別紙4 関係法令等の要旨

1 国税通則法関係

国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの。以下「通則法」という。)第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項は、国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、当該職員は、当該納税義務者に対し、その調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む。)を説明するものとする旨規定している。また、同条第3項は、同条第2項の規定による説明をする場合において、当該職員は、当該納税義務者に対し修正申告又は期限後申告を勧奨することができる旨、また、この場合において、当該調査の結果に関し当該納税義務者が納税申告書を提出した場合には不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付しなければならない旨をそれぞれ規定している。

  1. 2 相続税法関係
    1. (1) 相続税法(平成27年法律第9号による改正前のもの。以下同じ。)第13条《債務控除》第1項は、相続又は遺贈により財産を取得した者が同法第1条の3《相続税の納税義務者》第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から、1被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)(同法第13条第1項第1号)及び2被相続人に係る葬式費用(同法第13条第1項第2号)の金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による旨規定している。
       なお、相続税法基本通達(昭和34年1月28日付直資10国税庁長官通達)13−4《葬式費用》は、相続税法第13条第1項第2号の規定により葬式費用として控除する金額は、次に掲げる金額の範囲内のものとする旨定めた上で、1葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)、2葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用、3上記1又は2に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの及び4死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用をそれぞれ掲げている。また、同通達13−5《葬式費用でないもの》は、1香典返戻費用、2墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料、3法会に要する費用及び4医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用は、葬式費用として取り扱わないものとする旨定めている。
    2. (2) 相続税法第22条《評価の原則》は、同法第3章《財産の評価》で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価による旨規定している。
  2. 3 財産評価基本通達関係
    1. (1) 財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56ほか国税庁長官通達。ただし、平成25年5月16日付課評2−18による改正前のもの。以下「評価基本通達」という。)5《評価方法の定めのない財産の評価》は、この通達に評価方法の定めのない財産の価額は、この通達に定める評価方法に準じて評価する旨定めている。
    2. (2) 評価基本通達7《土地の評価上の区分》は、土地の価額は、次に掲げる地目の別に評価する旨定めた上で、宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地及び雑種地の各地目を掲げるとともに、地目は、課税時期の現況によって判定する旨定めている。
       なお、一体として利用されている一団の土地が2以上の地目からなる場合には、その一団の土地は、そのうちの主たる地目からなるものとして、その一団の土地ごとに評価するものとする旨定めている。
    3. (3) 評価基本通達7−2《評価単位》は、土地の価額は、次に掲げる評価単位ごとに評価する旨定めた上で、同通達(1)から(7)まで宅地、田及び畑、山林、原野、牧場及び池沼、鉱泉地及び雑種地の評価単位をそれぞれ掲げている。このうち、宅地については、1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地をいう。)を評価単位とする旨(同通達(1))、田及び畑(以下「農地」という。)については、1枚の農地(耕作の単位となっている1区画の農地をいう。)を評価単位とする旨、ただし、評価基本通達36−3《市街地周辺農地の範囲》に定める市街地周辺農地、同通達40《市街地農地の評価》の本文の定めにより評価する市街地農地、同通達40−2《広大な市街地農地等の評価》の本文の定めにより評価する市街地農地及び同通達40−3《生産緑地の評価》に定める生産緑地は、それぞれを利用の単位となっている一団の農地を評価単位とする旨(同通達(2))、また、雑種地については、利用の単位となっている一団の雑種地(同一の目的に供されている雑種地をいう。)を評価単位とする旨(同通達(7))、それぞれ定めている。
    4. (4) 評価基本通達24《私道の用に供されている宅地の評価》は、私道の用に供されている宅地の価額は、同通達11《評価の方式》から21−2《倍率方式による評価》までの定めにより計算した価額の100分の30に相当する価額によって評価するが、その私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは、その私道の価額は評価しない旨定めている。
