別紙2 関係法令の要旨

  1. 1 国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの。以下「通則法」という。)第68条《重加算税》第1項は、同法第65条《過少申告加算税》第1項の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。
  2. 2 通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項は、国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、当該職員は、当該納税義務者に対し、その調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む。)を説明するものとする旨規定している。
  3. 3 相続税法第19条の2第1項は、被相続人の配偶者が当該被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得した場合には、当該配偶者については、次の(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額があるときは、当該残額をもってその納付すべき相続税額とする旨規定している。
    1. (1) 当該配偶者につき相続税法第15条《遺産に係る基礎控除》から同法第17条《各相続人等の相続税額》まで及び同法第19条《相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額》の規定により算出した金額
    2. (2) 当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の総額に、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額が当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額
      1. イ 当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額に民法第900条《法定相続分》の規定による当該配偶者の相続分を乗じて得た金額に相当する金額(当該金額が160,000,000円に満たない場合には、160,000,000円)
      2. ロ 当該相続又は遺贈により財産を取得した配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額
  4. 4 相続税法第19条の2第5項は、同条第1項の相続又は遺贈により財産を取得した者が、隠蔽仮装行為に基づき、同法第27条《相続税の申告書》の規定による申告書を提出している場合において、当該相続又は遺贈に係る相続税についての調査があったことにより当該相続税について更正があるべきことを予知して修正申告書を提出するときは、当該修正申告書に係る相続税額に係る相続税法第19条の2第1項の規定の適用については、次の(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額があるときは、当該残額をもって納付すべき相続税額とする旨規定している。
    1. (1) 当該配偶者につき相続税法第15条から同法第17条まで及び同法第19条の規定により算出した金額
    2. (2) 当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の総額で当該相続に係る被相続人の配偶者が行った相続税法第19条の2第6項に規定する隠蔽仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額を当該財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格に含まないものとして計算したものに、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額が当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額から当該相当する金額を控除した金額のうちに占める割合を乗じて算出した金額
      1. イ 当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額から相続税法第19条の2第6項に規定する隠蔽仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額(当該配偶者に係る相続税の課税価格に算入すべきものに限る。)を控除した金額に民法第900条の規定による当該配偶者の相続分を乗じて得た金額に相当する金額(当該金額が160,000,000円に満たない場合には、160,000,000円)
      2. ロ 当該相続又は遺贈により財産を取得した配偶者に係る相続税の課税価格から相続税法第19条の2第6項に規定する隠蔽仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額(当該配偶者に係る相続税の課税価格に算入すべきものに限る。)を控除した金額に相当する金額
  5. 5 相続税法第19条の2第6項は、同条第5項の隠蔽仮装行為とは、相続又は遺贈により財産を取得した者が行う行為で当該財産を取得した者に係る相続税の課税価格の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装することをいう旨規定している。

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