別紙 関係法令等の要旨

  1. 1 国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの。以下「通則法」という。)
    1. (1) 国税徴収法(以下「徴収法」という。)第32条《第二次納税義務の通則》第1項は、国税局長(徴収法第184条《国税局長が徴収する場合の読替規定》の規定による読替え後のもの)は、納税者の国税を第二次納税義務者から徴収しようとするときは、その者に対し、政令で定めるところにより、徴収しようとする金額、納付の期限その他必要な事項を記載した納付通知書により告知しなければならない旨規定している。
    2. (2) 徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》は、滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の法定納期限の1年前の日以後に、滞納者がその財産につき行った政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分(以下「無償譲渡等の処分」という。)に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免れた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者と特殊な関係のある同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものであるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う旨規定している。
    3. (3) 国税徴収法施行令第14条《無償又は著しい低額の譲渡の範囲等》第2項柱書及び同項第6号は、滞納者を判定の基礎として同族会社(法人税法第2条《定義》第10号に規定する会社に該当する会社)に該当する会社は、徴収法第39条に規定する滞納者と特殊な関係のある同族会社である旨規定している。
    4. (4) 国税徴収法基本通達(昭和41年8月22日付徴徴4−13ほか国税庁長官通達。以下「徴収法基本通達」という。)第39条関係14《受けた利益が債務の免除である場合》は、無償譲渡等の処分により、滞納者から受けた利益が債務の免除である場合には、債務者の支払能力、弁済期等を考慮し、その債権を換価する場合と同様に、その債務が免除された時におけるその債権の価額を算定し、その額が受けた利益の額に当たるものとして、同13《受けた利益が金銭である場合》によって徴収法第39条の「利益が現に存する限度」の額を定める旨定めている。
    5. (5) 徴収法基本通達第39条関係16《特殊関係者の場合の納税義務の範囲》の柱書及び(1)は、徴収法第39条の「受けた利益」の額について、無償譲渡等の処分により滞納者から受けた利益が債務の免除であるときは、債務が免除された時の現況によるその債権の価額により算定する旨定めている。
    6. (6) 徴収法基本通達第98条関係2《公売財産の評価》の柱書及び(2)は、公売財産の評価は、その財産の特性に応じ、「取引事例比較法」、「収益還元法」、「原価法」その他の評価方法を適切に用いるとともに、公売財産の市場性、収益性、費用性その他の公売財産の価格を形成する要因を適切に考慮し、その財産の時価に相当する価額(以下「基準価額」という。)を求めることに留意して行う旨定めている。
  2. 2 民法関係
    1. (1) 民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)第95条《錯誤》は、意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とし、ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない旨規定している。
    2. (2) 民法第519条は、債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、 その債権は、消滅すると規定している。

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