別紙 関係法令の要旨

  1. 1 国税通則法関係
    1. (1) 国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの。以下「通則法」という。)第65条《過少申告加算税》第1項は、期限内申告書が提出された場合において、修正申告書の提出があったときは、当該納税者に対し、その修正申告に基づき納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する旨規定している。
    2. (2) 通則法第65条第2項は、前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額がその国税に係る期限内申告税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする旨規定している。
    3. (3) 通則法第65条第5項は、同条第1項の規定は、修正申告書の提出があった場合において、その提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、適用しない旨規定している。
  2. 2 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律関係
    1. (1) 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下「国送法」という。)第5条(平成25年法律第28号による改正前のもの。以下同じ。)《国外財産調書の提出》第1項は、居住者は、その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する場合には、国外財産調書を、その年の翌年の3月15日までに、所得税の納税地の所轄税務署長等に提出しなければならない旨規定している(以下、この制度を「国外財産調書制度」という。)。
    2. (2) 国送法第6条第1項は、国外財産に関して生ずる所得で政令で定めるものに対する所得税(以下「国外財産に係る所得税」という。)又は国外財産に対する相続税に関し修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若しくは決定(以下「修正申告等」という。)があり、通則法第65条又は第66条の規定の適用がある場合において、提出期限(前条第1項の提出期限をいう。以下同じ。)内に税務署長に提出された国外財産調書に当該修正申告等の基因となる国外財産についての同項の規定による記載があるときは、同法第65条又は第66条の規定による過少申告加算税の額又は無申告加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から当該過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする旨規定している(以下「軽減措置」という。)。
    3. (3) 国送法第6条第2項は、国外財産に係る所得税に関し修正申告等があり、通則法第65条又は第66条の規定の適用がある場合において、前条第1項の規定により税務署長に提出すべき国外財産調書について提出期限内に提出がないとき、又は提出期限内に税務署長に提出された国外財産調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる国外財産についての記載がないとき(国外財産調書に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認められるときを含む。)は、同法第65条又は第66条の規定による過少申告加算税の額又は無申告加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、当該過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする旨規定している(以下「加重措置」といい、軽減措置と併せて「軽減加重措置」という。)。
    4. (4) 国送法第6条第4項は、前条第1項の規定により提出すべき国外財産調書が提出期限後に提出され、かつ、修正申告等があった場合において、当該国外財産調書の提出が、当該国外財産調書に係る国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税についての調査があったことにより当該国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税について更正等があるべきことを予知してされたものでないときは、当該国外財産調書は提出期限内に提出されたものとみなして、第1項又は第2項の規定を適用する旨規定している。

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