別紙2 関係法令

  • 1 国税通則法(平成29年1月1日より前に法定申告期限が到来する国税については、平成28年法律第15号による改正前のもの。以下、改正の前後を通じて「通則法」という。)第68条《重加算税》第1項は、同法第65条《過少申告加算税》第1項の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。
  • 2 法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項(平成30年法律第7号による改正前のもの)は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、1当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額、2上記1に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額、3当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るものとする旨規定している。
  • 3 法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項本文及び同項第3号(平成27年4月1日よりも前に開始する事業年度の所得に対する法人税については、平成27年法律第9号による改正前のもの。以下同じ。)は、同法第121条《青色申告》第1項の承認を受けた内国法人につき、その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該事業年度まで遡って、その承認を取り消すことができる旨規定している。

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