別紙9 関係法令

  1. 1 国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの。以下「通則法」という。)第65条《過少申告加算税》第1項は、期限内申告書が提出された場合において、修正申告書の提出があったときは、当該納税者に対し、その修正申告により納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する旨規定し、同条第2項は、上記納付すべき税額(上記修正申告前に当該修正申告に係る国税について修正申告書の提出があったときは、その国税に係る累積増差税額(同条第1項の修正申告前にされたその国税についての修正申告書の提出に基づき納付すべき税額の合計額をいう。)を加算した金額)がその国税に係る期限内申告税額に相当する金額と500,000円とのいずれか多い金額を超えるときは、過少申告加算税の額は、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする旨規定し、同条第4項は、同条第1項又は第2項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその修正申告前の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められるものがある場合には、これらの項に規定する納付すべき税額からその正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、これらの項の規定を適用する旨規定し、同条第5項は、同条第1項の規定は、修正申告書の提出があった場合において、その提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、適用しない旨規定している。
  2. 2 通則法第68条《重加算税》第1項は、同法第65条第1項の規定に該当する場合(同条第5項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。
  3. 3 平成23年法律第114号による改正前の国税通則法(以下「旧通則法」という。)第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第1項第1号は、更正は、その更正に係る国税の法定申告期限から3年を経過した日以後においては、することができない旨規定している。
     なお、平成23年法律第114号附則第37条《国税の更正の期間制限に関する経過措置》第1項は、当該法律による改正後の国税通則法第70条第1項の規定は、平成23年12月2日以後に同項に定める期限 が到来する国税について適用し、平成23年12月2日前に旧通則法第70条第1項に定める期限が到来した国税については、旧通則法による旨規定している。
  4. 4 通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項第1号は、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れた国税(当該国税に係る加算税を含む。)についての更正は、通則法第70条第1項第1号の規定にかかわらず、同号に定める期限から7年を経過する日まで、することができる旨規定している。

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