別紙 関係法令

  1. 1 国税通則法(以下「通則法」という。)第23条《更正の請求》第1項第1号は、納税申告書を提出した者は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額(当該税額に関し通則法第24条《更正》の規定による更正があった場合には、当該更正後の税額)が過大であるときには、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額に関し更正があった場合には、当該更正後の課税標準等又は税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる旨規定している。
     また、通則法第23条第3項は、更正の請求をしようとする者は、その請求に係る更正前及び当該更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至った事情の詳細その他参考となるべき事項を記載した更正請求書を税務署長に提出しなければならない旨規定している。
  2. 2 所得税法第36条《収入金額》第1項は、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額とする旨規定している。
  3. 3 所得税法第37条《必要経費》第1項は、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、事業所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他事業所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする旨規定している。
  4. 4 所得税法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》第1項第1号は、居住者が支出する家事上の経費(以下「家事費」という。)及びこれに関連する経費(以下「家事関連費」という。)で政令で定めるものの額は、その者の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入しない旨規定している。
  5. 5 所得税法第63条《事業を廃止した場合の必要経費の特例》は、居住者が事業所得を生ずべき事業を廃止した後において、当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止しなかったとしたならばその者のその年分以後の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額(以下、上記各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき上記費用又は損失を「事業廃止後経費」という。)が生じた場合には、当該金額は、政令で定めるところにより、その者のその廃止した日の属する年分(同日の属する年において事業所得に係る総収入金額がなかった場合には、当該総収入金額があった最近の年分。以下「事業廃止年分」という。)又はその前年分(以下「事業廃止前年分」という。)の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する旨規定している。
  6. 6 所得税法施行令第96条《家事関連費》は、所得税法第45条第1項第1号に規定する政令で定める経費は、次の(1)及び(2)に掲げる経費以外の経費とする旨規定している。
    1. (1) 家事関連費の主たる部分が事業所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費(所得税法施行令第96条第1号)
    2. (2) (省略)(同条第2号)
  7. 7 所得税法施行令第179条《事業を廃止した場合の必要経費の特例》は、所得税法第63条の規定により事業廃止後経費の金額を事業廃止年分又は事業廃止前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する場合における当該事業所得の金額の計算については、次の(1)及び(2)に定めるところによる旨規定している。
    1. (1) 事業廃止後経費の金額が次のイ又はロに掲げる金額のうちいずれか低い金額以下である場合には、当該事業廃止後経費の金額の全部を当該事業廃止年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する(所得税法施行令第179条第1号)。
      1. イ 当該事業廃止後経費の金額が生じた時の直前において確定している当該事業廃止年分の総所得金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額(同号イ)
      2. ロ 同号イに掲げる金額の計算の基礎とされる事業所得の金額(同号ロ)
    2. (2) 事業廃止後経費の金額が、同条第1号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を超える場合には、当該事業廃止後経費の金額のうち、当該いずれか低い金額に相当する部分の金額については、当該事業廃止年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入し、その超える部分の金額に相当する金額については、次のイ又はロに掲げる金額のうちいずれか低い金額を限度として事業廃止前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する(同条第2号)。
      1. イ 当該事業廃止後経費の金額が生じた時の直前において確定している当該事業廃止前年分の総所得金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額(同号イ)
      2. ロ 同号イに掲げる金額の計算の基礎とされる事業所得の金額(同号ロ)
  8. 8 消費税法(平成24年法律第68号による改正前のもの。以下同じ。)第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項第1号は、事業者が、国内において課税仕入れを行った場合には、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額を控除する旨規定している(以下、上記の控除を「仕入税額控除」という。)。
     また、消費税法第30条第7項本文は、同条第1項の規定は、事業者が当該課税期間の仕入税額控除に係る帳簿(以下「法定帳簿」という。)及び請求書等(以下「法定請求書等」という。)を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れについては、適用しない旨規定し、同項ただし書は、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかったことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない旨規定している。

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