別紙3 関係法令

  1. 1 法人税法(平成30年法律第7号による改正前のもの。以下同じ。)第2条《定義》第24号は、繰延資産とは、法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう旨規定し、法人税法施行令第14条《繰延資産の範囲》第1項第6号は、同項第1号ないし第5号に掲げる創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債等発行費のほか、次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは繰延資産とする旨規定している。
    • (1) 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用(第6号イ)
    • (2) 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用(第6号ロ)
    • (3) 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用(第6号ハ)
    • (4) 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用(第6号ニ)
    • (5) 上記(1)から(4)までに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用(第6号ホ)
  2. 2 法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第2項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする旨規定している。
  3. 3 法人税法第22条第3項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする旨規定し、同項第2号は、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額を掲げている。
  4. 4 法人税法第22条第4項は、第2項に規定する当該事業年度の収益の額及び第3項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする旨規定している。
  5. 5 法人税法第32条《繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法》第1項は、内国法人の各事業年度終了の時の繰延資産につきその償却費として同法第22条第3項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額のうち、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(以下「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする旨規定し、法人税法施行令第64条《繰延資産の償却限度額》第1項第2号は、法人税法第32条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、法人税法施行令第14条第1項第6号に掲げる繰延資産の償却限度額は、繰延資産の額をその繰延資産となる費用の支出の効果の及ぶ期間の月数で除して計算した金額に当該事業年度の月数(当該事業年度がその繰延資産となる費用の支出をする日の属する事業年度である場合にあっては同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とする。)を乗じて計算した金額とする旨規定している。
  6. 6 法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項は、税務署長は、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税の課税標準又は欠損金額の更正をする場合には、その更正に係る国税通則法第28条《更正又は決定の手続》第2項に規定する更正通知書にその更正の理由を付記しなければならない旨規定している。
  7. 7 租税特別措置法(以下「措置法」という。)第42条の4《試験研究を行った場合の法人税額の特別控除》第1項(平成25年4月1日から平成26年3月31日までの事業年度(以下「平成26年3月期」という。)につき平成26年法律第10号、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの事業年度(以下「平成27年3月期」という。)につき平成27年法律第9号、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度(以下「平成28年3月期」という。)につき平成29年法律第4号による各改正前のもの。以下同じ。)は、青色申告書を提出する法人の各事業年度において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(その試験研究費に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下同じ。)がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該事業年度の当該試験研究費の額の100分の10(試験研究費割合が100分の10未満であるときは、当該試験研究費割合に0.2を乗じて計算した割合に100分の8を加算した割合)に相当する金額を控除する旨規定している。
  8. 8 措置法第42条の4第4項(平成27年法律第9号による改正前の第9項。ただし、平成27年3月期につき平成27年法律第9号による改正前のもの。以下同じ。)は、青色申告書を提出する法人が、平成20年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する各事業年度において、次の第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する旨規定し、この場合において、当該各号に定める金額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の10に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の10に相当する金額を限度とする旨規定している。そして、同項第1号は、増加試験研究費の額(当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額から当該法人の比較試験研究費の額を控除した残額をいう。)が当該比較試験研究費の額の100分の5に相当する金額を超え、かつ、当該試験研究費の額が基準試験研究費の額を超える場合は、当該増加試験研究費の額に100分の30(増加試験研究費割合(当該増加試験研究費の額の当該比較試験研究費の額に対する割合をいう。)が100分の30未満である場合には、当該増加試験研究費割合)を乗じて計算した金額とする旨、同項第2号は、当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額が当該事業年度の平均売上金額の100分の10に相当する金額を超える場合は、当該超える部分の金額に超過税額控除割合(当該事業年度の試験研究費割合から100分の10を控除した割合に0.2を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額とする旨規定している。
  9. 9 措置法第42条の4第6項第1号(平成27年法律第9号による改正前の第12項第1号。ただし、平成26年3月期及び平成27年3月期につき平成27年法律第9号、平成28年3月期につき平成29年法律第4号による各改正前のもの。以下同じ。)は、試験研究費とは、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用で政令で定めるものをいう旨規定し、租税特別措置法施行令(以下「措置法施行令」という。)第27条の4《試験研究を行った場合の法人税額の特別控除》第2項(平成27年政令第148号による改正前の第6項。ただし、平成26年3月期及び平成27年3月期につき平成27年政令第148号、平成28年3月期につき平成29年政令第114号による各改正前のもの。以下同じ。)は、措置法第42条の4第6項第1号に規定する試験研究のために要する費用で政令で定めるものは、次に掲げる費用とする旨規定している。
    • (1) その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもって当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)及び経費(第2項第1号)
    • (2) 他の者に委託して試験研究を行う法人(人格のない社団等を含む。)の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用(第2項第2号)
    • (3) 技術研究組合法第9条《費用の賦課》第1項の規定により賦課される費用(第2項第3号)
  10. 10 措置法第42条の4第10項(平成29年法律第4号による改正前の第8項。ただし、平成26年3月期及び平成27年3月期につき平成27年法律第9号、平成28年3月期につき平成28年法律第15号による各改正前のもの。以下同じ。)は、第1項及び第7項(平成29年法律第4号による改正前の第4項)の規定は、確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる試験研究費の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する旨規定し、この場合において、これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる試験研究費の額は、確定申告書等に添付された書類に記載された試験研究費の額を限度とする旨規定している。
     なお、平成29年法律第4号附則第62条第2項は、新租税特別措置法第42条の4第10項の規定は、法人が施行日(平成29年4月1日)以後に提出する修正申告書若しくは更正請求書に係る法人税又は施行日以後にされる更正(施行日前に提出された更正請求書に係るものを除く。)に係る事業年度分の法人税について適用し、法人が施行日前に提出した修正申告書若しくは更正請求書に係る法人税又は施行日前にされた更正に係る事業年度分の法人税については、なお従前の例による旨規定している。
  11. 11 法人税基本通達8−3−3《分割払の繰延資産》は、法人が法人税法施行令第14条第1項第6号に掲げる繰延資産となるべき費用の額を分割して支払うこととしている場合には、たとえその総額が確定しているときであっても、その総額を未払金に計上して償却することはできないものとする旨、ただし、その分割して支払う期間が短期間(おおむね3年以内)である場合には、この限りでない旨定めている。

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