別紙3 関係法令等の要旨

  1. 1 印紙税法等
    1. (1) 印紙税法第2条《課税物件》は、同法の別表第一(以下「課税物件表」という。)の「課税物件」の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する旨規定している。
    2. (2) 印紙税法第3条《納税義務者》第1項は、課税物件表の「課税物件」の欄に掲げる文書のうち、同法第5条《非課税文書》の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある旨規定している。
    3. (3) 印紙税法第5条柱書及び第1号は、課税物件表の「課税物件」の欄に掲げる文書のうち、同表の「非課税物件」の欄に掲げる文書には、印紙税を課さない旨規定している。
    4. (4) 印紙税法第8条《印紙による納付等》第1項は、課税文書の作成者は、同法第9条《税印による納付の特例》、同法第10条《印紙税納付計器の使用による納付の特例》、同法第11条《書式表示による申告及び納付の特例》及び同法第12条《預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例》の規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書に貼り付ける方法により、印紙税を納付しなければならない旨規定している。
    5. (5) 印紙税法第20条《印紙納付に係る不納税額があった場合の過怠税の徴収》第1項は、同法第8条第1項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収する旨規定している。
    6. (6) 印紙税法第20条第2項は、同条第1項に規定する課税文書の作成者から当該課税文書に係る印紙税の納税地の所轄税務署長に対し、当該課税文書について印紙税を納付していない旨の申出があり、かつ、その申出が印紙税についての調査があったことにより当該申出に係る課税文書について国税通則法第32条《賦課決定》第1項の規定による印紙税法第20条第1項の過怠税についての決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該課税文書に係る同項の過怠税の額は、同項の規定にかかわらず、当該納付しなかった印紙税の額と当該印紙税の額に100分の10の割合を乗じて計算した金額との合計額に相当する金額とする旨規定している。
    7. (7) 課税物件表の第7号は、「物件名」の欄に、「継続的取引の基本となる契約書」を掲げ、「定義」の欄において、「継続的取引の基本となる契約書」とは、特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書その他の契約書で、特定の相手方との間に継続的に生ずる取引の基本となるもののうち、政令で定めるものをいう旨規定している。
       そして、印紙税法施行令第26条《継続的取引の基本となる契約書の範囲》柱書及び第1号は、課税物件表の第7号の「定義」の欄に規定する政令で定める契約書として、特約店契約書その他名称のいかんを問わず、営業者(課税物件表の第17号の「非課税物件」の欄に規定する営業を行う者をいう。)の間において、売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する2以上の取引を継続して行うため作成される契約書で、当該2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格を定めるもの(電気又はガスの供給に関するものを除く。)を規定している。
    8. (8) 課税物件表の第17号は、「物件名」の欄1に、「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」を掲げ、「定義」の欄において、「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」とは、資産を譲渡し若しくは使用させること又は役務を提供することによる対価(以下「売上代金」という。)として受け取る金銭又は有価証券の受取書をいう旨規定している。
       また、課税物件表の第17号は、「非課税物件」の欄1で、「記載された受取金額が5万円未満の受取書」及び同欄2で「営業(会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配(以下「剰余金の分配等」という。)をすることができることとなっているものが、その出資者以外の者に対して行う事業を含み、当該出資者がその出資をした法人に対して行う営業を除く。)に関しない受取書」を非課税文書として掲げている(以下、当該「非課税物件」の欄2の規定を「本件非課税規定」という。)。
    9. (9) 印紙税法基本通達(昭和52年4月7日付間消1−36ほか3課共同国税庁長官通達)別表第1《課税物件、課税標準及び税率の取扱い》の第17号文書の21《利益金又は剰余金の分配をすることができる法人》は、「会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなっているもの」には、おおむね次に掲げる法人がこれに該当する旨定め、(1)から(29)までの法人を列挙し、その(10)において、「消費生活協同組合」及び「消費生活協同組合連合会」を掲げている。なお、その注書として、ここに掲げる以外の法人については、当該法人に係る法令の規定又は定款の定めにより判断する必要がある旨定めている。
  2. 2 消費生活協同組合法等
    1. (1) 消費生活協同組合法(以下「生協法」という。)第4条《法人格》は、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下、これらを併せて「組合」と総称する。)は、法人とする旨規定している。
    2. (2) 生協法第9条《最大奉仕の原則》は、組合は、その行う事業によって、その組合員及び会員(以下、これらを併せて「組合員」と総称する。)に最大の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行ってはならない旨規定している。
    3. (3) ○○
    4. (4) 生協法第12条《事業の利用》第2項は、定款に特に定めのある場合を除くほか、組合員と同一の世帯に属する者は、組合の事業の利用については、これを組合員とみなす旨規定している。
    5. (5) ○○
    6. (6) ○○
    7. (7) ○○
    8. (8) ○○
    9. (9) 生協法第52条《剰余金の割戻し》第1項は、組合は、損失をてん補し、同法第51条の4《剰余金の積立て等》に定める金額を控除した後でなければ剰余金を割り戻してはならない旨、同法第52条第2項は、剰余金の割戻しは、定款の定めるところにより、組合員の組合事業の利用分量又は払い込んだ出資額に応ずるほか、これを行ってはならない旨、同条第3項は、組合が組合員の利用分量に応じて剰余金の割戻しを行うときは、事業別にその率を定めることができる旨、同条第4項は、組合が払い込んだ出資額に応じて剰余金の割戻しを行うときは、年1割を超えてはならない旨、それぞれ規定している。

トップに戻る