別紙 関係法令

  1. 1 国税徴収法(以下「徴収法」という。)第47条《差押の要件》第1項第1号は、滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押さえなければならない旨規定している。
  2. 2 徴収法第56条《差押の手続及び効力発生時期等》第1項は、動産の差押えは、徴収職員がその財産を占有して行う旨、同条第2項は、差押えの効力は、徴収職員がその財産を占有した時に生ずる旨それぞれ規定している。
  3. 3 徴収法第60条《差し押えた動産等の保管》第1項本文は、徴収職員は、必要があると認めるときは、差し押さえた動産を滞納者に保管させることができる旨、同条第2項は、滞納者に保管させたときは、同法第56条第2項の規定にかかわらず、封印、公示書その他差押えを明白にする方法により差し押さえた旨を表示した時に、差押えの効力が生ずる旨それぞれ規定している。
  4. 4 民法第178条《動産に関する物権の譲渡の対抗要件》は、「動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。」と規定している。
  5. 5 民法第182条《現実の引渡し及び簡易の引渡し》第1項は、「占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。」と規定している。
  6. 6 民法第183条《占有改定》は、「代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。」と規定している。

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