別紙 関係法令

  1. 1 国税通則法(以下「通則法」という。)第66条《無申告加算税》(平成28年3月法律第15号による改正前のもの。以下、同条について同じ。)第1項は、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合には、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合を除き、当該納税者に対し、当該(1)又は(2)に規定する申告又は更正に基づき納付すべき税額に100分の15を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する旨規定している。
    1. (1) 期限後申告書の提出があった場合
    2. (2) 期限後申告書の提出があった後に更正があった場合
  2. 2 通則法第66条第2項は、上記1の(1)及び(2)に該当する場合において、同条第1項に規定する納付すべき税額(上記1の(2)の更正があったときは、その国税に係る累積納付税額を加算した金額)が500,000円を超えるときは、同項の無申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする旨規定している。
  3. 3 所得税法第36条《収入金額》第1項は、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがある場合を除き、その年において収入すべき金額とする旨規定している。
  4. 4 租税特別措置法(平成23年6月法律第82号による改正(以下「本件改正」という。)前のもの。以下、「旧措置法」という。)第41条の14《先物取引に係る雑所得等の課税の特例》第1項第2号は、居住者が、金融商品取引法第2条《定義》第21項第1号から第3号に掲げる取引(同項に規定する市場デリバティブ取引に該当するもので政令で定めるものに限る。)をし、かつ、当該取引の決済(以下「差金等決済」という。)をした場合には、当該差金等決済に係る当該取引による雑所得については、所得税法第22条《課税標準》及び第89条《税率》の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該取引による雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額に対し、その金額(旧措置法第41条の14第2項第4号の規定により読み替えられた所得税法第72条《雑損控除》から第87条《所得控除の順序》までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する旨規定している。
  5. 5 租税特別措置法(本件改正後のもの。以下「新措置法」という。)第41条の14第1項第2号は、居住者が、金融商品取引法第2条第21項第1号から第3号までに掲げる取引(同号に掲げる取引にあっては、同項第4号から第6号までに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものを除く。)で同項に規定する市場デリバティブ取引に該当するもののうち政令で定めるもの又は同条第22項第1号から第4号までに掲げる取引(同項第3号に掲げる取引にあっては、同項第5号から第7号までに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものを除く。)で同項に規定する店頭デリバティブ取引に該当するものをし、かつ、当該取引の差金等決済をした場合には、当該差金等決済に係る当該取引による雑所得については、所得税法第22条及び第89条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該取引による雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額に対し、その金額(新措置法第41条の14第2項第4号の規定により読み替えられた所得税法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する旨規定している。

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