別紙2 関係法令等

  1. 1 民法第667条《組合契約》第1項は、組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる旨規定している。
  2. 2 民法第668条《組合財産の共有》は、各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する旨規定している。
  3. 3 民法第672条《業務執行組合員の辞任及び解任》第1項は、組合契約で1人又は数人の組合員に業務の執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない旨規定している。また、同条第2項は、同条第1項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる旨規定している。
  4. 4 民法第673条《組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査》は、各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる旨規定している。
  5. 5 所得税法第38条《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》第1項は、譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とすると規定している。また、同条第2項第1号は、譲渡所得の基因となる資産が家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産である場合には、同条第1項に規定する資産の取得費は、同項に規定する合計額に相当する金額から、所得税法第49条《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》第1項の規定によりその資産が不動産所得を生ずべき業務の用に供されていた期間内の日の属する各年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されるその資産の償却費の額の累積額を控除した金額とする旨規定している。
  6. 6 所得税法施行令第120条《減価償却資産の償却の方法》第1項第1号イは、平成10年3月31日以前に取得された建物の償却費の額の計算上選定することができる所得税法第49条第1項に規定する政令で定める償却の方法は、旧定額法又は旧定率法とする旨規定している。また、所得税法施行令第120条第1項第2号は、平成19年3月31日以前に取得された、建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具並びに工具、器具及び備品の償却費の額の計算上選定することができる所得税法第49条第1項に規定する政令で定める償却の方法は、旧定額法又は旧定率法とする旨規定している。
  7. 7 所得税法施行令第123条《減価償却資産の償却の方法の選定》第2項は、新たに不動産所得を生ずべき業務を開始した居住者は、当該業務を開始した日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その有する減価償却資産の区分ごとに、同令第120条第1項に規定する償却の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない旨規定している。
  8. 8 所得税法施行令第125条《減価償却資産の法定償却方法》第1項第1号イは、同令第120条第1項第1号イ及び同項第2号に掲げる減価償却資産について、所得税法第49条第1項に規定する償却の方法を選択しなかった場合における政令で定める方法は、旧定額法とする旨規定している。
  9. 9 所得税基本通達36・37共−20《任意組合等の組合員の組合事業に係る利益等の額の計算等》は、36・37共−19《任意組合等の組合員の組合事業に係る利益等の帰属》及び36・37共−19の2《任意組合等の組合員の組合事業に係る利益等の帰属の時期》により任意組合等の組合員の各種所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入する利益の額又は損失の額は、次の(1)の方法により計算する旨定めている。ただし、その者が(1)の方法により計算することが困難と認められる場合で、かつ、継続して次の(2)又は(3)の方法により計算している場合には、その計算を認めるものとする旨定めている。
    1. (1) 当該組合事業に係る収入金額、支出金額、資産、負債等を、その分配割合に応じて各組合員のこれらの金額として計算する方法
    2. (2) 当該組合事業に係る収入金額、その収入金額に係る原価の額及び費用の額並びに損失の額をその分配割合に応じて各組合員のこれらの金額として計算する方法
       この方法による場合には、各組合員は、当該組合事業に係る取引等について非課税所得、配当控除、確定申告による源泉徴収税額の控除等に関する規定の適用はあるが、引当金、準備金等に関する規定の適用はない。
    3. (3) 当該組合事業について計算される利益の額又は損失の額をその分配割合に応じて各組合員にあん分する方法
      (注)任意組合等とは、民法第667条第1項に規定する組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項《投資事業有限責任組合契約》に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項《有限責任事業組合契約》に規定する有限責任事業組合契約により成立する組合並びに外国におけるこれらに類するものをいう。
  10. 10 措置法第31条第1項は、個人が、その有する土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、他の所得と区分し、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額に対し、100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する旨規定し、この場合において、当該譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は生じなかったものとみなす旨規定している(以下、同条に規定する所得を「分離長期譲渡所得」という。)。

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