別紙 関係法令

  1. 1 国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの。以下「通則法」という。)第68条《重加算税》第1項は、同法第65条《過少申告加算税》第1項の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。
     また、同法第68条第2項は、同法第66条《無申告加算税》第1項の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき法定申告期限までに納税申告書を提出せず、又は法定申告期限後に納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。
  2. 2 通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第1項第3号は、課税標準申告書の提出を要しない賦課課税方式による国税に係る賦課決定は、その納税義務の成立の日から5年を経過した日以後においては、することができない旨規定している。
     また、通則法第70条第4項第1号は、偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れた国税に係る加算税についての賦課決定は、同条第1項の規定にかかわらず、その納税義務の成立の日から7年を経過する日まですることができる旨規定している。
  3. 3 所得税法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》第1項第1号は、居住者が支出し又は納付する家事上の経費及びこれに関連する経費(以下「家事関連費」という。)で政令で定めるものの額は、その者の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入しない旨規定している。
  4. 4 所得税法施行令第96条《家事関連費》第1号は、所得税法第45条第1項第1号に規定する政令で定める経費は、家事上の経費に関連する経費の主たる部分が、事業所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費以外の経費とする旨規定している。

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