別紙3 関係法令等

1 所得税法関係

  1. (1) 相続税法(平成26年法律第10号による改正前のものをいう。以下同じ。)第13条《債務控除》第1項は、相続又は遺贈により取得した財産について、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から、被相続人の債務で相続開始の際現に存するものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による旨規定し、また、同法第14条第1項は、同法第13条の規定によりその金額を控除すべき債務は、確実と認められるものに限る旨規定している。
  2. (2) 相続税法第22条《評価の原則》は、同法第3章《財産の評価》で特別の定めのあるものを除くほか、相続又は遺贈により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価による旨規定している。
  3. (3) 財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56ほか国税庁長官通達。ただし、平成26年4月2日課評2−9ほかによる改正前のもの。以下「評価通達」という。)11《評価の方式》は、市街地的形態を形成する地域にある宅地の評価は、原則として、路線価方式により評価する旨を定め、評価通達13《路線価方式》は、路線価方式とは、その宅地の面する路線に付された路線価を基とし、評価通達15《奥行価格補正》から評価通達20−5《容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価》までの定めにより計算した金額によって評価する方式をいう旨定めている。
  4. (4) 評価通達14《路線価》は、評価通達13の「路線価」は、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線(不特定多数の者の通行の用に供されている道路をいう。以下同じ。)ごとに設定し、路線に接する宅地で次のイないしニに掲げるすべての事項に該当するものについて、売買実例価額、公示価格(地価公示法(昭和44年法律第49号)第6条《標準地の価格等の公示》の規定により公示された標準地の価格をいう。以下同じ。)、不動産鑑定士等による鑑定評価額(不動産鑑定士又は不動産鑑定士補が国税局長の委嘱により鑑定評価した価額をいう。以下同じ。)、精通者意見価格等を基として国税局長がその路線ごとに評定した1平方メートル当たりの価額とする旨定めている。
    • イ その路線のほぼ中央部にあること。
    • ロ その一連の宅地に共通している地勢にあること。
    • ハ その路線だけに接していること。
    • ニ その路線に面している宅地の標準的な間口距離及び奥行距離を有するく形又は正方形のものであること。
  5. (5) 評価通達23《余剰容積率の移転がある場合の宅地の評価》は、余剰容積率を移転している宅地の価額は、原則として、評価通達11から21−2《倍率方式による評価》までの定めにより評価したその宅地の価額を基に、設定されている権利の内容、建築物の建築制限の内容等を勘案して評価する旨定めている。
  6. (6) 評価通達24−2《土地区画整理事業施行中の宅地の評価》は、土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条《定義》第1項又は第2項に規定する土地区画整理事業をいう。)の施行地区内にある宅地について同法第98条《仮換地の指定》の規定に基づき仮換地が指定されている場合におけるその宅地の価額は、11から21−2まで及び同通達24《私道の用に供されている宅地の評価》の定めにより計算したその仮換地の価額に相当する価額によって評価する旨、ただし、その仮換地の造成工事が施工中で、当該工事が完了するまでの期間が1年を超えると見込まれる場合の仮換地の価額に相当する価額は、その仮換地について造成工事が完了したものとして、本文の定めにより評価した価額の100分の95に相当する価額によって評価する旨定めている。
     また、注意書きにおいて、仮換地が指定されている場合であっても、次の事項のいずれにも該当するときには、従前の宅地の価額により評価する旨定めている。
    • イ 土地区画整理法第99条《仮換地の指定の効果》第2項の規定により、仮換地について使用又は収益を開始する日を別に定めるとされているため、当該仮換地について使用又は収益を開始することができないこと。
    • ロ 仮換地の造成工事が行われていないこと。
  7. (7) 評価通達24−7《都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価》は、都市計画道路予定地の区域内(都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設のうちの道路の予定地の区域内をいう。)となる部分を有する宅地の価額は、その宅地のうちの都市計画道路予定地の区域内となる部分が都市計画道路予定地の区域内となる部分でないものとした場合の価額に、地区区分、容積率、地積割合の別に応じて定める補正率を乗じて計算した価額によって評価する旨定めている。
  8. (8) 評価通達89《家屋の評価》は、家屋の価額は、その家屋の固定資産税評価額(地方税法第381条《固定資産課税台帳の登録事項》の規定により家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登録された基準年度の価格又は比準価格をいう。以下同じ。)に別表1に定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する旨定めており、同通達別表1には、家屋の固定資産税評価額に乗ずる倍率を1.0としている。
     また、評価通達93《貸家の評価》は、貸家の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する旨定めている。

     家屋の価額(A) − A × 借家権割合(評価通達94《借家権の評価》)× 賃貸割合

2 地方税法関係

  1. (1) 地方税法第341条《固定資産税に関する用語の意義》第5号は、価格とは適正な時価をいう旨規定している。
  2. (2) 地方税法第388条《固定資産税に係る総務大臣の任務》第1項は、総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(以下「固定資産評価基準」という。)を定め、これを告示しなければならない旨、この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定めることができる旨規定している。

3 不動産鑑定評価関係

  1. (1) 不動産鑑定評価基準(昭和39年3月25日に建設大臣(当時)からの諮問に対する答申として宅地制度審議会(当時)が提出したもの。ただし、平成26年5月1日の改正前のものをいう。以下同じ。)の総論の第6章の第2節のUの2の(7)は、特に建物及びその敷地の最有効使用の判定に当たっては、「現実の建物の用途等を継続する場合の経済価値と建物の取壊しや用途変更等を行う場合のそれらに要する費用等を適切に勘案した経済価値を十分比較考量すること。」と定めている。
  2. (2) 不動産鑑定評価基準の総論の第7章の第1節のUの2の(2)の3は、再調達原価を求める方法には、直接法及び間接法があるが、収集した建設事例等の資料としての信頼度に応じていずれかを適用するものとし、また、必要に応じて併用するものとする旨定め、そのイには、間接法は、近隣地域若しくは同一需給圏内の類似地域等に存する対象不動産と類似の不動産又は同一需給圏内の代替競争不動産から間接的に対象不動産の再調達原価を求める方法であり、当該類似の不動産等について、素地の価格やその実際の造成又は建設に要した直接工事費、間接工事費、請負者の適正な利益を含む一般管理費等及び発注者が直接負担した付帯費用の額並びにこれらの明細(種別、品等、数量、時間、単価等)を明確に把握できる場合に、これらの明細を分析して適切に補正し、必要に応じて時点修正を行い、かつ地域要因の比較及び個別的要因の比較を行って、対象不動産の再調達原価を求めるものとする旨定めている。
  3. (3) 不動産鑑定評価基準の総論の第8章の第8節は、試算価格の調整とは鑑定評価の複数の手法により求められた各試算価格の再吟味及び各試算価格が有する説得力に係る判断を行い、鑑定評価における最終判断である鑑定評価額の決定を導く作業をいい、同9節には、地価公示法第2条第1項の公示区域において土地の正常価格を求めるときは、公示価格を規準としなければならないと定めている。

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