別紙 関係法令等の要旨

1 登録免許税法第10条《不動産等の価額》第1項は、同法別表第一第1号に掲げる不動産の登記の場合における課税標準たる不動産の価額は、当該登記の時における不動産の価額による旨規定するとともに、この場合において、当該不動産の上に所有権以外の権利その他処分の制限が存するときは、当該権利その他処分の制限がないものとした場合の価額による旨規定している。

2 登録免許税法附則第7条《不動産登記に係る不動産価額の特例》は、登録免許税法別表第一の第1号に掲げる不動産の登記の場合における同法第10条第1項の課税標準たる不動産の価額は、当分の間、当該登記の申請の日の属する年の前年12月31日現在又は当該申請の日の属する年の1月1日現在において地方税法第341条《固定資産税に関する用語の意義》第9号に掲げる固定資産課税台帳(以下「固定資産課税台帳」という。)に登録された当該不動産の価格を基礎として政令で定める価額によることができる旨規定している。

3 登録免許税法施行令附則第3項(以下「施行令附則第3項」という。)は、登録免許税法附則第7条に規定する政令で定める価額として、固定資産課税台帳に登録された価格のある不動産については、次の(1)又は(2)に掲げる当該不動産の登記の申請の日の属する日の区分に応じ次の(1)又は(2)に掲げる金額に相当する価額とし、固定資産課税台帳に登録された価格のない不動産については、当該不動産の登記の申請の日において当該不動産に類似する不動産で固定資産課税台帳に登録された価格のあるものの次の(1)又は(2)に掲げる当該申請の日の区分に応じ次の(1)又は(2)に掲げる金額を基礎として当該登記に係る登記機関が認定した価額とする旨規定している。

(1) 登記の申請の日がその年の1月1日から3月31日までの期間内であるもの
 その年の前年12月31日現在において固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格に100分の100を乗じて計算した金額(第1号)

(2) 登記の申請の日がその年の4月1日から12月31日までの期間内であるもの
 その年の1月1日現在において固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格に100分の100を乗じて計算した金額(第2号)

4 登録免許税法施行令附則第4項(以下「施行令附則第4項」という。)は、登録免許税法別表第一の第1号に掲げる登記で不動産の価額を課税標準とするものについて登録免許税を課税する場合において、登記官が当該登記の目的となる不動産について増築、改築、損壊、地目の変換その他これらに類する特別の事情があるため施行令附則第3項の規定により計算した金額に相当する価額を課税標準の額とすることを適当でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、登録免許税法附則第7条に規定する政令で定める価額は、同項の規定により計算した金額を基礎とし当該事情を考慮して当該登記官が認定した価額とする旨規定している。

5 地方税法第380条《固定資産課税台帳等の備付け》第1項は、市町村は、固定資産の状況及び固定資産税の課税標準である固定資産の価格を明らかにするため、固定資産課税台帳を備えなければならない旨規定している。

6 地方税法第388条《固定資産税に係る総務大臣の任務》第1項は、総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定め、これを告示しなければならない旨規定しており、これを受けて定められた固定資産評価基準(昭和38年12月25日付自治省告示第158号。以下同じ。)は、要旨、次のとおり定めている。

(1) 固定資産評価基準第1章《土地》第1節《通則》一《土地の評価の基本》は、土地の評価は、田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地の地目の別に、それぞれ定める評価の方法によって行うものとする旨定めるとともに、この場合における土地の地目の認定に当たっては、当該土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的に僅少の差異の存するときであっても、土地全体としての状況を観察して認定するものとする旨定めている。

(2) 固定資産評価基準第1章第3節《宅地》一《宅地の評価》は、宅地の評価は、各筆の宅地について評点数を付設し、当該評点数を評点1点当たりの価額に乗じて各筆の宅地の価額を求める方法によるものとする旨定めている。
 また、固定資産評価基準第1章第3節二《評点数の付設》は、各筆の宅地の評点数は、市町村の宅地の状況に応じ、主として市街地的形態を形成する地域における宅地については「市街地宅地評価法」によって付設するものとする旨定め、同二(一)《「市街地宅地評価法」による宅地の評点数の付設》4《各筆の宅地の評点数の付設》において、この「市街地宅地評価法」による各筆の宅地の評点数は、路線価を基礎とし、「画地計算法」を適用して付設する旨定めるとともに、この場合において、市町村長は、宅地の状況に応じ、必要があるときは、「画地計算法」の附表等について、所要の補正をして、これを適用するものとする旨定めている。

(3) 固定資産評価基準第1章第10節《雑種地》一《雑種地の評価》は、雑種地の評価は、ゴルフ場等用地の評価及び鉄軌道用地の評価を除き、雑種地の売買実例価額から評定する適正な時価によってその価額を求める方法によるものとするが、市町村内に売買実例価額がない場合においては、土地の位置、利用状況等を考慮し、附近の土地の価額に比準してその価額を求める方法によるものとする旨定めている。

7 地方税法第403条《固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務》第1項は、市町村長は、固定資産評価基準によって、固定資産の価格を決定しなければならない旨規定している。

8 地方税法第422条の3《土地又は家屋の基準年度の価格又は比準価格の登記所への通知》は、市町村長は、土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格を決定し、又は修正した場合においては、その基準年度の価格又は比準価格を、遅滞なく、当該決定又は修正に係る土地又は家屋の所在地を管轄する登記所に通知しなければならない旨規定している。

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