別紙9 関係法令等

1 所得税法第36条《収入金額》第1項は、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額とする旨規定している。

2 所得税法第37条《必要経費》第1項は、その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他不動産所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする旨規定している。

3 所得税法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》第1項第1号は、居住者が支出した家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるものの額は、その者の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入しない旨規定している。

4 所得税法第148条《青色申告者の帳簿書類》第1項は、同法第143条《青色申告》の承認を受けている居住者は、財務省令の定めるところにより、同条に規定する業務につき帳簿書類を備え付けてこれに不動産所得等の金額に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない旨規定している。

5 所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項前段及び同項第1号は、青色申告の承認を受けた居住者につき、その年における同法第143条に規定する業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が同法第148条第1項に規定する財務省令で定めるところに従って行われていない事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、その年まで遡って、その承認を取り消すことができる旨規定している。

6 消費税法(平成27年10月1日前に行う資産の譲渡等及び課税仕入れについては、平成27年法律第9号による改正前のものであり、同日以後に行う資産の譲渡等及び課税仕入れについては、現行法である。以下、各資産の譲渡等及び課税仕入れに対応する法律を指すものとする。)第2条《定義》第1項第8号は、「資産の譲渡等」とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう旨、同項第9号は、「課税資産の譲渡等」とは、資産の譲渡等のうち、第6条《非課税》第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう旨、規定している。

7 消費税法第6条第1項は、国内において行われる資産の譲渡等のうち、同法別表第一に掲げるものには、消費税を課さない旨規定し、同法別表第一第1号は、土地の譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)を掲げている。

8 消費税法施行令第8条《土地の貸付けから除外される場合》は、消費税法別表第一第1号に規定する政令で定める場合は、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合とする旨規定している。

9 消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項は、同条第1項の規定(以下、同項による消費税額の控除を「仕入税額控除」という。)は、事業者が当該課税期間の課税仕入れに係る消費税額等の控除に係る帳簿及び請求書等(同項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が少額である場合における当該課税仕入れに係る消費税額については、帳簿)を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れの税額については、適用しない、ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかったことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない旨規定している。

10 消費税法基本通達5−2−5《損害賠償金》は、損害賠償金のうち、心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しないが、例えば、不動産等の明渡しの遅滞により加害者から賃貸人である事業者が収受する損害賠償金のように、その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものは資産の譲渡等の対価に該当することに留意する旨定めている。

11 消費税法基本通達6−1−5《土地付建物等の貸付け》の(注)1は、事業者が駐車場として土地を利用させた場合において、その土地につき駐車場としての用途に応じる地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置等をしていないとき(駐車に係る車両の管理をしている場合を除く。)は、その土地の使用は、土地の貸付けに含まれる旨定めている。

トップに戻る