別紙2 関係法令

1 国税通則法関係

(1) 国税通則法(以下「通則法」という。)第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項は、税務署の当該職員は、所得税又は消費税に関する調査について必要があるときは、1所得税法の規定による所得税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者、21に掲げる者に金銭若しくは物品の給付をする義務があったと認められる者若しくは当該義務があると認められる者又は1に掲げる者から金銭若しくは物品の給付を受ける権利があったと認められる者若しくは当該権利があると認められる者、3消費税法の規定による消費税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者、43に掲げる者に金銭の支払若しくは資産の譲渡等をする義務があると認められる者又は3に掲げる者から金銭の支払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる旨規定している。

(2) 通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項は、税務署長は、当該職員に納税義務者に対し実地の調査において質問検査等を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び1質問検査等を行う実地の調査を開始する日時(同項第1号)、2調査を行う場所(同項第2号)、3調査の目的(同項第3号)、4調査の対象となる税目(同項第4号)、5調査の対象となる期間(同項第5号)、6調査の対象となる帳簿書類その他の物件(同項第6号)及び7その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項(同項第7号)を通知するものとする旨規定している。

(3) 通則法第74条の10《事前通知を要しない場合》は、同法第74条の9第1項の規定にかかわらず、税務署長が調査の相手方である納税義務者の申告若しくは過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他国税庁等が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同項の規定による通知を要しない旨規定している。

2 所得税法関係
 所得税法第156条《推計による更正又は決定》は、税務署長は、居住者に係る所得税につき更正又は決定をする場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額又は損失の金額を推計して、これをすることができる旨規定している。

3 消費税法関係
 消費税法(平成31年法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項は、事業者が、国内において行う課税仕入れについては、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の同法第45条《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告》第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額を控除する旨規定している(以下、同項の規定による控除を「仕入税額控除」という。)。
 また、同法第30条第7項本文は、事業者が当該課税期間の仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ等の税額については、同条第1項の規定は適用しない旨規定し、同条第7項ただし書は、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかったことを当該事業者において証明した場合はこの限りでない旨規定している。

トップに戻る