別紙 関係法令

1 国税通則法(以下、平成28年法律第15号による改正の前後を通じて「通則法」という。)第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項は、国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、税務署の当該職員は、納税義務者に対し、その調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む。)を説明するものとする旨規定している。

2 所得税法第2条《定義》第1項第3号は、居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう旨、また、同項第5号は、非居住者とは、居住者以外の個人をいう旨それぞれ規定している。

3 所得税法施行令第15条《国内に住所を有しない者と推定する場合》第1項は、国外に居住することとなった個人が、国外において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有することに該当する場合(同項第1号)には、その者は、国内に住所を有しない者と推定する旨規定している。

4 民法第22条《住所》は、各人の生活の本拠をその者の住所とする旨規定している。

5 租税特別措置法(平成25年分から平成27年分においては、平成27年法律第9号による改正前のもの。平成28年分及び平成29年分においては、平成29年法律第4号による改正前のもの。以下、改正の前後を通じて「措置法」という。)第40条の4《居住者に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の総収入金額算入》第1項は、同項各号に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係会社に該当するもの(以下「特定外国子会社等」という。)が、昭和53年4月1日以後に開始する各事業年度において同条に規定する適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその者の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額は、その者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の属する年分のその者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する旨規定している。

6 措置法第40条の4第3項は、同条第1項の規定は、同項各号に掲げる居住者に係る特定外国子会社等で、株式等若しくは債権の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの若しくは著作権の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするもの(株式等の保有を主たる事業とする特定外国子会社等のうち、当該特定外国子会社等が他の法人の事業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務として政令で定めるもの(以下「統括業務」という。)を行う場合における当該他の法人として政令で定めるものの株式等の保有を行うものとして政令で定めるものを除く。)以外のものが、その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行っているものである場合であって、各事業年度においてその行う主たる事業が同条第3項各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない旨規定している(以下、同項の規定を「本件適用除外規定」という。)。

7 措置法第40条の4第7項は、同条第3項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用がある旨を記載した書面(以下「適用除外記載書面」という。)を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存している場合に限り、適用する旨規定している。

8 租税特別措置法施行令(平成25年分から平成27年分においては、平成27年政令第148号による改正前のもの。平成28年分及び平成29年分においては、平成29年政令第114号による改正前のもの。以下、改正の前後を通じて「措置法施行令」という。)第25条の22《特定外国子会社等の事業の判定等》第2項は、措置法第40条の4第3項に規定する政令で定める他の会社とは、措置法施行令第25条の22第2項各号に掲げる法人で当該法人の発行済株式等のうちに特定外国子会社等の有する当該法人の株式等の数又は金額の占める割合及び当該法人の議決権の総数のうちに当該特定外国子会社等の有する当該法人の議決権の数に占める割合のいずれもが100分の25以上であり、かつ、その本店所在地国にその事業を行うに必要と認められる当該事業に従事する者を有するもの(以下「被統括会社」という。)とする旨規定し、また、措置法施行令第25条の22第4項は、措置法第40条の4第3項に規定する政令で定める特定外国子会社等とは、一の居住者によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている特定外国子会社等で措置法施行令第25条の22第4項各号に掲げる要件を満たすもの(以下「統括会社」という。)のうち、株式等の保有を主たる事業とするものとする旨規定し、同項第1号は、同項に規定する統括会社の要件として、当該特定外国子会社等に係る2以上の被統括会社に対して統括業務を行っていることを規定している。

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