別紙 関係法令

  1. 1 法人税法(平成30年法律第7号による改正前のもの。以下同じ。)第64条の2《リース取引に係る所得の金額の計算》第1項は、内国法人がリース取引を行った場合には、そのリース取引の目的となる資産(以下「リース資産」という。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該リース資産の売買があったものとして、当該賃貸人又は賃借人である内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する旨規定している。
     また、法人税法第64条の2第3項は、同条第1項に規定するリース取引とは、資産の賃貸借で、1当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること(同条第3項第1号。以下「中途解約禁止要件」という。)及び2当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること(同項第2号。以下「フルペイアウト要件」という。)のいずれの要件にも該当するものをいう旨規定している。
     さらに、法人税法第64条の2第4項は、フルペイアウト要件のうち、資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているかどうかの判定などに関し必要な事項は政令で定める旨規定している。
  2. 2 法人税法施行令(平成30年政令第132号による改正前のもの。以下同じ。)第131条の2《リース取引の範囲》第2項は、資産の賃貸借につき、その賃貸借期間(当該資産の賃貸借に係る契約の解除をすることができないものとされている期間に限る。)において賃借人が支払う賃借料の金額の合計額がその資産の取得のために通常要する価額(当該資産を事業の用に供するために要する費用の額を含む。)のおおむね100分の90に相当する金額を超える場合には、当該資産の賃貸借は、法人税法第64条の2第3項第2号の資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであることに該当するものとする旨規定している。

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