ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成28年7月〜9月分 >>(平成28年7月4日裁決) >>別表2−1 本件各通知書に記載された「処分の理由」の要旨(本件各年分の所得税等に係るもの)

別表2−1 本件各通知書に記載された「処分の理由」の要旨(本件各年分の所得税等に係るもの)

  • 1 請求人の確定申告について調査した結果、下記2のとおり、隠ぺい又は仮装の事実が認められたので、請求人が平成27年2月27日に提出した修正申告書により納付すべきこととなる所得税等の額に、通則法第68条の規定により計算した重加算税を賦課決定した。
  • 2 請求人は、以下の事実から、○○業務に係る事業所得があることを認識していたにもかかわらず、意図的に当該所得を申告に含めず、確定申告書を提出していたことが認められる。
    • (1) 請求人は、○○業務を営む「F」の代表者として、医療施設に対して継続的に営業活動を行っていたこと。
    • (2) 請求人は、上記(1)の業務について、業務委託契約書を締結している取引先に対し、請求書を作成し、F口座及び請求人口座にて入金管理を行い、給料賃金等の必要経費について、スタッフである○○に対し報酬明細書を作成し、預金口座から支払を行っていたこと。
    • (3) 請求人は、上記(1)の業務について、「収入は年間○○○○円から○○○○円位で、自分の取り分も月額○○○○円ほどあり、納税の申告をしなければいけないという認識があった。」旨申し述べていること。
    • (4) 請求人は、上記(1)の業務に係る利益について、「借入金の返済、生活費、投資信託への投資に充てた。」旨申し述べていること。

(注) 平成19年分、平成20年分、平成21年分及び平成22年分の各通知書には、上記2の事実は通則法第70条第4項に規定する偽りその他不正の行為により税額を免れた場合に該当し、上記の各年分における賦課決定処分には同項の規定が適用される旨も記載されている。

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