別紙2 関係法令等

  1. 1 所得税法第13条《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属》第1項は、信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、所得税法の規定を適用する旨規定している。同条第2項は、信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する旨規定している。
  2. 2 所得税法第33条《譲渡所得》第1項は、譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいう旨規定している。
  3. 3 措置法第31条《長期譲渡所得の課税の特例》第1項は、個人が、その有する土地等又は建物等で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、他の所得と区分し、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額に対し、課税長期譲渡所得金額の100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する旨規定している。
  4. 4 措置法第31条の2第1項は、個人が、昭和62年10月1日から平成25年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡による譲渡所得については、上記3の規定により当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する所得税の額は、上記3の規定にかかわらず、次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じ(1)及び(2)に定める金額に相当する額とする旨規定している。
    1. (1) 課税長期譲渡所得金額が20,000,000円以下である場合
      •  当該課税長期譲渡所得金額の100分の10に相当する金額
    2. (2) 課税長期譲渡所得金額が20,000,000円を超える場合
      •  2,000,000円と当該課税長期譲渡所得金額から20,000,000円を控除した金額の100分の15に相当する金額の合計額
  5. 5 措置法第31条の2第2項は、上記4の優良住宅地等のための譲渡について、同項各号に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう旨規定し、同項第13号は、開発許可(都市計画法第29条《開発行為の許可》第1項の許可)を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地(以下の要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人又は法人(都市計画法第44条《許可に基づく地位の承継》又は第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継があった場合には、当該承継に係る被承継人である個人若しくは法人又は当該地位を承継した個人若しくは法人。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるものをいう旨規定している。
    1. (1) 当該一団の宅地の面積が1,000平方メートル(開発許可を要する面積が1,000平方メートル未満である区域内の当該一団の宅地の面積にあっては、政令で定める面積)以上のものであること。
    2. (2) 当該一団の宅地の造成が当該開発許可の内容に適合して行われると認められるものであること。
  6. 6 所得税基本通達13−6《信託の受益者としての権利の譲渡等》は、受益者等課税信託(所得税法第13条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下「受益者等」という。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託)の受益者がその有する権利の譲渡又は取得が行われた場合には、その権利の目的となっている信託財産に属する資産及び負債が譲渡又は取得されたこととなることに留意する旨定めている。
  7. 7 租税特別措置法関係通達(以下「措置法通達」という。)31・32共−1の3《信託の受益者としての権利の譲渡等》は、受益者等課税信託の受益者等としての権利の目的となっている信託財産に属する資産が31・32共−1《分離課税とされる譲渡所得の基因となる資産の範囲》に掲げる分離課税とされる譲渡所得の基因となる資産である場合における当該権利の譲渡による所得は、原則として分離課税とされる譲渡所得となり、措置法第31条又は第32条の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用することとなる旨定めている。
  8. 8 信託法第16条《信託財産の範囲》第1項は、信託行為において信託財産に属すべきものと定められた財産のほか、次に掲げる財産は、信託財産に属する旨規定している。
    1. (1) 信託財産に属する財産の管理、処分、滅失、損傷その他の事由により受託者が得た財産
    2. (2) 同法第17条、第18条、第19条(第84条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第226条第3項、第228条第3項及び第254条第2項の規定により信託財産に属することとなった財産(第18条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により信託財産に属するものとみなされた共有持分及び第19条の規定による分割によって信託財産に属することとされた財産を含む。)
  9. 9 都市計画法(平成26年法律第42号による改正前のもの。以下同じ。)第29条第1項は、都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市又は同法第252条の26の3第1項の特例市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあっては、当該指定都市等の長。)の許可を受けなければならない旨規定している。
  10. 10 都市計画法第44条は、開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する旨規定している。
  11. 11 都市計画法第45条は、開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる旨規定している。

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