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別紙4 本件各通知書の理由付記の要旨
1 不動産所得の金額
修繕費及びその他の経費については、別表2の本件修繕費等の金額及び外注管理費が必要経費になる旨記載した上で、必要経費にならないと判断した部分(請求人が理由付記につき不備を主張する部分)については次の理由の記載がある。
ある支出が所得税法第37条第1項に規定する必要経費として総収入金額から控除され得るためには、客観的に見てそれが業務と直接関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要な支出であることを要すると解されている。また、業務の遂行上必要なものが一部含まれている家事関連費に該当する支出については、当該費用の主たる部分が業務の遂行上必要なものであり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合に、その部分に相当する経費に限って必要経費に算入されると解されている。
このうち本件各別表(記載は省略。原処分庁が必要経費に算入できないと判断した各支出ごとに「支出した月日」、「支払額」、「取引内容等(店舗名、商品名、サービス名等)」が記載されている。)に記載した支出について、請求人は当該支出が不動産所得を生ずべき業務と直接関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要な支出であったことを客観的に裏付ける資料を提出しておらず、仮に家事関連費に該当するとしても、その必要である部分を明らかに区分することができるような資料も提出していないことから、当該支出は不動産所得の必要経費に該当しない。
2 雑所得の金額(公的年金等以外)
(単位:円)
項目 | 平成23年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | |
---|---|---|---|---|
収入金額 | ![]() |
○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
必要経費 | ![]() |
16,220 | 175,600 | 148,000 |
所得金額 ( ![]() ![]() |
○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
(1) 収入金額
P社からの収入の合計額である。
(2) 必要経費
上記(1)の収入金額に含まれる交通費・宿泊費の合計額である。