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別紙12 平成25年11月1日から平成26年10月31日までの課税期間分の消費税及び地方消費税の更正通知書に記載された更正の理由(要旨)

貴法人の消費税及び地方消費税の申告書について、調査の結果、課税標準又は税額等の計算に誤りがあると認められますから、次のとおり、申告書に記載された課税標準又は税額等を更正しました。

  1. 1 課税標準額
     貴社は、a市f町○-○に所在する土地(以下「本件土地」といいます。)をF社に対して、2,500,000円(非課税売上げ)で売却したとして平成25年10月31日に土地売上げ2,500,000円を計上していますが、以下のことから、貴社が本件土地を平成25年11月13日にP5に12,049,600円(税込金額)で売却していたと認められ、当該売上金額12,049,600円(税込金額)のうち500,000円(税抜金額)については、上下水道負担金としてP5から受領したものであることから、消費税法上の課税資産の譲渡等の対価の額に該当するにもかかわらず、当該上下水道負担金として受領した額500,000円(税抜金額)を当課税期間の課税標準額に計上していませんでした。
     したがって、当該上下水道負担金として受領した額500,000円(税抜金額)を当課税期間の課税標準額に加算しました。
    1. (1) F社の実質経営者であり取締役であるP4は、要旨次のとおり、申述していること。
      • イ F社が貴社から本件土地を購入し、P5に販売したとされる土地の取引自体を知らず、取引には全く関与していないこと。
      • ロ F社が貴社から本件土地を購入したとされる土地売買契約書及びF社が本件土地をP5に販売したとされる不動産売買契約書については、P4並びにF社の役員及び従業員が作成していないこと。
      • ハ F社の土地売上代金が入金される預金通帳、会社実印、帳簿については、P12が管理していたこと。
    2. (2) 本件土地の購入者であるP5の妻P8は、F社とは一切会ったことがない旨を申述していること。
    3. (3) 貴社の実質経営者であるP6は、F社がP5に売却したとされる取引の金額を決定したのはP6である旨を申述していること。
    4. (4) 司法書士法人KのP9は、F社が関わったとされる土地取引に係る不動産移転登記手続は、貴社から依頼されて実施している旨を申述していること。
    5. (5) F社は宅地建物取引業の免許がないこと。
  2. 2 控除対象仕入税額
     貴社は、当課税期間における課税売上割合を97.9%としていますが、当該課税売上割合の計算に際して、上記1の上下水道負担金として受領した額500,000円(税抜金額)を当課税期間の課税資産の譲渡等の対価の額に含めず、また、本件土地の譲渡対価11,524,600円を資産の譲渡等の対価の額に含めないで計算していましたので、これらを含めて課税売上割合を再計算したところ、正当な課税売上割合は、97.1%になりました。
     これに基づき、控除対象仕入税額を再計算した結果、控除対象仕入税額が○○○○円減少しました。
  3. 3 納付すべき税額
     上記1、2により、当課税期間の消費税及び地方消費税の額を再計算した結果、納付すべき消費税及び地方消費税の額が、新たに○○○○円算出されました。

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