別紙6 関係法令等

  • 1 国税通則法(平成27年法律第9号による改正前のもの。以下「通則法」という。)第23条《更正の請求》第1項第1号は、納税申告書を提出した者は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大である場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる旨規定している。
  • 2 消費税法(平成26年4月1日前に行う課税仕入れについては、平成24年法律第68号による改正前のもの、同日以後平成27年10月1日前に行う課税仕入れについては、平成27年法律第9号による改正前のもの、同日以後に行う課税仕入れについては、平成28年法律第15号による改正前のもの。以下、各課税仕入れに対応する法律を指すものとする。)第6条《非課税》第1項は、国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない旨規定しているところ、同表第6号には、健康保険法、国民健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法(以下、これらを併せて「健康保険法等」という。)の規定に基づく療養の給付等が掲げられている。
  • 3 消費税法第30条第1項は、事業者が、国内において課税仕入れ(特定課税仕入れに該当するものを除く。以下同じ。)を行った場合には、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額を控除する旨規定している。
     また、同条第2項第1号は、同条第1項の場合において、同項に規定する課税期間における課税売上高が5億円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額(以下「控除対象仕入税額」という。)は、同項の規定にかかわらず、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れにつき、課税資産の譲渡等にのみ要するもの(以下「課税売上対応分」という。)、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等(以下「その他の資産の譲渡等」という。)にのみ要するもの(以下「非課税売上対応分」という。)及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの(以下「共通売上対応分」という。)にその区分(以下、課税売上対応分、非課税売上対応分及び共通売上対応分の各区分を「用途区分」という。)が明らかにされている場合は、課税売上対応分の税額の合計額に、共通売上対応分の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額を加算する方法(以下、この方法を「個別対応方式」という。)により計算した金額とする旨規定している。
  • 4 消費税法基本通達11―2―20《課税仕入れ等の用途区分の判定時期》は、個別対応方式により仕入れに係る消費税額を計算する場合において、課税仕入れ及び保税地域から引き取った課税貨物を課税資産の譲渡等にのみ要するもの、その他の資産の譲渡等にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに区分する場合の当該区分は、課税仕入れを行った日又は課税貨物を引き取った日の状況により行うこととなるのであるが、課税仕入れを行った日又は課税貨物を引き取った日において、当該区分が明らかにされていない場合で、その日の属する課税期間の末日までに、当該区分が明らかにされたときは、その明らかにされた区分によって法第30条第2項第1号の規定を適用することとして差し支えない旨定めている。

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