数の一部を経過した資産 当該資産の法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、経過年数の100分の20に相当する年数を加算した年数

(2)第3条第4項は、第1項各号に掲げる年数は、暦に従って計算し、1年に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる旨規定している。

4 耐用年数省令

第1条《一般の減価償却資産の耐用年数》第1項は、減価償却資産の耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる旨規定しており、同条第1号は、建物及びその附属設備は別表第一に定めるところによる旨規定しているところ、同表第一は、建物附属設備として、「電気設備(照明設備を含む。)」、「給排水又は衛生設備及びガス設備」、「冷房、暖房、通風又はボイラー設備」、「昇降機設備」、「消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備」、「エアーカーテン又はドアー自動開閉設備」、「アーケード又は日よけ設備」、「店用簡易装備」、「可動間仕切り」及び「前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの」を掲げている。

5 地方税法

(1)第341条《固定資産税に関する用語の意義》第5号は、固定資産税について、価格とは適正な時価をいう旨規定している。

(2)第349条《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準》第1項は、基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格で土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登録されたものとする旨規定している。

(3)第349条の3の2《住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例》(平成5年法律第4号による改正前のもの。以下同じ。)第1項は、専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの(以下「住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする旨規定し、また、同条第2項は、住宅用地のうち、小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の4分の1の額とする旨規定している。

(4)第364条《固定資産税の徴収の方法等》第3項は、市町村は、土地又は家屋に対して課する固定資産税を徴収しようとする場合においては、総務省令で定めるところによって、固定資産税の区分に応じ、定める事項を記載した課税明細書を当該納税者に交付しなければならない旨規定している。

(5)第388条《固定資産税に係る総務大臣の任務》第1項は、総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(以下「固定資産評価基準」という。)を定め、これを告示しなければならない旨規定し、この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定めることができる旨規定している。

(6)第408条《固定資産の実地調査》は、市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少なくとも1回実地に調査させなければならないと規定している。

(7)第409条《固定資産の評価》第4項は、固定資産評価員は、同条第1項から第3項の規定による評価をした場合においては、総務省令で定めるところによって、遅滞なく、評価調書を作成し、これを市町村長に提出しなければならない旨規定している。

6 消費税法

第6条《非課税》第1項は、国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには消費税を課さないと規定し、同表第1号に土地の譲渡が掲げられている。

7 通則法

(1)第65条《過少申告加算税》第1項は、期限内申告書が提出された場合において、修正申告書の提出又は更正があったときは、当該納税者に対し、その修正申告又は更正に基づき通則法第35条《申告納税方式による国税等の納付》第2項の規定により納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する旨規定し、また、同法第65条第2項は、前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額がその国税に係る期限内申告税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする旨規定している。

(2)第65条第4項は、第1項又は第2項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその修正申告又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められるものがある場合には、これらの項に規定する納付すべき税額からその正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、これらの項の規定を適用する旨規定している。

(3)第65条第5項は、第1項の規定は、修正申告書の提出があった場合において、その提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、適用しないと規定している。

(4)第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項は、税務署長等は、国税庁等の当該職員に納税義務者に対し実地の調査において当該職員の質問検査権の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者に対し、その旨及び調査を開始する日時、目的及び調査の対象となる帳簿書類等を通知するものとする旨規定し、また、同条第2項は、税務署長等は、第1項の規定による通知を受けた納税義務者から合理的な理由を付して同項第1号又は第2号に掲げる事項について変更するよう求めがあった場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする旨規定している。

(5)第74条の10《事前通知を要しない場合》は、前条第1項の規定にかかわらず、税務署長等が調査の相手方である同条第3項第1号に掲げる納税義務者の申告若しくは過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他国税庁等が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同条第1項の規定による通知を要しない旨規定している。

(6)第74条の14《行政手続法の適用除外》第1項は、行政手続法第3条《適用除外》第1項に定めるもののほか、国税に関する法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続法第2章(申請に対する処分)(第8条《理由の提示》を除く。)及び第3章(不利益処分)(第14条《不利益処分の理由の提示》を除く。)の規定は、適用しない旨規定している。

8 行政手続法

第14条《不利益処分の理由の提示》第1項は、行政庁は、不利益処分をする場合には、その名宛人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない旨規定している。

9 民法

第90条《公序良俗》は、公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とすると規定している。

10 所得税基本通達(昭和45年7月1日直審(所)30国税庁長官通達)

(1)37−2《必要経費に算入すべき費用の債務確定の判定》は、所得税法第37条の規定によりその年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき償却費以外の費用で、その年において債務が確定しているものとは、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる要件の全てに該当するものとする旨定めている。

イ その年12月31日までに当該費用に係る債務が成立していること。

ロ その年12月31日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。

ハ その年12月31日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

(2)37−25《民事事件に関する費用》は、業務を営む者が当該業務の遂行上生じた紛争を解決するために支出した弁護士の報酬その他の費用は、所得税法第45条第1項の規定により必要経費に算入されない同項第2号から第5号までに掲げる租税公課に関する紛争に係るものなどを除き、その支出をした日の属する年分の当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する旨定めている。

(3)45−1《主たる部分等の判定等》は、所得税法施行令第96条《家事関連費》第1号に規定する「主たる部分」又は同条第2号に規定する「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」は、業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する旨定めている。

11 耐用年数通達

(1)1−1−6《前掲の区分によらない資産の意義等》は、耐用年数省令別表第一に掲げる「前掲の区分によらないもの」とは、法人が別表第一に掲げる一の種類に属する減価償却資産について「構造又は用途」、「細目」又は「設備の種類」ごとに区分しないで、当該一の種類に属する減価償却資産の全部を一括して償却する場合のこれらの資産をいい、別表第一に掲げる一の種類に属する減価償却資産のうち、その一部の資産については区分されて定められた耐用年数を適用し、その他のものについては「前掲の区分によらないもの」の耐用年数を適用することはできないことに留意する旨定めている。

(2)2−2−1《木造建物の特例》は、建物の附属設備は、原則として建物本体と区分して耐用年数を適用するのであるが、木造、合成樹脂造り又は木骨モルタル造りの建物の附属設備については、建物と一括して建物の耐用年数を適用することができると定めている。

12 固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)

固定資産評価基準第2章第1節七(建築設備の評価)は、家屋の所有者が所有する電気設備、ガス設備、給水設備、排水設備、衛生設備、冷暖房設備、空調設備、防災設備、運搬設備、清掃設備等の建築設備で、家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体となって、家屋の効用を高めるものについては、家屋に含めて評価するものとする旨定めている。

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