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別紙2 関係法令
1 租税特別措置法関係
(1) 租税特別措置法(以下「措置法」という。)第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項は、個人が相続により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等で建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち政令で定めるもの(特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等に限る。以下「特例対象宅地等」という。)がある場合には、当該相続により財産を取得した者に係る全ての特例対象宅地等のうち、当該個人が取得をした特例対象宅地等又はその一部で同項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたものについては、限度面積要件を満たす場合の当該選択をした特例対象宅地等に限り、相続税法(平成31年法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)第11条の2《相続税の課税価格》に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額は、当該特例対象宅地等の価額に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする旨規定している(以下、同項の規定による特例を「本件特例」という。)。
(2) 措置法第69条の4第4項本文は、同条第1項の規定は、同項の相続に係る相続税法第27条《相続税の申告書》の規定による申告書の提出期限(以下「申告期限」という。)までに共同相続人又は包括受遺者によって分割されていない特例対象宅地等については、適用しない旨規定し、措置法第69条の4第4項ただし書は、その分割されていない特例対象宅地等が申告期限から3年以内に分割された場合には、その分割された当該特例対象宅地等については、この限りでない旨規定している。
(3) 措置法第69条の4第5項は、相続税法第32条《更正の請求の特則》第1項の規定は、措置法第69条の4第4項ただし書の場合について準用する旨規定している。
2 相続税法関係
相続税法第32条第1項は、同項各号のいずれかに該当する事由により課税価格及び相続税額が過大となったときは、当該事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り税務署長に対し国税通則法(以下「通則法」という。)第23条《更正の請求》第1項の規定による更正の請求をすることができる旨規定し、第1号では、分割されていない財産について相続税法第55条《未分割遺産に対する課税》の規定により課税価格が計算され、その後当該財産の分割が行われたことにより取得した財産に係る課税価格が同条の規定に従って計算された課税価格と異なることとなったことを、第8号では、第1号に該当する場合を除き、同法第19条の2《配偶者に対する相続税額の軽減》第2項の分割が行われた時以後において同条第1項の規定を適用して計算した相続税額がその時前の相続税額と異なることとなったことを規定している。
3 通則法関係
通則法第23条第1項第1号は、納税申告書を提出した者は、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年以内に限り、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるときには、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる旨規定している。