    5. (5) 評価基本通達24−4《広大地の評価》(以下「広大地通達」という。)は、広大地(その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で都市計画法第4条《定義》第12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものをいう。以下同じ。)の価額は、原則として、その広大地が路線価地域に所在する場合には、その広大地の面する路線の路線価に、同通達15《奥行価格補正》から20−5《容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価》までの定めに代わるものとして次の算式により求めた広大地補正率を乗じて計算した価額にその広大地の地積を乗じて計算した金額により評価する旨定めている。
      算式1
    6. (6) 評価基本通達26《貸家建付地の評価》は、貸家(同通達94《借家権の評価》に定める借家権の目的となっている家屋をいう。以下同じ。)の敷地の用に供されている宅地(以下「貸家建付地」という。)の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する旨定めている。
      算式2
       なお、同通達(2)は、上記算式における「賃貸割合」は、その貸家に係る各独立部分(構造上区分された数個の部分の各部分をいう。以下同じ。)がある場合に、その各独立部分の賃貸の状況に基づいて、次の算式により計算した割合による旨定めている。
      算式3
       また、同通達(2)の(注)2は、上記算式の「賃貸されている各独立部分」には、継続的に賃貸されていた各独立部分で、課税時期において、一時的に賃貸されていなかったと認められるものを含むこととして差し支えない旨定めている。
    7. (7) 評価基本通達40−2は、同通達39《市街地周辺農地の評価》及び同40の市街地周辺農地及び市街地農地が宅地であるとした場合において、広大地通達に定める広大地に該当するときは、その市街地周辺農地及び市街地農地の価額は、同通達39及び40の定めにかかわらず、広大地通達の定めに準じて評価する旨定めている。
    8. (8) 評価基本通達40−3は、生産緑地(生産緑地法第2条《定義》第3号に規定する生産緑地のうち、課税時期において同法第10条《生産緑地の買取りの申出》の規定により市町村長に対し生産緑地を時価で買い取るべき旨の申出を行った日から起算して3月を経過しているもの以外のものをいう。以下同じ。)の価額は、その生産緑地が生産緑地でないものとして評価基本通達第2章《土地及び土地の上に存する権利》の定めにより評価した価額から、その価額に、課税時期から買取りの申出をすることができることになるまでの期間に応じた所定の割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する旨定めている。
    9. (9) 評価基本通達89《家屋の評価》は、家屋の価額は、その家屋の固定資産税評価額(地方税法第381条《固定資産課税台帳の登録事項》の規定により家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登録された基準年度の価格又は比準価格をいう。)に1.0(評価基本通達別表1「耕作権割合等一覧表」のAの割合等)の倍率を乗じて計算した金額によって評価する旨定めている。
    10. (10) 評価基本通達89−2《文化財建造物である家屋の評価》は、文化財建造物である家屋の価額は、それが文化財建造物でないものとした場合の価額から、その価額に同通達24−8《文化財建造物である家屋の敷地の用に供されている宅地の評価》に定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額により評価する旨定め、また、文化財建造物でないものとした場合の価額は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額によるものとする旨それぞれ定めている。
      • イ 文化財建造物である家屋に固定資産税評価額が付されている場合
         その文化財建造物の固定資産税評価額を基として評価基本通達89の定めにより評価した金額
      • ロ 文化財建造物である家屋に固定資産税評価額が付されていない場合
         その文化財建造物の再建築価額(課税時期において新たに建築又は設備するために要する費用の額の合計額をいう。)から、経過年数に応ずる減価の額を控除した価額の100分の70に相当する金額
    11. (11) 評価基本通達93《貸家の評価》は、貸家の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する旨定めている。
      算式4
  3. 4 「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて」(昭和48年11月1日付直資2−189ほか。以下「使用貸借通達」という。)
    1. (1) 使用貸借通達1《使用貸借による土地の借受けがあつた場合》は、建物又は構築物(以下「建物等」という。)の所有を目的として使用貸借による土地の借受けがあった場合においては、借地権(建物等の所有を目的とする地上権又は賃借権をいう。以下同じ。)の設定に際し、その設定の対価として通常権利金その他の一時金を支払う取引上の慣行がある地域においても、当該土地の使用貸借に係る使用権の価額は、零として取り扱う旨定めている。
    2. (2) 使用貸借通達3《使用貸借に係る土地等を相続又は贈与により取得した場合》は、 使用貸借に係る土地又は借地権を相続(遺贈及び死因贈与を含む。)又は贈与(死因贈与を除く。)により取得した場合における相続税又は贈与税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地の上に存する建物等又は当該借地権の目的となっている土地の上に存する建物等の自用又は貸付けの区分にかかわらず、すべて当該土地又は借地権が自用のものであるとした場合の価額とする旨定めている。

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