別紙3 関係法令等

  1. 1 相続税法第19条の2《配偶者に対する相続税額の軽減》第1項は、被相続人の配偶者が当該被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得した場合には、当該配偶者については、次の(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額があるときは、当該残額をもってその納付すべき相続税額とし、(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額以下であるときは、その納付すべき相続税額は、ないものとする旨規定している。
    1. (1) 当該配偶者につき相続税法第15条《遺産に係る基礎控除》から第17条《各相続人等の相続税額》まで及び第19条《相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額》の規定により算出した金額
    2. (2) 当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の総額に、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額が当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額
      1. イ 当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額に民法第900条《法定相続分》の規定による当該配偶者の相続分(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続分)を乗じて算出した金額(当該被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)が当該配偶者のみである場合には、当該合計額)に相当する金額(当該金額が1億6千万円に満たない場合には、1億6千万円)
      2. ロ 当該相続又は遺贈により財産を取得した配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額
  2. 2 相続税法第19条の2第5項は、上記1の相続又は遺贈により財産を取得した者が、隠蔽仮装行為に基づき、同法第27条《相続税の申告書》の規定による申告書を提出しており、又はこれを提出していなかった場合において、当該相続又は遺贈に係る相続税についての調査があったことにより当該相続税について更正又は決定があるべきことを予知して期限後申告書又は修正申告書を提出するときは、当該期限後申告書又は修正申告書に係る相続税額に係る上記1の規定の適用については、上記1の(2)中「相続税の総額」とあるのは「相続税の総額で当該相続に係る被相続人の配偶者が行った隠蔽仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額を当該財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格に含まないものとして計算したもの」と、「課税価格の合計額のうち」とあるのは「課税価格の合計額から当該相当する金額を控除した残額のうち」と、上記1の(2)のイ中「課税価格の合計額」とあるのは「課税価格の合計額から隠蔽仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額(当該配偶者に係る相続税の課税価格に算入すべきものに限る。)を控除した残額」と、上記1の(2)のロ中「課税価格」とあるのは「課税価格から隠蔽仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額(当該配偶者に係る相続税の課税価格に算入すべきものに限る。)を控除した残額」とする旨規定している。
     そして、相続税法第19条の2第6項は、上記「隠蔽仮装行為」とは、相続又は遺贈により財産を取得した者が行う行為で当該財産を取得した者に係る相続税の課税価格の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装することをいう旨規定している。
  3. 3 相続税法第22条《評価の原則》は、同法第3章《財産の評価》で特別の定めのあるものを除くほか、相続等により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価による旨規定している。
  4. 4 相続税法第55条《未分割遺産に対する課税》本文は、相続により取得した財産に係る相続税について申告書を提出する場合又は当該財産に係る相続税について更正若しくは決定をする場合において、当該相続により取得した財産の全部又は一部が共同相続人によってまだ分割されていないときは、その分割されていない財産については、各共同相続人が民法(第904条の2《寄与分》を除く。)の規定による相続分の割合に従って当該財産を取得したものとしてその課税価格を計算するものとする旨規定している。
  5. 5 財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56ほか国税庁長官通達。ただし、平成29年9月20日課評2−46ほかによる改正前のものをいい、以下「評価通達」という。)7《土地の評価上の区分》の本文は、土地の価額は、宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地及び雑種地の地目の別に評価する旨定めるとともに、そのただし書で、一体として利用されている一団の土地が2以上の地目からなる場合には、その一団の土地は、そのうちの主たる地目からなるものとして、その一団の土地ごとに評価する旨定め、地目は、課税時期の現況によって判定する旨定めている。
  6. 6 評価通達7−2《評価単位》の柱書は、土地の価額は、次に掲げる評価単位ごとに評価する旨定めている。
    1. (1) 評価通達7−2の(1)は、宅地については、1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地をいう。)を評価単位とする旨定めている。
