別紙3 関係法令の要旨

  1. 1 国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの。以下「通則法」という。)
    1. (1) 調査手続関係
       通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項は、国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、税務署の当該職員は、当該納税義務者に対し、その調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む。)を説明するものとする旨、同条第3項は、同条第2項の規定による説明をする場合において、税務署の当該職員は、当該納税義務者に対し修正申告又は期限後申告を勧奨することができ、この場合において、当該調査の結果に関し当該納税義務者が納税申告書を提出した場合には不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付しなければならない旨、同条第5項は、実地の調査により質問検査等を行った納税義務者について同法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第3項第2号に規定する税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への第2項及び第3項に規定する説明等に代えて、当該税務代理人への説明等を行うことができる旨規定している。
    2. (2) 加算税関係
      1. イ 通則法第67条《不納付加算税》第1項は、源泉徴収による国税がその法定納期限までに完納されなかった場合には、税務署長は、当該納税者から、同法第36条《納税の告知》第1項第2号の規定による納税の告知に係る税額又はその法定納期限後に当該告知を受けることなく納付された税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する不納付加算税を徴収する。ただし、当該告知又は納付に係る国税を法定納期限までに納付しなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない旨規定している。
      2. ロ 通則法第68条《重加算税》第1項は、同法第65条《過少申告加算税》第1項の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨、同法第68条第3項は、同法第67条第1項の規定に該当する場合において、納税者が事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づきその国税を法定納期限までに納付しなかったときは、税務署長は、当該納税者から、不納付加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る不納付加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を徴収する旨規定している。
  2. 2 所得税法等
    1. (1) 所得税法(平成29年法律4号による改正前のもの。以下同じ。)第27条《事業所得》第1項は、事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得をいう旨規定している。
    2. (2) 所得税法第28条《給与所得》第1項は、給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下「給与等」という。)に係る所得をいう旨規定している。
    3. (3) 所得税法第185条《賞与以外の給与等に係る徴収税額》第1項第1号は、賞与以外の給与等について同法第183条《源泉徴収義務》第1項の規定により徴収すべき所得税の額は、給与所得者の扶養控除等申告書(以下「扶養控除等申告書」という。)を提出した居住者に支払う給与については、支給期が毎月、毎半月、毎旬及び月の整数倍の期間ごとと定められているものは、同法別表第2《給与所得の源泉徴収税額表(月額表)》(以下「月額表」という。)の甲欄、支給期が毎日と定められているものは同法別表第3《給与所得の源泉徴収税額表(日額表)》(以下「日額表」という。)の甲欄に掲げる税額とする旨、同項第2号は、同項第1号及び第3号以外の給与等については、支給期が毎月、毎半月、毎旬及び月の整数倍の期間ごとと定められているものは月額表の乙欄、支給期が毎日と定められているものは日額表の乙欄に掲げる税額とする旨、同項第3号は、労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等(以下「日雇賃金」という。)で政令で定めるものは、日額表の丙欄に掲げる税額とする旨規定している。
    4. (4) 所得税法施行令第309条《日払の給与等の意義》は、日雇賃金とは日日雇い入れられる者が支払を受ける給与等(一の給与等の支払者から継続して2月を超えて支払を受ける場合におけるその2月を超えて支払を受けるものを除く。)とする旨規定している。
    5. (5) 所得税法第205条《徴収税額》第2号は、ホステス報酬等から徴収すべき所得税の額は、当該ホステス報酬等から政令で定める金額を控除した残額に100分の10の税率を乗じて計算した金額とする旨規定している。
  3. 3 消費税法(平成26年3月31日以前の期間については平成24年法律第68号による改正前のもの、平成27年4月1日以後の期間については平成27年法律第9号による改正前のもの。以下同じ。)
    1. (1) 消費税法第2条《定義》第1項第12号は、課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法第28条第1項に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けることをいう旨規定している。
    2. (2) 消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項は、事業者が、国内において行う課税仕入れについては、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額に108分の6.3(平成26年3月31日以前の課税仕入れに係る支払対価の額については105分の4)を乗じて算出した金額をいう。)を控除する旨、同条第7項は、同条第1項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れの税額については適用しない旨、同条第8項において帳簿に記載すべき事項を規定している。
  4. 4 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (以下「風営法」という。)
     風営法第36条《従業者名簿》は、風俗営業者は営業所ごとに、従業者名簿を備え、これに当該営業に従事する者の住所、氏名、性別、生年月日、採用年月日、退職年月日、従事する業務の内容を記載しなければならないとする旨規定している。

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