別紙1 関係法令等

1 調査手続に関する規定

  1. (1) 平成30年法津第16号による改正前の国税通則法(以下「平成30年改正前通則法」という。)第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項は、税務署長等は、国税庁等の当該職員(以下「当該職員」という。)に納税義務者に対し実地の調査において平成30年法津第7号による改正前の国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする旨規定している。
    • イ 質問検査等を行う実地の調査(以下、(2)までにおいて単に「調査」という。)を開始する日時
    • ロ 調査を行う場所
    • ハ 調査の目的
    • ニ 調査の対象となる税目
    • ホ 調査の対象となる期間
    • ヘ 調査の対象となる帳簿書類その他の物件
    • ト その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項
  2. (2) 平成30年改正前通則法第74条の9第4項は、同条第1項の規定は、当該職員が、調査により当該調査に係る同項第3号から第6号まで(上記(1)のハないしヘ)に掲げる事項以外の事項について非違が疑われることとなった場合において、当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではなく、この場合において、同項の規定は、当該事項に関する質問検査等については、適用しない旨規定している。

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2 理由の提示又は付記に関する規定

  1. (1) 行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文は、行政庁は、不利益処分をする場合には、その名宛人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない旨規定している。
  2. (2) 法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項は、税務署長は、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税の課税標準又は欠損金額の更正をする場合には、その更正に係る国税通則法(以下「通則法」という。)第28条《更正又は決定の手続》第2項(更正通知書の記載事項)に規定する更正通知書にその更正の理由を付記しなければならない旨規定している。

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3 寄附金の額に関する規定等

  1. (1) 法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第1項は、内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度終了の時の資本金等の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない旨規定している。
  2. (2) 法人税法第37条第7項は、同条第1項に規定する寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする旨規定している。
  3. (3) 法人税基本通達(以下「法人税通達」という。)9−4−2《子会社等を再建する場合の無利息貸付け等》は、法人がその子会社等に対して金銭の無償若しくは通常の利率よりも低い利率での貸付け又は債権放棄等(以下「無利息貸付け等」という。)をした場合において、その無利息貸付け等が例えば業績不振の子会社等の倒産を防止するためにやむを得ず行われるもので合理的な再建計画に基づくものである等その無利息貸付け等をしたことについて相当な理由があると認められるときは、その無利息貸付け等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする旨定め、同通達の注書において、合理的な再建計画かどうかについては、支援額の合理性、支援者による再建管理の有無、支援者の範囲の相当性及び支援割合の合理性等について、個々の事例に応じ、総合的に判断するのであるが、例えば、利害の対立する複数の支援者の合意により策定されたものと認められる再建計画は、原則として、合理的なものと取り扱う旨定めている。

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4 重加算税に関する規定等

  1. (1) 平成28年法津第15号による改正前の国税通則法(以下「平成28年改正前通則法」という。)第68条《重加算税》第1項は、同法第65条《過少申告加算税》第1項の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。
  2. (2) 平成12年7月3日付課法2−8ほか3課共同「法人税の重加算税の取扱いについて」(事務運営指針)(平成28年12月12日改正前のものをいい、以下「重加算税取扱指針」という。)の第1の1《隠ぺい又は仮装に該当する場合》は、平成28年改正前通則法第68条第1項又は第2項に規定する「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し」の例示として、次のような事実がある場合をいう旨定めている。
    • イ 帳簿、原始記録、証ひょう書類、貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳明細書、棚卸表その他決算に関係のある書類(以下「帳簿書類」という。)を破棄又は隠匿していること。
    • ロ 帳簿書類の改ざん(偽造及び変造を含む。)、帳簿書類への虚偽記載、相手方との通謀による虚偽の証ひょう書類の作成、帳簿書類の意図的な集計違算その他の方法により仮装の経理を行っていること。

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5 更正の期間制限に関する規定

  1. (1) 通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第1項は、更正決定等は、その更正決定等に係る国税の法定申告期限から(同項第1号)、課税標準申告書の提出を要しない賦課課税方式による国税に係る賦課決定は、その納税義務の成立の日から(同項第3号)、それぞれ5年を経過した日以後においては、することができない旨規定している。
  2. (2) 通則法第70条第4項第1号は、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れた国税(当該国税に係る加算税を含む。)についての更正決定等は、同条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、同項各号に定める期限又は日から7年を経過する日まですることができる旨規定している。

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6 その他の規定

  1. (1) 消費税法(平成24年法津第68号による改正前のものをいう。)第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項は、事業者が国内において行う課税仕入れについては、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額を控除する旨規定している。
  2. (2) 平成30年法津第7号による改正前の法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第1項は、内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする旨規定し、同条第3項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、当該事業年度の収益に係る売上原価等並びに当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用の額及び当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るものとする旨規定し、同条第4項は、同条第3項に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(以下「公正処理基準」という。)に従って計算されるものとする旨規定している。
  3. (3) 法人税法第129条《更正に関する特例》第1項は、内国法人の提出した確定申告書に記載された各事業年度の所得の金額が当該事業年度の課税標準とされるべき所得の金額を超えている場合において、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、税務署長は、当該事業年度の所得に対する法人税につき、当該事実を仮装して経理した内国法人が当該事業年度後の各事業年度において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該修正の経理をした事業年度の確定申告書を提出するまでの間は、更正をしないことができる旨規定している。

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