別紙2 関係法令等

  1. 1 行政手続法
     行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文は、行政庁は、不利益処分をする場合には、その名宛人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない旨規定している。
  2. 2 国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のものをいい、以下「通則法」という。)
    1. (1) 通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項は、国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、税務署の当該職員は、当該納税義務者に対し、その調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む。)を説明するものとする旨規定している。
    2. (2) 通則法第74条の11第3項は、同条第2項の規定による説明をする場合において、当該職員は、当該納税義務者に対し修正申告を勧奨することができ、この場合において、当該調査の結果に関し当該納税義務者が納税申告書を提出した場合には不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付しなければならない旨規定している。
    3. (3) 通則法第74条の11第5項は、実地の調査により質問検査等を行った納税義務者について通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第3項第2号に規定する税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への通則法第74条の11第2項及び第3項に規定する説明又は交付に代えて、当該税務代理人への説明又は交付を行うことができる旨規定している。
  3. 3 相続税法
     相続税法第22条《評価の原則》は、同法第3章《財産の評価》で特別の定めのあるものを除くほか、相続又は遺贈により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価による旨規定している。
  4. 4 財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56ほか国税庁長官通達。ただし、平成29年9月20日付課評2−46ほかによる改正前のものをいい、以下「評価通達」という。)
    1. (1) 評価通達7《土地の評価上の区分》の本文は、土地の価額は、宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地及び雑種地の地目の別に評価する旨定めている。また、その注書において、地目の判定は、不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付民二第456号法務省民事局長通達)第68条《地目》及び第69条《地目の認定》に準じて行う旨、ただし、「山林」には、同準則第68条の「(20)保安林」を含み、また「雑種地」には、同準則第68条の「(12)墓地」から「(23)雑種地」まで(「(20)保安林」を除く。)に掲げるものを含む旨定めている。
    2. (2) 評価通達7−2《評価単位》の(7)は、雑種地は、利用の単位となっている一団の雑種地(同一の目的に供されている雑種地をいう。)を評価単位とする旨定めている。
    3. (3) 評価通達24《私道の用に供されている宅地の評価》は、私道の用に供されている宅地の価額は、評価通達11《評価の方式》から21−2《倍率方式による評価》までの定めにより計算した価額の100分の30に相当する価額によって評価し、この場合において、その私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは、その私道の価額は評価しない旨定めている。
    4. (4) 評価通達24−4《広大地の評価》(以下「広大地通達」という。)は、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で都市計画法(平成29年法律第26号による改正前のもの。以下同じ。)第4条《定義》第12項に規定する開発行為(以下「開発行為」という。)を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの(評価通達22−2《大規模工場用地》に定める大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの(その宅地について、経済的に最も合理的であると認められる開発行為が中高層の集合住宅等を建築することを目的とするものであると認められるものをいう。)を除く。以下「広大地」という。)の価額は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次により計算した金額によって評価する旨定めている。
      • イ その広大地が路線価地域に所在する場合
         その広大地の面する路線の路線価に、評価通達15《奥行価格補正》から20−5《容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価》までの定めに代わるものとして次の算式により求めた広大地補正率を乗じて計算した価額にその広大地の地積を乗じて計算した金額
        (算式) 広大地補正率=0.6−0.05×(広大地の地積/1,000u)
      • ロ その広大地が倍率地域に所在する場合
         その広大地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1u当たりの価額を評価通達14《路線価》に定める路線価として、上記イに準じて計算した金額
    5. (5) 評価通達49《市街地山林の評価》の本文は、市街地山林の価額は、その山林が宅地であるとした場合の1u当たりの価額から、その山林を宅地に転用する場合において通常必要と認められる1u当たりの造成費に相当する金額として、整地、土盛り又は土止めに要する費用の額がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める金額を控除した金額に、その山林の地積を乗じて計算した金額によって評価する旨定め、そのなお書は、その市街地山林について宅地への転用が見込めないと認められる場合には、その山林の価額は、近隣の純山林の価額に比準して評価する旨定めている。また、その注書の2において、「その市街地山林について宅地への転用が見込めないと認められる場合」とは、その山林を評価通達49の本文によって評価した場合の価額が近隣の純山林の価額に比準して評価した価額を下回る場合、又はその山林が急傾斜地等であるために宅地造成ができないと認められる場合をいう旨定めている。
    6. (6) 評価通達82《雑種地の評価》は、雑種地の価額は、原則として、その雑種地と状況が類似する付近の土地について評価通達の定めるところにより評価した1u当たりの価額を基とし、その土地とその雑種地との位置、形状等の条件の差を考慮して評定した価額に、その雑種地の地積を乗じて計算した金額によって評価する旨定めている。
    7. (7) 評価通達86《貸し付けられている雑種地の評価》の(1)は、賃借権の目的となっている雑種地の価額は、原則として、評価通達82から84《鉄軌道用地の評価》までの定めにより評価した雑種地の価額(以下「自用地価額」という。)から、評価通達87《賃借権の評価》の定めにより評価したその賃借権の価額を控除した金額によって評価する旨定めている。
  5. 5 不動産登記事務取扱手続準則
     不動産登記事務取扱手続準則第68条の(3)は、宅地の地目は、建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地について定める旨、同条の(9)は、山林の地目は、耕作の方法によらないで竹木の生育する土地について定める旨、それぞれ定めている。
  6. 6 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(以下「急傾斜地法」という。)
    1. (1) 急傾斜地法第2条《定義》第1項は、「急傾斜地」とは、傾斜度が30度以上である土地をいう旨規定している。
    2. (2) 急傾斜地法第2条第2項は、「急傾斜地崩壊防止施設」とは、急傾斜地法第3条《急傾斜地崩壊危険区域の指定》第1項の規定により指定される急傾斜地崩壊危険区域内にある擁壁、排水施設その他の急傾斜地の崩壊を防止するための施設をいう旨規定している。

トップに戻る