別紙2 本件決定処分の理由の要旨

1 請求人は、調査の結果、平成21年分の所得税の確定申告書について、法定申告期限である平成22年3月15日までに提出する義務があると認められるが、当該確定申告書を提出していないから、同年分の課税される所得金額及び納付すべき税額を決定する。

2 当年分の決定により、納付すべきこととなる所得税額○○○○円に通則法第66条の規定により計算した無申告加算税○○○○円を賦課決定する。

 なお、当年分の所得税の確定申告書の提出がなかったことについて、正当な理由があるとは認められない。

3 請求人は国内において住所を有していることから、所得税法第2条《定義》第1項第3号に規定する居住者に該当する。また、請求人の課税される所得金額及び納付すべき所得税額を計算したところ、所得税法第120条第1項の規定により、請求人には、確定申告書を提出する義務がある。

4 請求人の課税される所得金額は、次の(1)に掲げる先物取引に係る雑所得等の金額○○○○円及び(2)に掲げる給与所得の金額○○○○円の合計○○○○円から(3)に掲げる所得金額から差し引かれる金額○○○○円を差し引いた金額○○○○円となる。

(1) 先物取引に係る雑所得等の金額

 請求人は、J証券の口座において、株価指数先物取引及び株価指数オプション取引を行っており、この所得は、措置法第41条の14第1項に規定する先物取引に係る雑所得等に該当する。
 そして、請求人の先物取引に係る雑所得等の金額は、必要経費の金額はないから、総収入金額○○○○円と同額となる。

(2) 給与所得の金額

 請求人が○○に勤務して得た給料は、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与所得に該当する。
 そして、請求人の給与所得の金額は、収入金額○○○○円から給与所得控除の額○○○○円を控除した○○○○円になる。

(3) 請求人の所得金額から差し引かれる金額は、社会保険料控除の額○○○○円と基礎控除の額380,000円の合計○○○○円となる。

5 請求人の課税される所得金額○○○○円に対する税額○○○○円から、給与所得に係る源泉徴収税額○○○○円を差し引いた金額である○○○○円が、請求人の納付すべき税額となる。

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