    2. (2) 評価通達7−2の(2)の本文は、田及び畑(以下「農地」という。)については、1枚の農地(耕作の単位となっている1区画の農地をいう。)を評価単位とする旨定めるとともに、そのただし書で、同通達40《市街地農地の評価》の本文の定めにより評価する市街地農地は、利用の単位となっている一団の農地を評価単位とする旨定めている。
    3. (3) 評価通達7−2の(4)の本文は、原野については、1筆の原野を評価単位とする旨定めるとともに、そのただし書で、同通達58−4《広大な市街地原野の評価》の本文の定めにより評価する市街地原野は、利用の単位となっている一団の原野を評価単位とする旨定めている。
    4. (4) 評価通達7−2の(7)の本文は、雑種地については、利用の単位となっている一団の雑種地(同一の目的に供されている雑種地をいう。)を評価単位とする旨定めている。
  7. 7 評価通達24−4《広大地の評価》(以下「広大地通達」という。)は、その地域(広大地通達にいう「その地域」を、以下「その地域」という。)における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地(5,000u以下の地積のもの)で都市計画法第4条《定義》第12項に規定する開発行為(以下「開発行為」という。)を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの(評価通達22−2《大規模工場用地》に定める大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの(その宅地について、経済的に最も合理的であると認められる開発行為が中高層の集合住宅等を建築することを目的とするものであると認められるものをいう。)を除く。以下「広大地」という。)の価額は、原則として、その広大地が路線価地域に所在する場合には、その広大地の面する路線の路線価に、評価通達15《奥行価格補正》から同通達20−5《容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価》までの定めに代わるものとして次の算式により求めた広大地補正率を乗じて計算した価額にその広大地の地積を乗じて計算した金額によって評価する旨定めている。
    (算式)
     広大地補正率 = 0.6 − 0.05 × 広大地の地積 / 1,000u
  8. 8 評価通達25《貸宅地の評価》の(1)の本文は、借地権の目的となっている宅地の価額は、同通達11《評価の方式》から同通達22−3《大規模工場用地の路線価及び倍率》まで、同通達24《私道の用に供されている宅地の評価》、同通達24−2《土地区画整理事業施行中の宅地の評価》、広大地通達及び同通達24−6《セットバックを必要とする宅地の評価》から同通達24−8《文化財建造物である家屋の敷地の用に供されている宅地の評価》までの定めにより評価したその宅地の価額から同通達27《借地権の評価》の定めにより評価したその借地権の価額を控除した金額によって評価する旨定めている。
  9. 9 評価通達27の本文は、借地権の価額は、その借地権の目的となっている宅地の自用地としての価額に、当該価額に対する借地権の売買実例価額、精通者意見価格、地代の額等を基として評定した借地権の価額の割合(以下「借地権割合」という。)がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める割合を乗じて計算した金額によって評価する旨定めている。
  10. 10 評価通達28《貸家建付借地権等の評価》は、貸家の敷地の用に供されている借地権の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する旨定めている。
    (算式)
    評価通達27の定めにより評価したその借地権の価額(A)マイナスAカケル評価通達94《借家権の評価》に定める借家権割合カケル評価通達26《貸家建付地の評価》の(2)の定めによるその家屋に係る賃貸割合の計算式
  11. 11 評価通達40の本文は、市街地農地の価額は、その農地が宅地であるとした場合の1u当たりの価額からその農地を宅地に転用する場合において通常必要と認められる1u当たりの造成費に相当する金額として、整地、土盛り又は土止めに要する費用の額がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める金額を控除した金額に、その農地の地積を乗じて計算した金額によって評価する旨定めている(以下、この評価方法を「宅地比準方式」という。)。
  12. 12 評価通達82《雑種地の評価》の本文は、雑種地の価額は、原則として、その雑種地と状況が類似する付近の土地(以下「比準土地」という。)について同通達の定めるところにより評価した1u当たりの価額を基とし、その土地とその雑種地との位置、形状等の条件の差を考慮して評定した価額に、その雑種地の地積を乗じて計算した金額によって評価する旨定めている。
  13. 13 借地法(大正10年法律第49号、平成3年法律第90号による廃止前のもの。以下同じ。)第1条《借地権の定義》は、借地権とは建物の所有を目的とする地上権及び賃借権をいう旨規定している。
  14. 14 借地借家法第2条《定義》第1号は、借地権について、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう旨規定している。
  15.  
  16. 15 地方税法第388条《固定資産税に係る総務大臣の任務》第1項は、総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定め、これを告示しなければならない旨規定している。
  17. 16 固定資産評価基準(昭和38年12月25日付自治省告示第158号)第1章《土地》第3節《宅地》は、宅地の評価は、各筆の宅地について評点数を付設し、当該評点数を評点1点当たりの価額に乗じて各筆の宅地の価額を求める方法によるものとする旨定め、また、各筆の宅地の評点数は、主として市街地的形態を形成する地域における宅地については路線価を基礎として付設する旨定めている。

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