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別紙4 平成24年11月1日から平成25年10月31日までの事業年度分の法人税の更正通知書に記載された更正の理由(要旨)

貴法人備付けの帳簿書類を調査した結果、所得金額等又は税額等の計算に誤りがあると認められますから、次のとおり、申告書に記載された所得金額等に加算、減算して更正し又は税額等を更正しました。

(加算項目)

  1. 1 仕入高土地の過大計上額8,042,548円
     貴社は、a市f町○-○に所在する土地(以下「本件土地」といいます。)を、F社に売却したとして、平成25年10月31日に当該土地売上げに係る売上原価8,042,548円を仕入高土地に計上し、損金の額に算入していますが、下記減算項目のとおり、貴社は、本件土地をF社に売却していないと認められます。
     したがって、当該土地売上げに係る売上原価として平成25年10月31日に仕入高土地として計上した8,042,548円を仕入高土地の過大計上額として、当事業年度の所得金額に加算しました。
  2. 2 雑収入の計上漏れ○○○○円
     平成24年11月1日から平成25年10月31日までの課税期間分の消費税及び地方消費税の更正による還付税額の増加額○○○○円を雑収入として、当事業年度の所得金額に加算しました。
加算金額合計○○○○円

(減算項目)

土地売上げの過大計上額2,500,000円
 貴社は、本件土地をF社に売却したとして、本件土地に係る売上げ2,500,000円を平成25年10月31日に土地売上げに計上し、益金の額に算入していますが、以下のことから、貴社は、本件土地をF社に売却していないと認められます。
 したがって、平成25年10月31日に土地売上げとして計上した2,500,000円を土地売上げの過大計上額として、当事業年度の所得金額から減算しました。

  1. 1 F社の実質経営者であり取締役であるP4は、要旨次のとおり、申述していること。
    • (1) F社が貴社から本件土地を購入し、P5に販売したとされる土地の取引自体を知らず、取引には全く関与していないこと。
    • (2) F社が貴社から本件土地を購入したとされる土地売買契約書及びF社が本件土地をP5に販売したとされる不動産売買契約書については、P4並びにF社の役員及び従業員が作成していないこと。
    • (3) F社の土地売上代金が入金される預金通帳、会社実印、帳簿については、P12が管理していたこと。
  2. 2 本件土地の購入者であるP5の妻P8は、F社とは一切会ったことがない旨を申述していること。
  3. 3 貴社の実質経営者であるP6は、F社がP5に売却したとされる取引の金額を決定したのはP6である旨を申述していること。
  4. 4 司法書士法人KのP9は、F社が関わったとされる土地取引に係る不動産移転登記手続は、貴社から依頼されて実施している旨を申述していること。
  5. 5 F社は宅地建物取引業の免許がないこと。
減算金額合計2,500,000円
差引加算金額○○○○円

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