別紙 関係法令等の要旨

1 国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のものをいい、以下「通則法」という。)関係

  • (1) 通則法第72条《国税の徴収権の消滅時効》第1項は、国税の徴収を目的とする国の権利(以下「国税の徴収権」という。)は、その国税の法定納期限から5年間行使しないことによって、時効により消滅する旨規定し、同条第3項は、国税の徴収権の時効については、同法第7章《国税の更正、決定、徴収、還付等の期間制限》第2節《国税の徴収権の消滅時効》に別段の定めがあるものを除き、民法の規定を準用する旨規定している。
  • (2) 通則法第73条《時効の中断及び停止》第1項第4号は、国税の徴収権の時効は、督促によって中断し、督促状又は督促のための納付催告書を発した日から起算して10日を経過した日までの期間を経過した時から更に進行する旨規定し、また、同条第5項は、国税(附帯税、過怠税及び国税の滞納処分費を除く。)についての国税の徴収権の時効が中断し、又は当該国税が納付されたときは、その中断し、又は納付された部分の国税に係る延滞税又は利子税についての国税の徴収権につき、その時効が中断する旨規定している。

2 徴収法関係

  • (1) 徴収法第32条《第二次納税義務の通則》第1項は、税務署長は、納税者の国税を第二次納税義務者から徴収しようとするときは、その者に対し、政令で定めるところにより、徴収しようとする金額、納付の期限その他必要な事項を記載した納付通知書により告知しなければならない旨規定している。
  • (2) 徴収法第39条は、滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の法定納期限の1年前の日以後に、滞納者がその財産につき行った政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免れた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う旨規定している。
  • (3) 徴収法第62条《差押えの手続及び効力発生時期》第1項は、債権の差押えは、第三債務者に対する債権差押通知書の送達により行う旨、同条第3項は、同条第1項の差押えの効力は、債権差押通知書が第三債務者に送達された時に生ずる旨規定している。
  • (4) 国税徴収法基本通達第39条関係の4《債務の免除》は、徴収法第39条の「債務の免除」には、民法第519条《免除》の規定による債務免除のほか、契約による免除も含まれる旨定めている。

3 民法関係

  • (1) 民法第147条《時効の中断事由》第2号は、時効は、差押え、仮差押え又は仮処分により中断する旨規定し、第3号は承認によって中断する旨規定している。
  • (2) 民法第155条は、差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない旨規定している。
  • (3) 民法第404条《法定利率》は、利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年5分とする旨規定している。
  • (4) 民法第457条《主たる債務者について生じた事由の効力》第1項は、主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる旨規定している。
  • (5) 民法第704条《悪意の受益者の返還義務等》は、悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う旨規定している。

4 貸金業法関係

貸金業法(平成18年法律第115号による改正前のものをいう。なお、同法の改正前の題名は、「貸金業の規制等に関する法律」であり、以下、同改正の前後を通じて「貸金業法」という。)第43条《任意に支払った場合のみなし弁済》第1項は、貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払った金銭の額が、利息制限法第1条第1項に定める利息の制限額を超える場合において、貸金業者が、貸金業法第17条《書面の交付》第1項及び同法第18条《受取証書の交付》第1項所定の各要件を具備した各書面を交付しているときなどは、当該制限超過部分の支払は、利息制限法第1条第1項の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす旨規定している。

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