別紙4-3 本件各付記理由(P1分)

(注) 別紙4-3において使用されている略語は、別紙4-3においてのみ使用する。また、本件各付記理由において記載されていた別表については記載を省略する。

あなたが平成24年11月30日に提出した平成24年2月○日相続開始の被相続人P6(以下「被相続人」といいます。)に係る相続税の申告書(以下、この申告書に係る申告を「当初申告」といいます。)について、調査の結果、あなたの課税価格及び被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る課税価格の合計額に誤りがあると認められましたので、下記1ないし3のとおり計算して、更正します。

また、下記4のとおり、過少申告加算税を賦課決定します。

1 あなたの課税価格

(1) 別表1に掲げる各生命保険及び共済契約(以下「本件1各生命保険契約等」といいます。)に関する権利については、次のイないしニの事実から、相続税法第3条第1項第3号の規定により、あなたが相続により取得したものと認められるにもかかわらず、あなたの相続税の課税価格に算入されていませんでした。したがって、本件1各生命保険契約等に関する権利について、それぞれ財産評価基本通達(以下「評価通達」といいます。)214の定めにより評価した価額の合計額51,356,610円を、あなたの相続税の課税価格に加算します。

  • イ 本件1各生命保険契約等は、被相続人の相続開始日において、いずれも保険及び共済事故が発生していないこと。
  • ロ あなたが、本件1各生命保険契約等の契約者となっていること。
  • ハ 次の(イ)ないし(ホ)の事実から、被相続人が本件1各生命保険契約等の保険料及び掛金の全額を負担していたと認められること。
    1. (イ) 被相続人は、昭和37年頃からL店の事業主であり、本件1各生命保険契約等の保険料及び掛金を負担するのに十分な資力を有していたと認められること。
    2. (ロ) あなたは、f市にある専門学校を卒業後、昭和62年4月頃から家業である○○業を手伝い、他に勤めたことはない旨申述していること。
    3. (ハ) あなたは、平成11年頃にあなたの自宅の敷地を購入するに当たり、当該敷地の購入資金として、当該敷地を購入するまで被相続人からもらった小遣いを貯金していた全額及び母方の叔母からいただいた約500,000円を充てた旨申述していること。
    4. (ニ) あなたは、平成26年8月4日に行った調査(以下「当初調査」といいます。)において、被相続人から贈与を受けたものは平成19年頃にあなたの自宅の購入に係る借入金を返済してもらったこと、あなたの長男がf市の専門学校に行っていた約4年間に月額60,000円程度あなたの長男に対し仕送りをしてもらったこと及び生活費として必要な都度もらっていた旨申述していること。
    5. (ホ) あなたは、あなたの収入及び貯蓄の状況から、本件1各生命保険契約等の保険料及び掛金を負担していたとは認められないこと。
  • ニ 次の(イ)ないし(ハ)の事実から、本件1各生命保険契約等の保険料及び掛金の払込時において、被相続人からあなたに保険料及び掛金相当額の贈与があったとは認められないこと。
    1. (イ) あなたは、被相続人から贈与を受けたものについて上記ハ(ニ)のとおり申述していること。
    2. (ロ) あなた及び被相続人の配偶者であるP2(以下「P2」といいます。)は、当初調査の後の調査において、被相続人から本件1各生命保険契約等に係る保険料及び掛金の贈与を受けた旨主張していますが、贈与があったことを示す証拠を提示していないこと。
    3. (ハ) あなたは、本件1各生命保険契約等の保険料及び掛金について、贈与税の申告をしていないこと。

(2) したがって、あなたの相続税の課税価格は、当初申告におけるあなたの取得財産の価額○○○○円に上記(1)の本件1各生命保険契約等に関する権利の価額51,356,610円を加算した金額○○○○円から、当初申告におけるあなたの債務及び葬式費用の金額198,555円に、下表に掲げる被相続人に係る債務の合計金額3,306,900円のうち、あなたが負担することとなる債務の金額1,716,000円を加算した金額1,914,555円を控除した○○○○円(1,000円未満切捨て)となります。

2 被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る課税価格の合計額(省略)

3 あなたの納付すべき相続税額(省略)

4 あなたの納付すべき過少申告加算税の額(省略)

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